関税評価については別のページにもまとめましたので是非ご参考下さい → 関税評価 – 輸入申告価格の決定方法
税関事務管理人(ACP)のお客様は、通常、日本に居住/主たる事業所等を有しない個人・外国法人(非居住者)です。
ACPを利用した非居住者の輸入時において、関税評価の観点ではどのように考え、課税価格を決定すべきなのでしょうか。
課税価格決定の原則は、輸入貨物の輸入取引における「取引価格(CIF価格)」によることになっています。
しかしこの原則は、非居住者自らが輸入する場合には利用することができません。
(日本に拠点を有する者が買手となる売買取引がある場合にのみ「輸入取引」が成立しますので、日本に拠点を有しない非居住者が単に資産を日本に移動するのは「輸入取引」とはなりません)
そのような場合には、原則的考え方に基づき課税価格を決定することができないため、「課税価格の決定の原則の例外(以下、❷以降)」に規定されている方法により課税価格を決定していくことになります。
どのような方法によるかと言うと、例えば、国内販売価格からの逆算(逆算方式)や、製造原価からの積算(積算方式)といった方法があります。
輸入時点で販売されていないとしても、販売予定価格が有るのであれば同販売予定価格を用いた算出方法が尊重されるでしょう。
具体的にどの方法を用いるのが適しているかは、個々のケースに応じて検討していく必要があります。
通関時にトラブルにならないよう、必要に応じて税関とも協議を行い、適切な課税価格を設定しておくことがとても重要です。
最近、非居住者輸入において不適切な申告価格が目立っており、税関の目線も厳しくなってきています。
最悪の場合、貨物が通関できずに止まってしまい、多額の保管料を負担しなければならないといった事態も実際に発生していますので、細心の注意が必要です。
関税評価の考え方をしっかりと理解しているACPを任命されることをお勧めいたします。
当社SKアドバイザリーは、適切な課税価格の設定をご支援することが可能です。
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なお、Amazonは Seller Centralホームページ上に、非居住者セラー向けの関税評価の説明書を掲示しており、分かりやすい内容になっているので是非ご活用下さい。
Amazon – 貿易上の手続きと申告価格の決定方法(日本語)
Amazon – 貿易上の手続きと申告価格の決定方法(英語)
Amazon – 貿易上の手続きと申告価格の決定方法(中国語)
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6-税関事務管理人が必要になるケース(Amazon, DDP取引など)