関税評価については別のページにもまとめましたので是非ご参考下さい → 関税評価 – 輸入申告価格の決定方法
税関事務管理人(ACP)のお客様は、通常、日本に居住/主たる事業所等を有しない個人・外国法人(非居住者)です。
ACPを利用した非居住者の輸入時において、関税評価の観点ではどのように考え、課税価格を決定すべきなのでしょうか。
課税価格決定の原則は、輸入貨物の輸入取引における「取引価格(CIF価格)」によることになっています。
しかしこの原則は、非居住者自らが輸入する場合には利用することができません。
(日本に拠点を有する者が買手となる売買取引がある場合にのみ「輸入取引」が成立しますので、日本に拠点を有しない非居住者が単に資産を日本に移動するのは「輸入取引」とはなりません)
そのような場合には、原則的考え方に基づき課税価格を決定することができないため、「課税価格の決定の原則の例外(以下、❷以降)」に規定されている方法により課税価格を決定していくことになります。
どのような方法によるかと言うと、例えば、国内販売価格からの逆算(逆算方式)や、製造原価からの積算(積算方式)といった方法があります。
輸入時点で販売されていないとしても、販売予定価格が有るのであれば同販売予定価格を用いた算出方法が尊重されるでしょう。
具体的にどの方法を用いるのが適しているかは、個々のケースに応じて検討していく必要があります。
通関時にトラブルにならないよう、必要に応じて税関とも協議を行い、適切な課税価格を設定しておくことがとても重要です。
最近、非居住者輸入において不適切な申告価格が目立っており、税関の目線も厳しくなってきています。
最悪の場合、貨物が通関できずに止まってしまい、多額の保管料を負担しなければならないといった事態も実際に発生していますので、細心の注意が必要です。
関税評価の考え方をしっかりと理解しているACPを任命されることをお勧めいたします。
当社SKアドバイザリーは、適切な課税価格の設定をご支援することが可能です。
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なお、Amazonは Seller Centralホームページ上に、非居住者セラー向けの関税評価の説明書を掲示しており、分かりやすい内容になっているので是非ご活用下さい。
Amazon – 貿易上の手続きと申告価格の決定方法(日本語)
Amazon – 貿易上の手続きと申告価格の決定方法(英語)
Amazon – 貿易上の手続きと申告価格の決定方法(中国語)
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6-税関事務管理人が必要になるケース(Amazon, DDP取引など)
9-消費税のインボイス制度の影響、税関事務管理人(ACP)を用いた輸入のメリット
消費税 – インボイス制度導入の影響、税関事務管理人(ACP)を用いた輸入のメリット
2023年の消費税インボイス制度導入に伴い、数多くの海外企業が消費税のインボイス発行事業者となっています。日本の顧客(買い手)側が消費税の確定申告をする際に、売り手側からの買入額について仕入税額控除の適用を受けるためには、インボイス発行登録事業者からの仕入インボイスでないといけません。これが、数多くの海外企業(売り手側)がインボイス登録事業者となっている背景です。
さて、(売り手側である海外企業が)インボイス発行事業者になるということは、消費税の課税事業者になりますので、消費税の確定申告が必要となります。非居住者の海外企業が輸入をして日本国内の顧客に販売する場合、消費税の取扱いは以下の通りとなります。
(1) 輸入時に、輸入消費税10%を税関に納付する。
(2) 日本国内の顧客から内国消費税10%を徴収する。
(3) 税務署に対し、定期的に消費税の確定申告を行う。
(3-1) 海外企業が自ら輸入者(IOR)となって(1)輸入消費税を支払った場合、つまり税関事務管理人(ACP)を利用して輸入した場合、(2) – (1)の差額分のみを税務署に納付することとなります。つまり、輸入消費税の仕入税額控除が可能です。
(3-2) 海外企業でなく他の者が輸入者となった場合、輸入消費税の仕入税額控除はできません。したがって、(2)の全額を税務署に納付しなければなりません。
確定申告時に輸入消費税を控除できるのは、輸入者だけですので注意が必要です。輸入時に他のIOR(輸入者)サービス提供者、物流会社などが輸入者になった場合、実質的にその費用負担した海外企業が確定申告をする際、その輸入消費税の仕入税額控除を適用することができなくなってしまうのです。したがって、上記(3-2)に示すように、(2)の全額を税務署に納付する必要があります。
一方、海外非居住者が、税関事務管理人(ACP)を利用して輸入した場合には、その海外非居住者が輸入者になることができますので、海外企業が確定申告をする際、輸入消費税の仕入税額控除を適用することができるようになります。上記(3-1)に示すように、(2)-(1)の差額のみを税務署に納付することが可能となります。
これが、税関事務管理人(ACP)サービスを利用する大きなメリットです。
他の者が輸入者になるのではなく、海外企業が自ら輸入者になるよう、税関事務管理人(ACP)サービスを利用されることを推奨いたします。
参考資料: