さて、税関事務管理人(ACP)制度を利用するにあたり、届出書・他関連書類を所轄税関に提出する必要があります。
提出先となる税関は貨物の到着港(申告官署)によって異なります。
例えば成田空港、羽田空港であれば東京税関、横浜港であれば横浜税関といったような形です。
提出書類を取りまとめ、ACPが提出させていただきます。
届出手続きとともに、貨物の税番(HSコード)、関税率、関税評価、原産地、他法令規制などの確認を行います。必要に応じ、税関の関係部門に事前教示を行い法令遵守に取り組みます。
最近、非居住者輸入で申告価格が適正に算定されていないケースが多いという問題を受け、税関事務管理人の審査基準が厳しくなっています。
関税・通関に精通し、関税評価にも理解のあるACPを任命されるよう十分ご留意下さい。
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6-税関事務管理人が必要になるケース(Amazon, DDP取引など)
9-消費税のインボイス制度の影響、税関事務管理人(ACP)を用いた輸入のメリット
消費税 – インボイス制度導入の影響、税関事務管理人(ACP)を用いた輸入のメリット
2023年の消費税インボイス制度導入に伴い、数多くの海外企業が消費税のインボイス発行事業者となっています。日本の顧客(買い手)側が消費税の確定申告をする際に、売り手側からの買入額について仕入税額控除の適用を受けるためには、インボイス発行登録事業者からの仕入インボイスでないといけません。これが、数多くの海外企業(売り手側)がインボイス登録事業者となっている背景です。
さて、(売り手側である海外企業が)インボイス発行事業者になるということは、消費税の課税事業者になりますので、消費税の確定申告が必要となります。非居住者の海外企業が輸入をして日本国内の顧客に販売する場合、消費税の取扱いは以下の通りとなります。
(1) 輸入時に、輸入消費税10%を税関に納付する。
(2) 日本国内の顧客から内国消費税10%を徴収する。
(3) 税務署に対し、定期的に消費税の確定申告を行う。
(3-1) 海外企業が自ら輸入者(IOR)となって(1)輸入消費税を支払った場合、つまり税関事務管理人(ACP)を利用して輸入した場合、(2) – (1)の差額分のみを税務署に納付することとなります。つまり、輸入消費税の仕入税額控除が可能です。
(3-2) 海外企業でなく他の者が輸入者となった場合、輸入消費税の仕入税額控除はできません。したがって、(2)の全額を税務署に納付しなければなりません。
確定申告時に輸入消費税を控除できるのは、輸入者だけですので注意が必要です。輸入時に他のIOR(輸入者)サービス提供者、物流会社などが輸入者になった場合、実質的にその費用負担した海外企業が確定申告をする際、その輸入消費税の仕入税額控除を適用することができなくなってしまうのです。したがって、上記(3-2)に示すように、(2)の全額を税務署に納付する必要があります。
一方、海外非居住者が、税関事務管理人(ACP)を利用して輸入した場合には、その海外非居住者が輸入者になることができますので、海外企業が確定申告をする際、輸入消費税の仕入税額控除を適用することができるようになります。上記(3-1)に示すように、(2)-(1)の差額のみを税務署に納付することが可能となります。
これが、税関事務管理人(ACP)サービスを利用する大きなメリットです。
他の者が輸入者になるのではなく、海外企業が自ら輸入者になるよう、税関事務管理人(ACP)サービスを利用されることを推奨いたします。
参考資料: