税関事後調査とは税関が行う税務調査のことで、そのうち輸入事後調査は、過去数年間に渡り税関に申告された内容について適正なものであったかどうかを事後的に確認するものです。 輸入事後調査は、調査通知・事前通知がなされた後、税関職員の訪問による実地調査が行われます。そこで関税関係の帳簿や通関関係書類等を見て、申告内容に誤りがあるかどうか確認します。そこで不足納税額がある場合には、修正申告を行うことになりますが、調査において指摘されて修正申告を行う場合にはペナルティ(過少申告加算税や延滞税等)を支払わなければなりません。

調査の機会が訪れた(又は、将来的な調査対応に向けて準備されたい)際には、適切に対応できるよう支援させていただきますのでお声がけ下さい。事前にお話をお伺いし、帳簿・通関書類等を拝見させていただいた上で、税関事後調査における論点の抽出、対応策の検討、調査官対応に関するアドバイスをいたします。  

 

輸入事後調査において指摘が多い事例

課税価格(関税評価)に関する指摘が多い傾向にあります。

  事例
課税価格(関税評価) 低価インボイスによる輸入申告 インボイス価格以外の代金算入漏れ
  • 価格調整金(移転価格調整金等)の加算漏れ
  • 輸入者が支払った開発費用加算漏れ
  • 無償提供した材料費用の申告漏れ
  • 一定のロイヤルティの申告漏れ
税番(HSコード) HSコード(適用税率)の誤り
EPA/FTAその他特恵 特定のEPA/FTAの原産地規則を満たしておらず、EPA特恵税率を否認

参考:財務省 輸入事後調査結果・事例紹介(令和2事務年度令和元事務年度)  

 

 

輸入事後調査において準備が必要な書類関係

通知書に記載の調査対象となる帳簿書類等

  • 関税関係帳簿(輸入若しくは輸出の許可書等(輸入許可通知書及び輸出許可通知書)に記載したものを含む)
  • 通関関係書類(輸入通関関係書類(輸入の許可を受けた貨物のインボイス、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書等)
  • 輸入の許可を受けた貨物の価格表
  • 輸入の許可を受けた貨物の製造者又は売手の作成した仕出人との間の取引についての書類(メーカーズインボイス等)
  • 総勘定元帳、補助台帳、補助簿、振替伝票、海外送金関係書類(海外送金依頼書及び計算書等)、決裁書類等の経理関係書類、法人税確定申告書、消費税確定申告書
  • 発注関係書類(発注書、製品の仕様書等)、契約書、往復文書等の貿易関係書類
  • 電子メール等の取引情報に係る電磁的記録
  • 会社概要、会社組織図、海外取引一覧(社名、取扱品目等)

 

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