背景

外国のB2C販売者である「C社」は、長年にわたり、自社ウェブサイトを通じて日本の消費者に直接商品を販売していました。

日本の消費者がオンラインで注文すると、各荷物は香港に所在する海外工場又は倉庫から、日本の消費者に向けて個別にDDP条件で発送されていました。従前の運用では、通関上、個々の日本の消費者が輸入者として取り扱われていました。

一方で、DDP条件で発送されていたため、輸入許可書上は日本の消費者が輸入者となっていたものの、輸入消費税は実質的にはC社が負担していました。

さらに、C社のケースでは、C社は日本の税務署に対して年次の消費税申告を行っており、日本の消費者に対する売上に係る消費税を納付していました。

このため、C社には大きな税務上の負担が生じていました。

日本の消費税制度上、課税事業者は、売上に係る消費税から、仕入れや課税貨物に係る消費税(輸入消費税)を控除することができます。輸入消費税は、原則として仕入税額控除の対象となり得ます。しかし、輸入消費税の仕入税額控除又は還付を受けるためには、輸入許可書上に輸入者として明記されていることが重要になります。

C社のケースでは、輸入許可書上の輸入者はC社ではなく、日本の消費者となっていました。そのため、C社がDDP条件の下で輸入消費税を実質的に負担していたにもかかわらず、C社はその輸入消費税について仕入税額控除を行うことができませんでした。

その結果、以下のような税務上の漏れが生じていました。

  • C社は、日本の消費税申告を通じて、日本の消費者に対する売上に係る消費税を納付していました。
  • 同時に、C社はDDP配送の下で、輸入時に輸入消費税も実質的に負担していました。
  • しかし、C社は輸入者ではなかったため、C社が負担した輸入消費税について、消費税申告の際に控除又は還付することができませんでした。

その結果、輸入消費税はC社にとって回収不能なコストとなり、大きな消費税負担を生じさせていました。

税関事務管理人(ACP)制度による解決

この問題を解決するため、C社は税関事務管理人(ACP)制度に基づき、SKアドバイザリー株式会社を税関事務管理人として選任しました。

これにより、C社は日本への輸入において、自ら輸入者となることが可能になりました。実際に、輸入許可書上もC社が輸入者として明記される体制となりました。

その結果、C社は日本の消費税申告を通じて、輸入消費税について仕入税額控除を行うことが可能になりました。従前は回収不能なコストとなっていた輸入消費税について、C社は回収できる体制を構築することができました。

本件の重要なポイントは、海外ウェブサイト上で売買取引が成立している場合であっても、買主、すなわち日本の消費者が必ず輸入者にならなければならないわけではない、という点です。輸入手続中に外国販売者が商品の処分権を有しているなどの場合には、外国販売者自身が日本における輸入者となることも可能です。

また、税関事務管理人(ACP)を通じて輸入者を外国法人であるC社に統一することにより、通関業者の実務負担も大幅に軽減されます。従前は、多数の一般消費者を輸入者として取り扱う必要があり、輸入者への確認や連絡が必要となった場合には、個別に対応する必要がありました。

これに対し、ACPを通じてC社を輸入者として統一することで、通関業者はC社の代理人であるACPに連絡すれば足りる体制となります。これにより、輸入者対応の窓口が一本化され、通関業者にとっても業務負担の大幅な改善につながります。

B2C ACPによる輸入消費税の控除・還付

ACPサービスの主なメリット

ACP制度による輸入消費税の回収

本件は、日本向けにB2C販売を行う外国販売者にとって、ACP制度がもたらす重要なメリットを示す事例です。

多くの海外事業者は、日本向けに商品をDDP条件で発送し、輸入消費税を実質的に負担しています。しかし、輸入許可書上、外国販売者が輸入者名義人として記載されていない場合、たとえその外国販売者が輸入消費税を実質的に負担していたとしても、当該輸入消費税について仕入税額控除又は還付を受けられない可能性があります。

特に、外国販売者が日本で消費税申告を行い、日本の顧客に対する売上に係る消費税を納付している場合、回収不能な輸入消費税は大きな税務上の漏れとなり、日本ビジネスの収益性を低下させる要因となります。

ACPを適切に選任し、外国販売者自身が輸入者となって日本に輸入することにより、外国販売者は、適用される日本の消費税上の仕入税額控除要件を満たし、輸入消費税の仕入税額控除又は還付を受けるための体制を構築することができます。

日本の顧客に商品を販売する外国事業者、特に自社ウェブサイトやその他のB2Cチャネルを通じて日本向け販売を行う事業者にとって、ACP制度は単なる通関上の事務手続ではありません。正しく設計された場合、不要な消費税コストを回避し、日本向け販売の収益性を改善するための重要な税務・事業戦略となり得ます。

通関事務負担の軽減・通関業者の業務負担の大幅な改善

ACP制度の活用は、外国販売者のみならず、通関業者にとっても大きな実務上のメリットがあります。

B2C販売では、日本国内の多数の一般消費者向けに個別発送が発生します。この場合、各消費者を輸入者として取り扱うと、通関上の確認事項が発生した際に、個々の消費者へ連絡・確認を行う必要があり、通関業者にとって大きな事務負担となります。

これに対し、ACPを通じて外国販売者であるC社を輸入者として統一することで、通関業者はC社の代理人であるACPに連絡すれば足りる体制となります。これにより、輸入者対応の窓口が一本化され、通関業者の業務負担を大幅に軽減することができます。

このように、ACP制度は、外国販売者による輸入消費税の回収可能性を高めるだけでなく、実際の通関オペレーションを円滑化し、関係者全体の実務負担を軽減する点でも有効な制度といえます。

当社の特長

当社は、通関と税務の交差点にある複雑な課題にも精通しており、両面から実務的にご支援できることが、他社にはない大きな強みです。
関税と国税の密接な関係を的確に理解し、包括的に対応することは、国際取引において極めて重要です。

おすすめサービス

税関事務管理人サービス - ACP

外国法人(非居住者)が日本で輸出入を行う際、当社が税関手続の代理人として「税関事務管理人」を務め、外国法人が自ら輸入者・輸出者となってビジネスを実現するための体制構築をします。消費税の納税管理人の手配についてもサポートいたします。

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実績 - 税関事務管理人サービス

これまでに、世界40カ国以上・300社超のお客様(主に外国法人)の日本での輸出入を支援してまいりました。

税関事務管理人(ACP)サービス

基本業務スコープ(税関事務管理人としてサポートさせていただく主な業務内容)

  • 税関への税関事務管理人(ACP)届出に必要な書類一式の準備、届出作業
  • 税関、物流会社/通関業者その他関係者との協議調整
  • インボイス等の輸入関係書類の準備
    ※適切な輸出入通関手続を実現するためには、B/L・AWBおよびインボイス上におけるシッパー・コンサイニー(荷受人)・輸入者などの記載を正確に行うことが重要であり、当社ではこれらの表記方法について実務に則したアドバイスを提供します。また、輸入貨物に係る輸入申告価格およびその算定根拠資料、HSコード、原産地表示等についても、適切な記載方法および必要な資料の準備に関して専門的な助言を提供します。
  • 適正な輸入申告価格(関税評価)、税番(HSコード)、関税率、原産地等の確認(事前教示対応を含む)
  • 他法令規制物品の輸入支援 - 製品安全4法(PSE・PSC等)の国内管理人サービス、食品・食器等の輸入者支援など
  • 輸出管理、安全保障貿易管理業務(リスト規制の該非判定、キャッチオール規制含む取引審査、経済産業省への許可申請等)
  • 関税法上必要な帳簿記録・保存対応
  • 関税・通関に関する各種アドバイザリーサービス

※ACP 税関事務管理人を利用することで、輸入(非居住者を輸入者(IOR - Importer of Record)とする)及び輸出(非居住者を輸出者(EOR - Exporter of Record)とする)のいずれのケースにおいても同様にサポート可能です。

税関事務管理人サービスご利用の大まかな流れ

  • 見積書確認~契約締結
    必要情報(下記参照)をご提供いただき次第、速やかに御見積書を提出いたします。御見積内容に双方合意後、業務委託契約書を締結いたします。
  • 税関への税関事務管理人(ACP)の届出開始
    税関での税関事務管理人(ACP)の届出手続を開始いたします。通常、手続は概ね2週間程度で完了します。
  • 初回出荷、輸出入の開始
    必要な手続完了後、初回出荷および輸出入を開始いただけます。物流会社および通関業者はクライアント様にてご手配ください。ご希望があれば、当社より信頼できるパートナーをご紹介することも可能です。

お見積りについて

まずはお問い合わせページよりご連絡ください。
以下の情報をご提供いただけましたら、迅速に御見積書を提出いたします。

  • 輸出入貨物の概要(商品紹介ウェブサイトのリンク等)
  • 1回あたりの輸出入金額の概算規模
  • 輸出入の頻度
  • ビジネスモデル(Amazon/楽天販売、B2B販売、委託販売(Consignment)、データセンターへの機器搬入、自社資産の日本への移転等)
  • その他、日本において輸出入者が存在しないご事情等がございましたらご説明ください。

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当社の強み

  • 関税・貿易分野における高い専門性:SKアドバイザリー株式会社は、関税・貿易の法律と実務に精通したプロフェッショナル集団です。代表の澤田は通関士資格を有し、貿易会社での実務経験と、世界4大ファームであるKPMG(KPMG税理士法人)での関税コンサルティング経験を経て2020年に独立。関税法を軸とした確かな知識と経験に基づき、丁寧かつ的確なサポートを提供します。また、澤田は世界銀行のビジネス環境調査プロジェクトにおいて、税関・国際貿易分野(日本)の外部専門家を務めています。
  • 税関事務管理人および消費税の納税管理人のワンストップ対応:信頼できるパートナー税理士と連携し、税関手続きの代理人(税関事務管理人<ACP>)と国税・税務署での消費税手続きの代理人(消費税の納税管理人<JCT Tax Representative>)の両方を包括的にサポートすることができます。
  • 関係法令コンプライアンスの徹底:輸出入に係る関係法令の遵守を最優先に取り組んでいます。税関等当局との協議相談をクライアントに代わり実施し、適正な輸出入オペレーション構築を支援します。
  • 英語・中国語でのコミュニケーション:英語でのコミュニケーション(英語会議のファシリテーション含む)を得意とし、クライアントからの厚い信頼を得ています。中国語でのコミュニケーションができるスタッフも揃えています。
  • 豊富な実績と信頼:年間100社程度の税関事務管理人の登録を行い、ほぼ全てのクライアントが問題無く輸出入を実施できています。
  • 他法令対象物品への対応体制:電気用品安全法(PSE)対象製品や、食品・食器(食品衛生法)などの各種法令対象物品についても、輸入支援が可能です。
  • Amazon SPN (Service Provider Network) 公認 サービスプロバイダー:Amazon SPN の公認サービスプロバイダーとして、税関事務管理人サービスを提供しています。(税関事務管理人/貿易コンプライアンス分野)
Amazon SPN

 

日本税関の制度改正(輸入者の意義の明確化)

2023年10月1日からの制度改正により、*ACP 税関事務管理人を利用して外国法人自らが*IOR 輸入者にならなければならない(他の者を名義上だけ輸入者とすることは認めない)ケースが増えています。

例えば、外国法人自らがIOR 輸入者とならずに、何ら売買にも関与しないフォワーダー・通関業者その他第三者をIOR 輸入者に名義上仕立てている場合、輸入者として認められない可能性が高く、注意が必要です。

改正の内容(輸入者の定義)を踏まえると、基本的に輸入者になれる者は以下のいずれかである必要があります。

(1) 通常の海外の売手と日本の買手による売買取引(輸入取引)による輸入:荷受人等

(2) (1)以外の形態で輸入する場合:

  • 輸入申告時点において、「輸入後の貨物の処分権限を有する者」 又は、
  • 「輸入の目的たる行為を行う者(以下例示)」

・ 賃貸借契約に基づき輸入される貨物は、当該貨物を賃借して使用する者
・ 委託販売のために輸入される貨物は、当該貨物の販売の委託を受けて自己(受託者)の名義をもって販売する者
・ 加工・修繕のために輸入される貨物は、当該貨物を加工・修繕する者
・ 滅却するために輸入される貨物は、当該貨物を滅却する者

*本改正において、「処分権限を有する者」が輸入者の意義として明確に位置付けられた点は、特筆すべき変更といえます。ここでいう「処分権限」とは、関税関係法令に明文の定義規定はないものの、税関への確認によれば、「貨物を国内に引き取った後に当該貨物をいかに取り扱うかを決定する権限であり、例えば、当該貨物を販売するか否か、または売買契約に合意するか否かを決定する権限等」を意味します。

*ACP = Attorney for Customs Procedures  *IOR = Importer of Record

改正の内容(2023年10月1日施行)

輸入者の定義

(1) 輸入取引により輸入される貨物については、関税法基本通達6-1⑴に規定する「貨物を輸入する者」と同様とする。・・(通常の海外の売手と日本の買手による売買取引により輸入された場合の荷受人等)

(2) 上記以外の場合には、輸入申告の時点において、国内引取り後の輸入貨物の処分の権限を有する者をいい、その者以外に輸入の目的たる行為を行う者がある場合にはその者を含むものとする。

輸入の目的たる行為を行う者の例示

・ 賃貸借契約に基づき輸入される貨物は、当該貨物を賃借して使用する者
・ 委託販売のために輸入される貨物は、当該貨物の販売の委託を受けて自己(受託者)の名義をもって販売する者
・ 加工・修繕のために輸入される貨物は、当該貨物を加工・修繕する者
・ 滅却するために輸入される貨物は、当該貨物を滅却する者

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