FTA/EPAにおいて原産判定を行う場合で、非原産材料を用いて生産された産品として判定を行う場合には、実質的な変更基準(CTCやVAなど)に基づいて判断します。この実質的な変更基準は、適用するFTA/EPA又は品目によって異なってきます。適用するFTA/EPAと輸出製品のHSコードにより定められた規則(品目別規則=PSR(Product Specific Rule))を確認する必要があります。
なお、同じモノでも、以下に示すように仕向国(適用するFTA/EPA)が異なれば品目別規則も異なる点に注意が必要です。
電気式モーター HS 8501.31 |
自動車用のハンドル HS 8708.94 |
自動車用のタイヤ HS 4011.10 |
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日タイ EPA |
CTH 又は VA40% | CTH 又は VA40% | (CTH 及び VA40%) 又は SP |
日EU EPA |
CTH 又は VA55%(FOB) 又は VA50%(EXW) |
CTH、 注 第八七・〇八項の産品については、付録三-B-1も参照すること。 |
CTH、 MaxNOM 50%(EXW)又は RVC 55%(FOB) |
日インド EPA |
CTH 及び VA40% | CTH 及び VA40% |
一般ルール |
(補足)
CC = 関税分類変更基準でHSコードの類(2桁)の変更を求めるもの
CTH = 関税分類変更基準でHSコードの項(4桁)の変更を求めるもの
CTSH = 関税分類変更基準でHSコードの号(6桁)の変更を求めるもの
VA40% = 付加価値基準で原産資格割合が40%以上であることを求めるもの
SP = 加工工程基準を求めるもの
MaxNOM 50% (EXW) = 非原産材料が、輸出製品のEXW価額の50%以下であることを求めるもの
当社の強み
当社は、関税関連業務の専門性(品目分類(HSコード)、FTA原産地管理、関税評価等)を有し、FTA/EPAの業務管理上求められる各協定の原産地ルール、その他関係法令等のコンプライアンスに基づき適正なアドバイスが可能です。また、数多くのクライアントに対してFTA/EPAの原産地業務上のアドバイスを行ってきた経験から、各社が抱える共通課題や、業界のベストプラクティスにも精通しており、個別企業の状況を勘案した上での実務に則した提言、ハンズオンでのサポートが可能です。
実績例:
(1) ITソルーション導入に伴うFTA原産地管理業務プロセス整備プロジェクト
(2) 本邦及び海外の生産拠点におけるFTA原産地管理業務プロセス整備プロジェクト
(3) 原産地管理の専門ユニットの立ち上げ支援
(4) 日本商工会議所からの原産地証明書取得及び根拠資料整備実務代行
(5) 輸出又は輸入の自己申告書類整備とEPA適用
YouTube – EPA/FTA 自由貿易協定の使い方、原産地管理、原産地証明の取得方法(実践ステップ編)
[FTA/EPA関連サービスページ]
FTA/EPA原産地管理の業務プロセス整備、社内体制構築サポート
FTA/EPA 特定原産地証明書の取得/自己申告支援サービス
[FTA/EPA関連ナレッジページ]
EPA/FTA 自由貿易協定の使い方、原産地管理、原産地証明の取得方法
品目別規則に関する外部参考資料