IOR 輸入者について

日本に貨物を輸入するには、その貨物に係る税金の支払や、製品に関する責任を負う輸入者(IOR)が必要となります。その責任に対応するために、原則、輸入者は日本に拠点を有していることが求められます。

 

私どものIOR代理業務(ACP)について

私どもが提供させていただいている税関事務管理人(ACP)サービスは、広義のIORサービスとなります。

上述の通り、原則、日本への輸入の際に海外法人(個人事業者含む)が輸入者となることは認められておりませんが、私どもが税関事務管理人(ACP)となることで、日本に拠点を有さない海外法人でも輸入者(IOR)となって輸入することができるようになります。

フォワーダー様・税関等の関係者と綿密にコミュニケーションを図り、お客様の輸入手続きが円滑に進むように取り組まさせていただいております。

 

他の輸入代行サービスの留意点

輸入代行業者等が形式的に輸入者 IOR(Importer of Record)となって輸入するケースが実務上あり得るようですが、この場合、申告価格がFair Valueかという関税評価上の取扱いはもちろんのこと、輸入消費税の取扱いについても注意が必要です。

輸入時に支払う輸入消費税の納税義務者は「輸入者」となります。

一方、輸入後に日本国内において販売を行い消費税を預かったあとに、消費税の確定申告を行う必要がある場合において、当該輸入消費税を仕入税額控除の対象にできるかという論点があります。

消費税の確定申告に際に輸入消費税の仕入税額控除を行える者は、原則として「輸入申告を行った者」となります。

つまり、輸入代行として代行業者等が輸入者(IOR)となるケースは、当該代行業者が「輸入申告を行った者」となるため、別の非居住者が実質的に消費税を負担している場合であっても、消費税の確定申告を行う場合に当該非居住者は、輸入消費税について仕入税額控除の対象とすることができなくなります(例外となるケースもありますが限定的です)。

輸入消費税の仕入税額控除ができない場合のコストインパクトは多大なものとなるため、注意が必要です。

 

参考資料:

 

当社の御客様

 

消費税 – インボイス制度導入の影響、税関事務管理人(ACP)を用いた輸入のメリット

2023年の消費税インボイス制度導入に伴い、数多くの海外企業が消費税のインボイス発行事業者となっています。日本の顧客(買い手)側が消費税の確定申告をする際に、売り手側からの買入額について仕入税額控除の適用を受けるためには、インボイス発行登録事業者からの仕入インボイスでないといけません。これが、数多くの海外企業(売り手側)がインボイス登録事業者となっている背景です。

さて、(売り手側である海外企業が)インボイス発行事業者になるということは、消費税の課税事業者になりますので、消費税の確定申告が必要となります。非居住者の海外企業が輸入をして日本国内の顧客に販売する場合、消費税の取扱いは以下の通りとなります。

(1) 輸入時に、輸入消費税10%を税関に納付する。

(2) 日本国内の顧客から内国消費税10%を徴収する。

(3) 税務署に対し、定期的に消費税の確定申告を行う。

(3-1) 海外企業が自ら輸入者(IOR)となって(1)輸入消費税を支払った場合、つまり税関事務管理人(ACP)を利用して輸入した場合、(2) – (1)の差額分のみを税務署に納付することとなります。つまり、輸入消費税の仕入税額控除が可能です。

(3-2) 海外企業でなく他の者が輸入者となった場合、輸入消費税の仕入税額控除はできません。したがって、(2)の全額を税務署に納付しなければなりません。

 

確定申告時に輸入消費税を控除できるのは、輸入者だけですので注意が必要です。輸入時に他のIOR(輸入者)サービス提供者、物流会社などが輸入者になった場合、実質的にその費用負担した海外企業が確定申告をする際、その輸入消費税の仕入税額控除を適用することができなくなってしまうのです。したがって、上記(3-2)に示すように、(2)の全額を税務署に納付する必要があります。

一方、海外非居住者が、税関事務管理人(ACP)を利用して輸入した場合には、その海外非居住者が輸入者になることができますので、海外企業が確定申告をする際、輸入消費税の仕入税額控除を適用することができるようになります。上記(3-1)に示すように、(2)-(1)の差額のみを税務署に納付することが可能となります。

これが、税関事務管理人(ACP)サービスを利用する大きなメリットです。

他の者が輸入者になるのではなく、海外企業が自ら輸入者になるよう、税関事務管理人(ACP)サービスを利用されることを推奨いたします。

 

お問い合わせ

SKアドバイザリーの税関事務管理人(ACP) サービス

食器類、食品器具等の輸入者代行サービス

1-非居住者輸入における関税評価・申告価格の取扱い

2-非居住者輸入における消費税の取扱い

3-税関事務管理人の取扱制限

4-税関事務管理人の届出書

5-税関事務管理人の届出資格

6-税関事務管理人が必要になるケース(Amazon, VMI, データセンターなど)

7-納税管理人(Tax Representative)

8-IOR/輸入者代行サービス

9-消費税のインボイス制度の影響、税関事務管理人(ACP)を用いた輸入のメリット

10-VMIでの税関事務管理人利用