税関事務管理人に係る輸入規制と取扱制限で述べているように、非居住者輸入を前提とする税関事務管理人の利用では食品衛生法物品は輸入することができません。

しかしながら、食器類、食品器具等の需要が高まっていることから、当社SKアドバイザリー株式会社が自ら輸入者となることにより、食品衛生法関連物品に関しても輸入をサポートするためのサービスを開始いたします。

輸入に向けた作業ステップ

  1. 製品に係る仕様情報(写真、材料情報等)を提供いただきます。その上で、食品衛生法上の検査要否を判断いたします。
  2. サンプルを日本の検査機関に送り、検査を実施します。
  3. 検査完了後、輸入の都度、厚生労働省への届出が必要です。
  4. 上記完了後、通常の出荷~輸出入プロセスを行います。

 

荷主・販売者の責務

荷主・販売者は、ラベル表示等の、食品衛生法及び他法令で定める規定を遵守しなければなりません。

詳細については各種ガイドライン(参考:“Guide to Import of Apparatuses for Food“.)をご覧になって下さい。

 

 

当社の御客様

 

 

お問い合わせ

SKアドバイザリーの税関事務管理人(ACP) サービス

食器類、食品器具等の輸入者代行サービス

1-非居住者輸入における関税評価・申告価格の取扱い

2-非居住者輸入における消費税の取扱い

3-税関事務管理人の取扱制限

4-税関事務管理人の届出書

5-税関事務管理人の届出資格

6-税関事務管理人が必要になるケース(Amazon, VMI, データセンターなど)

7-納税管理人(Tax Representative)

8-IOR/輸入者代行サービス

9-消費税のインボイス制度の影響、税関事務管理人(ACP)を用いた輸入のメリット

10-VMIでの税関事務管理人利用