外国法人が日本の会社とのB2B取引(売買取引)を行う際にも税関事務管理人(ACP – Attorney for Customs Procedures)を利用されるケースが多くあります。

日本の会社(買手)側が輸入者になる「貿易取引」ではなく、日本側の買手が何らかの事情によって輸入者にならず(なりたくないとして)、国内取引で売買することを求められるケースがあります。そのような場合に税関事務管理人を活用し、外国法人自らが輸入者となって輸入し、輸入後に日本国内で「国内取引」として顧客に販売するというビジネス形態を取ることも可能です。

 

事例 – BtoB取引での輸入

  • クライアント概要: 米国の機械設備メーカー
  • 依頼背景: 日本の顧客(アマゾンジャパン合同会社)に機械設備を販売することになった。アマゾンジャパン合同会社とのBtoB取引である。同社との契約において、アマゾン社はグローバルポリシーとして輸入者とはならないから、サプライヤー(売手)側が輸入者となって輸入し、日本国内に持ち込んでから国内販売してもらうようにとの指示があった。
  • 調べてみると、外国法人は税関事務管理人を利用しなければ日本の輸入者になることができないことから、税関事務管理人としてサポートしていただけないか。

ソリューション

  • 外国法人と日本法人とのBtoB取引であれば貿易取引として日本法人が輸入者となることが通常であることから、どうしても外国法人が輸入者とならざるを得ないということを税関に説明しなければならない。外国法人であっても、関税法上の輸入者の意義に相当する旨を論理的に説明する必要がある。
  • SKアドバイザリー株式会社は、プロフェッショナルの税関事務管理人として、このようなBtoB取引においても外国法人を輸入者となれるよう税関に説明し、オペレーションを実現させてきた実績を有する。
  • 2023年10月に開始した消費税インボイス制度を踏まえ、BtoB取引では、外国法人が日本側の会社(買手)に発行する国内販売上の請求書には、インボイス適格事業者の番号を記載しなければならない。そのため、インボイス請求書発行事業者の登録についてもパートナー税理士と共にサポートをする。

結果

  • 無事に税関事務管理人の届出手続きを完了させ、米国企業が日本に輸入し、その後国内取引としてアマゾンジャパン合同会社に販売を行った。
  • 消費税インボイス制度の登録も済ませ、適格事業者としてのインボイスを発行している。これにより、アマゾンジャパン合同会社は、仕入に支払った消費税の全額を仕入税額控除できるようになる。

 

 

 

 

 

当社の御客様

 

協業実績のある物流会社(例)

 

 

税関事務管理人(ACP)サービス

基本業務スコープ(税関事務管理人としてサポートさせていただく主な業務内容)

  • 税関への税関事務管理人(ACP)届出に必要な書類一式の準備、届出作業
  • インボイス等の輸入関係書類の準備
  • 税関、物流会社/通関業者その他関係者との協議調整
  • 適正な関税評価(輸入申告価格)の確認
  • 税番(HSコード)、関税率、関税評価、原産地等の確認(事前教示等)
  • 輸出管理、安全保障貿易管理業務(リスト規制の該非判定、キャッチオール規制含む取引審査、経済産業省への許可申請等)
  • その他関税関連に関するアドバイザリーサービス
  • 関税法上必要な帳簿の保存 など

※ACP 税関事務管理人を利用することで、輸入(非居住者を輸入者(IOR – Importer of Record)とする)及び輸出(非居住者を輸出者(EOR – Exporter of Record)とする)のいずれのケースにおいても同様にサポート可能です。

 

大まかなステップ

  • 見積書確認~契約締結:  必要情報(下記参照)を頂いたらすぐに見積書提出いたします。
  • 税関へのACP 税関事務管理人の届出開始:  概ね2週間程度で完了します。
  • 初回出荷、輸出入の開始:  フォワーダー/通関業者はクライアント側でご手配下さい。当社にて紹介することも可能です。

 

お見積りに関して

問い合わせページよりご連絡下さい。以下について御連絡いただきましたら迅速に御見積提出いたします。

  • 輸入貨物の概要(商品紹介ウェブサイトのリンク等)
  • 一回の輸入における、おおよその金額規模
  • 輸入の頻度
  • ビジネスモデル(Amazon/楽天、B2B販売、委託販売/Consignment、日本への資産移動など)

 

 

 

 

当社の強み

  • 関税/貿易分野のプロフェッショナル:当社代表(澤田)は通関士資格を有し、貿易会社における貿易実務経験、世界4大コンサルティングファームであるKPMGでの関税/貿易コンサルタント経験を経て、2020年にSKアドバイザリー株式会社を設立。関税関係法令に精通した法律専門家として、丁寧かつ適確なサポートを提供しています。
  • 英語・中国語でのコミュニケーション:海外経験豊富で英語でのコミュニケーション(英語会議のファシリテーション含む)を得意とし、クライアントからの厚い信頼を得ています。中国語でのコミュニケーションができるスタッフも揃えており中国語対応も可能です。
  • 関係法令遵守の徹底:輸入に係る関係法令の遵守の下、業務遂行に誠心誠意取り組みます。税関との協議相談をクライアントの代わりに行い、個々のクライアントの事情に合わせた適正な輸入オペレーションを確立します。
  • 数多くの税関事務管理人サポート実績:これまで数多くの外国法人の輸出入に関して税関事務管理人として支援し、全てのクライアントが問題無く輸出入を実施できています。年間50社程度のACP登録を行っています。
  • 他法令物品対応の体制強化:当社および関係会社とのパートナーシップ体制を構築し、化粧品(薬機法)、電気用品安全法(PSE)規制製品、食品および食器(食品衛生法)などの法令物品についても輸入者・税関事務管理人としての対応が可能となりました。
  • Amazon SPN (Service Provider Network) 公認 サービスプロバイダー:Amazon SPN の公認サービスプロバイダーとして、税関事務管理人サービスを提供しています。(税関事務管理人/貿易コンプライアンス分野)

 

お見積りに関して

問い合わせページよりご連絡下さい。

以下について御連絡いただきましたら迅速に御見積提出いたします。

  • 輸入貨物の概要(商品紹介ウェブサイトのリンク等)
  • 一回の輸入における、おおよその金額規模
  • 輸入の頻度
  • ビジネスモデル(Amazon/楽天、B2B販売、委託販売/Consignment、日本への資産移動など)

 

 

日本税関の制度改正(輸入者の意義の明確化)

2023年10月1日からの制度改正により、*ACP 税関事務管理人を利用して外国法人自らが*IOR 輸入者にならなければならない(他の者を名義上だけ輸入者とすることは認めない)ケースが増えています。

例えば、外国法人自らがIOR 輸入者とならずに、何ら売買にも関与しないフォワーダー・通関業者その他第三者をIOR 輸入者に名義上仕立てている場合、輸入者として認められない可能性が高く、注意が必要です。

改正の内容(輸入者の定義)を踏まえると、基本的に輸入者になれる者は以下のいずれかである必要があります。

(1) 通常の海外の売手と日本の買手による売買取引(輸入取引)による輸入:荷受人等

(2) (1)以外の形態で輸入する場合:

  • 輸入申告時点において、「輸入後の貨物の処分権限を有する者」 又は、
  • 「輸入の目的たる行為を行う者(以下例示)」

・ 賃貸借契約に基づき輸入される貨物は、当該貨物を賃借して使用する者
・ 委託販売のために輸入される貨物は、当該貨物の販売の委託を受けて自己(受託者)の名義をもって販売する者
・ 加工・修繕のために輸入される貨物は、当該貨物を加工・修繕する者
・ 滅却するために輸入される貨物は、当該貨物を滅却する者

 

*ACP = Attorney for Customs Procedures  *IOR = Importer of Record

 

改正の内容(2023年10月1日施行)

輸入者の定義

(1) 輸入取引により輸入される貨物については、関税法基本通達6-1⑴に規定する「貨物を輸入する者」と同様とする。・・(通常の海外の売手と日本の買手による売買取引により輸入された場合の荷受人等)

(2) 上記以外の場合には、輸入申告の時点において、国内引取り後の輸入貨物の処分の権限を有する者をいい、その者以外に輸入の目的たる行為を行う者がある場合にはその者を含むものとする。

【輸入の目的たる行為を行う者の例示】
・ 賃貸借契約に基づき輸入される貨物は、当該貨物を賃借して使用する者
・ 委託販売のために輸入される貨物は、当該貨物の販売の委託を受けて自己(受託者)の名義をもって販売する者
・ 加工・修繕のために輸入される貨物は、当該貨物を加工・修繕する者
・ 滅却するために輸入される貨物は、当該貨物を滅却する者

 

 

 

 

 

SKアドバイザリーの税関事務管理人(ACP) サービス

食品衛生法の関連貨物(食品、食器類など)のACP 税関事務管理人/IOR 輸入者サービス

 

1-非居住者輸入における関税評価・申告価格の取扱い

2-非居住者輸入における消費税の取扱い

3-税関事務管理人の取扱制限 – 当社体制強化により法令物品も対応可能に

4-税関事務管理人の届出書

5-税関事務管理人の届出資格

6-税関事務管理人が必要になるケース(Amazon, VMI, データセンターなど)

7-納税管理人(Tax Representative)

8-IOR/輸入者代行サービス

9-消費税のインボイス制度の影響、税関事務管理人(ACP)を用いた輸入のメリット

10-VMIでの税関事務管理人利用

11-税関事務管理人の届出代行申請、輸出入の代行業務サポート

 

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資本金1,000万円以上の外国法人の納税義務(2024年4月 消費税法等改正)

海外販売者は安易に他の日本法人をIOR輸入者にしてはならない

2023年10月から開始する2つの新制度(1)輸入者代行から税関事務管理人への切替(2)消費税インボイス制度

税関 制度見直し|輸入申告者の意義の明確化

輸入時に支払う関税及び消費税 海外法人のIOR 輸入者サポート

拠点設立前後の日本での輸入オペレーション(税関事務管理人から輸入実務プロフェッショナルサポートへの移行)

輸入許可書の重要性とIOR 輸入者サービスに関する注意事項

Amazon SPN・公認サービスプロバイダーに認定(税関事務管理人/ACPサービス)