Generated by All in One SEO v5.0.0.1, this is an llms.txt file, used by LLMs to index the site. # SKアドバイザリー株式会社 - 税関事務管理人 - 関税・貿易専門家プロフェッショナル 税関事務管理人、FTA/EPA原産地コンサルティング、関税専門家業務を通じ、お客様の事業・そして社会に貢献してまいります。 ## Sitemaps - [XML Sitemap](https://skadvisory.jp/sitemap.xml): Contains all public & indexable URLs for this website. ## 投稿 - [Amazon SPN・公認サービスプロバイダーに認定(税関事務管理人/ACPサービス)](https://skadvisory.jp/amazon-spn/) - SKアドバイザリー株式会社は、Amazon SPN (Service Provider Network)において、税関事務管理人(ACP)サービスの公認サービスプロバイダーとなりました。「Compliance(法令遵守)」カテゴリーにて紹介頂いています。 - [輸入者サービス(食品、食器類など)](https://skadvisory.jp/iorservice_food-kitchen-tool/) - 食品衛生法の関連貨物(食品、食器類など)に関しては、通常の輸入手続きに加えて、特別な手続きが必要となります。日本に拠点を有さない海外法人でも、当社のACP 税関事務管理人/IOR 輸入者サービスを利用することで、輸入することが可能となります。是非ご利用を検討下さい。 - [輸入時に支払う関税及び消費税](https://skadvisory.jp/import_customsduty_jct/) - 輸入時には、基本的に関税及び消費税が課されます。 関税:輸入申告額に対する関税率で算出される。関税率は輸入貨物のHSコードによって異なり、関税率はこちらのリンクから確認することができる。 消費税(JCT): 輸入消費税はどの貨物にも均一に10%が課され、輸入申告額と関税の合計額に10%として計算される。 - [税関 制度見直し|輸入申告者の意義の明確化](https://skadvisory.jp/acp_announce_japancustoms/) - 日本税関より、2023年10月「輸入申告項目・税関事務管理人制度の見直しについて」という発令が出ました。税関事務管理人を利用することを税関が義務付けるものです。フォワーダーや通関業者等をIOR 輸入者として使われている非居住者/外国法人は、早急に税関事務管理人の選定利用に切り替えることを推奨します。 - [物品販売に係るプラットフォーム課税の導入(令和8年度税制改正大綱)](https://skadvisory.jp/japan-platform-taxation/) - 物品販売に係るプラットフォーム課税制度の導入により、国外事業者は税関事務管理人(ACP)を利用して自ら輸入者(IOR)となることが一層重要になるものと考えます。 - [IOR/輸入者代行サービス](https://skadvisory.jp/ior_service/) - 当社の税関事務管理人 (ACP) サービスはIOR 輸入者 代行サービスとも言えます。当社が税関事務管理人(ACP)となることで、日本に拠点を有さない海外法人がIOR 輸入者 (Importer of Record)となって海外法人自身で輸入することができるようになります。 - [税関事務管理人(ACP) / 納税管理人サービス始めています](https://skadvisory.jp/acp_service_start/) - 日本に居住しない外国法人は、原則、日本に輸入する際に自らをIOR 輸入者(IOR – Importer of Record)として輸入手続きを進めることはできません。 しかしながら、自らの代わりに税関手続きを行う税関事務管理人(ACP)を任命した場合には、非居住IOR 輸入者として輸入手続きを進めることができます。 - [2021年 税関事後調査結果の総括(非居住者輸入の申告価格誤り事例)](https://skadvisory.jp/jigocho2021/) - 財務省は、毎年11月に前事務年度の税関事後調査の結果を公表しています。2020年7月~2021年6月までの1年間に行われた輸入事後調査の結果が公表されました。例年と異なる点で注目すべきは、主要申告漏れ事案の1つに、「非居住者による本邦ECサイトを通じた販売物品の輸入に関する申告誤り事例」が挙げられていることです。 - [VMI での税関事務管理人利用 海外法人のIOR 輸入者サポート](https://skadvisory.jp/vmi_acp/) - 自動車部品や機械部品産業の新規御客様(日本国外の部品/素材メーカー、IOR 輸入者となりたい海外法人)から、税関事務管理人の依頼を受けることが多くなってきました。日本側の最終顧客である完成品メーカーからのリクエストにより、VMI、すなわち、ベンダー(供給者)側で在庫管理を行う(IOR 輸入者になる必要がある)という方式に切り替えるというのが背景にあります。 - [アマゾンFBA向け貨物の輸入申告価格算定方法について](https://skadvisory.jp/amazonfba_customs_import_value/) - アマゾンFBA貨物の輸入申告価格の計算方式は、国内販売予定価格から一定の国内発生費用(関税・消費税、Amazon販売手数料、Amazon FBA Fee, 国内輸送費用等)を控除する逆算方式がよく用いられています。計算に用いた国内販売価格と控除費用のエビデンス資料(スクリーンショット等)を税関に提出する必要があります。 - [消費税のインボイス制度の影響、税関事務管理人(ACP)を用いた輸入のメリット](https://skadvisory.jp/jct_invoice_consumption_tax/) - インボイス発行事業者になるということは、消費税の課税事業者になりますので、税務署への消費税の確定申告が必要となります。海外企業が輸入をして日本国内の顧客に販売する場合の消費税の取扱いを説明します。確定申告時に輸入消費税の仕入税額控除ができるのは、税関事務管理人を用いたIOR 輸入者だけですので注意が必要です。 - [輸入許可書の重要性と輸入者(IOR)サービスに関する注意事項](https://skadvisory.jp/import-permit-aleart-ior-service/) - 法律を遵守していないIOR 輸入者サービス業者が散見されます。よく見られる問題は、関税評価(輸入申告価格)が適切に算定されていないという点です。そのような業者(物流/通関業者を兼ねているケースが多い)の場合、往々にして輸入許可書の輸入者の欄をマスキング/消し去って荷主に提出しているのです。 - [拠点設立前後の日本での輸入オペレーション(税関事務管理人から輸入実務プロフェッショナルサポートへの移行)](https://skadvisory.jp/japan_import_operation_company_establishment/) - 費用面を考えた場合、日本で会社設立するとなるとそれなりのコストがかかります。法人設立費用、不動産費用、日本法人で勤務する従業員の給与コスト、税金(法人税、消費税)等です。これに比べると、税関事務管理人(海外法人のIOR 輸入者)と消費税の納税管理人の業務費用だけで済ませた方がオペレーションコストは圧倒的に低く抑えられるでしょう。 - [2023年10月から開始する2つの新制度(1)輸入者代行から税関事務管理人への切替(2)消費税インボイス制度](https://skadvisory.jp/2023oct_new_systems/) - 2023年10月から開始の2つの新制度(1)IOR 輸入者 代行から税関事務管理人 ACP への切替(2)消費税インボイス制度に関する改めての情報発信です。 各々、税関と国税の異なる新制度では有るため分けて整理する必要が有りますが、関連付けて理解すべきポイントも有りますのでそこも踏まえて説明いたします。 - [海外販売者は安易に他の日本法人を輸入者(IOR)にしてはならない](https://skadvisory.jp/compliance_alert_dontuseiorservice/) - 2023年10月以降、Eコマース貨物に関しては他の日本法人をIOR 輸入者にするようなスキームは禁止されていますが、このような明確な指示があるにもかかわらず、問題行為が横行しています。出品者は正しい法令制度の理解に努め、不当に日本の市場競争環境を阻害するのは慎みましょう。 - [資本金1,000万円以上の外国法人の納税義務(2024年4月 消費税法等改正)](https://skadvisory.jp/jct_202404/) - 2024年4月の消費税法等改正に伴い、外国法人が日本国内において事業を開始した日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である場合(特定新規設立法人を含む)、その外国法人の国外における設立時期にかかわらず、その日本国内において事業を開始した年度から納税義務が生じ、申告を要することとなりました。 - [安全保障貿易管理(輸出管理)法令遵守のための業務体制を構築](https://skadvisory.jp/export_control/) - 日本から貨物を輸出する輸出者は、輸出貨物・取引が安全保障貿易管理(輸出管理)上の規制物品、規制取引でないか確認を行い、輸出通関に必要となる判定結果書類(該非判定書等)を準備し、必要に応じて経済産業省から許可を取得するといった法令対応が求められます。遵守できていない場合の罰則規定も有ります。 - [輸入消費税の仕入税額控除ができるのは輸入申告名義人](https://skadvisory.jp/import_tax_jct_deduction/) - 原則、輸入申告名義人のみ輸入消費税の仕入税額控除をすることができます。2023年10月1日関税法基本通達の改正により、「輸入申告名義人」となれる者の規定が厳格化されました。売買取引により輸入する買手や、貨物の処分権等を有する者等のみが認められ、取引に何ら関与しない第三者が輸入申告名義人になることは認められていません。 - [税関事務管理人とは](https://skadvisory.jp/zeikanjimukanrinin_toha/) - 税関事務管理人(ACP - Attorney for Customs Procedures)とは、日本国内に事務所等を有しない外国法人(非居住者)に代わり税関手続きの代理業務を行う者です。非居住者は日本に輸入する際に輸出入者となれませんが、税関事務管理人を任命すれば自らが輸出入者となり手続きを進めることができます。 - [国税庁 - 単に通関業務を代行する者は輸入申告者とはなれず輸入消費税の仕入税額控除もできない](https://skadvisory.jp/kokuzei_ior_jct/) - 国税HPで、2023年10月の税関制度改正を踏まえた見解が述べられています。輸入者になれる者の要件を満たさない会社は、輸入者しか輸入消費税に係る仕入税額控除ができないという規定から仕入税額控除は認められないということを明示しています。単に通関業務を代行する者や第三者の輸入名義代行会社は輸入者になることはできません。 - [輸入者になれる要件](https://skadvisory.jp/importer_condition_japan/) - 日本では、関税法により、輸入者(輸入申告者)となれる者の定義が定められています。2023年10月の関税法基本通達改正により輸入者となれる条件が厳格化されました。特に日本に事務所を持たない外国法人は、他の第三者を名義上の輸入者として指定することが難しくなり、税関事務管理人を利用して自らが輸入者となるケースが増えています。 - [EXPO 2025 大阪万博の海外出展者に税関事務管理人としてサポートしています](https://skadvisory.jp/osaka_expo_acp_ior/) - SKアドバイザリー株式会社は、大阪万博に出展される海外企業・政府等に対し、**税関事務管理人(ACP = Attorney for Customs Procedures 又は Agent for Customs Procedures)**として、輸出入に関するサポートを提供しています。 - [外国法人が知っておくべき日本で輸出入する際の課題と、税関事務管理人(ACP)・消費税(JCT)納税管理人による解決策](https://skadvisory.jp/import_export_japan/) - 本記事では、その実績を踏まえ、海外企業が知っておくべき日本で輸出入を行う際に直面する主な課題と、「税関事務管理人(ACP)」および「消費税(JCT)納税管理人」の役割や重要性について、ポイントを絞ってご紹介します。 - [ハンドキャリー荷物を海外事業者(非居住者等)が輸入する場合](https://skadvisory.jp/handcarry/) - 日本に拠点のない海外企業(非居住者等がハンドキャリーで商品を輸入する方法を解説。旅具通関・業務通関の違いやACP活用も紹介。 - [関税リスク時代における日本市場の優位性:ACP・EPAを活用して日本へ輸出販売](https://skadvisory.jp/japan_market/) - 米中貿易リスクが高まる中、日本は安定性・低関税・EPAにより魅力的な市場です。税関事務管理人(ACP)を活用すれば日本に事務所等を持たずして非居住者でも直接輸入・販売可能です。 - [PSE,PSC等の製品安全4法の改正 - 国内管理人サービスの開始](https://skadvisory.jp/pse_psc_product_safety_acts/) - [関税 税制改正の大綱(令和3年度)](https://skadvisory.jp/tax_revision_customs/) - 令和3年度の税制改正の大綱で、関税に関する改正箇所について抜粋しておきます。 HS条約 2022 改正の詳細はWCOのHP上に掲載されています。 HSは5年ごとに改正されるものですが、もう5年経ったのかと時の流れの早さを感じます。それから、関税法でも準拠している電子帳簿保存法についても改正が行われるようです。 - [RCEPはいつから利用開始されるのか](https://skadvisory.jp/rcep_whenstart/) - いつ発効するのか?というお問い合わせをよく頂戴しますので、こちらのページでRCEP発効に向けた進捗状況について、随時アップデートしていきたいと思います。いずれの国もコロナ対応に追われていますので、年内発効は厳しく2022年前半というのが一つの目安かなと見込んでいます。 - [FTA/EPA原産地管理の業務プロセス整備、社内体制構築サポート](https://skadvisory.jp/fta-business-process-engineering-post/) - 現状の業務プロセス、各部門機能、業務所掌、情報の所在を把握するAs-Is分析から始めます。次に、実務的に運用可能なTo-beの業務プロセス、実施体制を検討します。各社が抱える共通課題や、業界のベストプラクティスにも精通しており、個別企業の状況を勘案した上での最適なTo-beの業務プロセスの提案が可能です。 - [インド向けEPAの原産地管理対応(Form.Iへの対応含む)](https://skadvisory.jp/india-epa-carotar/) - 日インドEPAの特定原産地証明書の取得をサポートしています。日インドEPAは難易度が高く、2020年に運用開始された新ルール(CAROTAR2020)により、Form.Iの提出等、インドの輸入者側に求められる原産地管理業務も増えました。インド税関よりForm Iの提出を求めれられた場合、10日以内の提出が必要です。 - [関税評価制度の仕組み](https://skadvisory.jp/customs_valuation_summary/) - 関税・輸入消費税の算出基礎となる輸入貨物の課税価格は、輸入通関時及び税関事後調査において常に問題となる最重要論点です。過大な関税・消費税の支払又は過少申告を回避することができるように、輸入コスト及びコンプライアンスの両面の観点から、関税評価を適正にマネジメントすることは極めて重要な取り組みと言えます。 - [委託生産者による原産地管理業務](https://skadvisory.jp/itakuseisansha_origin/) - EPA利用時に日本商工会議所へ原産品判定依頼をすることができるのは、「輸出製品の生産者または生産者から提供された情報を有する輸出者」とされています。一方、ものづくりの現場では、生産加工を別の会社に外注することは多々あります。そのようなケースにおいて活用できるのが委託生産者という考え方です。 - [原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示(2023年9月改訂版)](https://skadvisory.jp/origin-epa-meti-hozonsiryo/) - 経済産業省のEPA利用ガイドライン「原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示」が2023年9月に改訂されています。EPA原産地管理上の重要な論点が記載されており、実務上とても参考になる資料の1つです。ただし、ガイドラインを個別企業のケースに適切に落とし込むことは容易ではありません。 - [輸入時のFTA/EPA自己申告 - 原産地管理](https://skadvisory.jp/import_epa_selfdeclaration/) - 最近の自由貿易協定 FTA / 経済連携協定EPA(TPP、RCEP、日欧など)では、輸出者又は輸入者による自己申告が認められています。自己申告の場合、特定原産地証明書の発行手続きは必要ありません。当社は、ハンズオンで原産地申告書他、根拠資料整備の代行業務を行っております。 - [謹賀新年 - 2025年](https://skadvisory.jp/kingashinnen2025/) - 当社は、通関と税務の交差点にある複雑な課題にも精通しており、両面から実務的にご支援できることが、他社にはない大きな強みです。関税と国税の密接な関係を的確に理解し、包括的に対応することは、国際取引において極めて重要です。 - [JETROの日EU・EPAウェブセミナーに参加しました](https://skadvisory.jp/japan_eu_epa_fta/) - 企業さんの関心どころとしては、やはり(1)自己証明制度と、(2)日EU特有の原産地規則だったのかなと思います。 (1)自己証明制度が取り入れられている日本のEPAは、今のところオーストラリア、TPP11、日EU、日米の4つです(2022年からRCEPでも部分的に採用される予定です)。 - [RCEPに署名, 中国・韓国と初EPA/FTA](https://skadvisory.jp/rcep_fta_epa/) - ついに! 中国・韓国との自由貿易が始まります。 貿易を行うにあたりEPA/FTAの活用を通じた関税コスト削減は必須のスキルとなりました。 他方、原産品証明の手続き・コンプライアンス面での社内体制作りが必要になってまいります。適切に関税コスト削減を図り、企業競争力を高めていきましょう。 - [日英EPA承認、1月発効へ](https://skadvisory.jp/japan_uk_epa_fta/) - 英国側でも承認され、とりあえず日本⇔英国間の貿易については、無事に2021年1月1日から利用できるということになりました。 基本的には日EU-EPAの内容を踏襲しているということですが、原産地規則の適用にあたってはしっかりと品目別規則等を再確認していかないといけませんね。 - [FTA/EPA ヘルスチェック](https://skadvisory.jp/fta_epa_healthcheck/) - FTA/EPA(自由貿易協定)を活用しているけど、今の原産地管理状況でいいのだろうか・・検認に備えて、どのような根拠資料・社内体制を準備すればよいのだろうか・・FTA/EPA専門家によるヘルスチェック(現状診断)を行い、課題を抽出してみませんか?検認に備えましょう。 - [イギリスのTPP加入の正式申請について](https://skadvisory.jp/uk_tpp/) - イギリスがTPP加入の正式申請を行ったことがニュースになっています。日本とは既に日英EPAがあるので、二国間貿易での関税上のメリットへのインパクトは限定的と言えますが、TPP経済圏での「累積」をイギリス含め活用することでメリットを享受できる企業はいらっしゃると思います。 - [JICA・アフリカ南部回廊における通関改善支援プロジェクトの計画策定調査を受託](https://skadvisory.jp/jica_africa_osbp/) - SKアドバイザリー株式会社は、国際協力機構(JICA)の「アフリカ地域・南北回廊における円滑なOSBP運営管理能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析/国境管理)」を受託しました。アフリカではOSBP(ワンストップボーダーポスト=輸出入通関の手続きを効率化する仕組み)の導入を通じた貿易円滑化に取り組まれています。 - [JICA・セネガル国新港開発マスタープラン策定プロジェクト詳細計画調査を受託](https://skadvisory.jp/jica_senegal_dakar/) - SKアドバイザリー株式会社は、国際協力機構(JICA)より、「セネガル国ダカール新港(ンダヤン港)開発マスタープラン策定プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析)」を受託しました。セネガルは、首都ダカールにおける物流インフラの改善に取り組んでおり、ダカールの南東45kmのンダヤンに新港開発構想を打ち出しています。 - [1月4日から、RCEP原産地証明書の判定・発給受付開始](https://skadvisory.jp/rcep_certificate_of_origin/) - 日本商工会議所からの発表(12/7付)で、2022年1月4日からRCEP協定の特定原産地証明書の判定・発給審査業務が開始されることがアナウンスされました。発給対象国:オーストラリア、ブルネイ、カンボジア、中国、ラオス、ニュージーランド、シンガポール、タイ、ベトナム(計9カ国)、2022年2月1日から韓国。 - [JICA 東アフリカ共同体(EAC)税関・貿易円滑化アドバイザー への従事を開始しました](https://skadvisory.jp/jica_eac_advisor/) - [関税 税制改正の大綱(令和4年度)](https://skadvisory.jp/kanzei_tax_reform_2022/) - 日本政府は、2021年12月24日、来年度(令和4年度)の税制改正大綱を閣議決定しました。関税の税制改正で主なものは以下の2点となっています。 1.暫定税率等の適用期限の延長等、412 品目)の適用期限を1年延長する等の措置を講ずる。 2.海外の事業者を仕出人とする模倣品の水際取締りの強化 - [FTA/EPA 特定原産地証明書の取得支援サービス](https://skadvisory.jp/ftaepa_certificate_of_origin/) - FTA/EPAの特定原産地証明書の取得を支援します。日本商工会議所への申請には、原産判定の根拠となる典拠資料(CTCの対比表、VAの計算ワークシート等)の提出も求められますので、必要な書類を一式用意できるようにサポートします。原産判定のためのHSコードの採番も行っております。どうぞお気軽に、ご連絡下さい。 - [JICA・タンザニア国 歳入庁 人事育成近代化/リスクベースアプローチに基づく税務調査能力強化プロジェクト詳細計画調査に従事します](https://skadvisory.jp/jica_tanzania_tax/) - SKアドバイザリー株式会社は、独立行政法人国際協力機構(以下、JICA)より、「タンザニア国歳入庁人事育成近代化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析)」を受託しました。JICA及びタンザニア国の歳入庁(国税庁)は、技術協力プロジェクトを通じ、徴税能力強化に向けた税務職員等の人材・組織能力強化に取り組んでいます。 - [JICA・南スーダン国 税関コード導入による税関能力強化プロジェクト フェーズ2 に従事します](https://skadvisory.jp/jica_southsudancustoms2/) - [JICA民間連携「中小・SDGsビジネス支援事業」62件採択](https://skadvisory.jp/jica_ppp_saitaku/) - 2020年9月24日、JICA民間連携 2020年度第一回「中小企業・SDGsビジネス支援事業」62件の採択が決定したようです。 コロナ情勢で、特にこの上半期は海外渡航も控えられていたので採択件数も少なくなってしまうかと思っていましたが、数多くの案件が採択となりました。採択企業様おめでとうございます。 - [「JICA課題発信セミナー(オンライン)」に参加しました](https://skadvisory.jp/jica_seminar/) - 10月5日(月)~6日(火)JICA民間連携事業部が主催する「JICA課題発信セミナー」に参加しました。 各セクターにおける全世界の最新動向(主に開発状況と課題)について理解することができ、充実したセミナーでした。JICAの各分野(課題部)の専門家の方々から、これだけ一挙に説明してもらえる機会はそうありません。 ## 固定ページ - [トップページ](https://skadvisory.jp/) - 当社は、税関・貿易の実務を熟知した専門家集団です。輸出入に伴い直面する多様な法制度の狭間に生じる課題に対して、長年の実務経験と最新知識で最適な解決策を提供します。 - [実績](https://skadvisory.jp/experience/) - 各サービス領域における実績をご紹介します。関税/貿易全般、EPA/FTA、税関事務管理人(ACP)、政府開発援助 ODA業務実績など。また、これまでサービスを提供させていただいたお客様の名称や、お客様からのフィードバックについても併せて掲載しています。 - [成功事例 – 定温管理輸送用コンテナの事前教示によりHS 8609(関税率:無税)の回答を取得](https://skadvisory.jp/experience/success_story_hs_pharma_temperature_controlled_container/) - 温度管理輸送用コンテナについて、当初の事前教示、意見申出、製品改良および再申請を経て、HS 8609・関税無税の正式回答を取得した成功事例です。 - [成功事例](https://skadvisory.jp/experience/success_story/) - [企業情報](https://skadvisory.jp/company/) - [成功事例 - ゲーミング用ガラス製マウスパッドのHSコード確認により、関税コストの適正化を支援](https://skadvisory.jp/experience/success_story_hs_gaming_mouse_pads/) - 海外ゲーミングアクセサリーブランドのガラス製マウスパッドについて、税関からHS 7007「安全ガラス」の可能性が示された事例。SKアドバイザリー株式会社は、商品の用途・構造・関税率表解説を整理し、税関との協議を通じてHS 7020.00での分類方針を確認。関税コストの適正化と輸入コンプライアンス強化を支援しました - [サービス内容](https://skadvisory.jp/service/) - 当社は、税関・貿易の実務を熟知した専門家集団です。輸出入に伴い直面する多様な法制度の狭間に生じる課題に対して、長年の実務経験と最新知識で最適な解決策を提供します。 - [HSコード分類サービス](https://skadvisory.jp/ftacustoms/hscode/) - HSコードの調べ方、相談はSKアドバイザリーまで。輸出入貨物のHSコードの判定、FTA/EPA利用時(関税分類変更基準,CTC)に必要となる構成部品のHSコードの付番サービスを行っています。HSコードの調べ方について正確に把握するのは容易なことではありません。専門家に相談されることをお薦めしています。 - [HSコード(品目分類)とは](https://skadvisory.jp/ftacustoms/tradecustoms_onepoint/hs/) - HSコードの調べ方、相談はSKアドバイザリーまで。HSコードは国際条約(HS条約)において、判定に関する規則、6桁までの分類番号が決められています。実際のHSコードの判定にあたっては、通則をベースに品目表、項の規定、部/類注、他(関税率表解説、分類例規、事前教示事例など)を横断的に確認していきます。 - [成功事例 - 外国B2C販売者によるDDP配送におけるACP制度を活用した輸入消費税の回収](https://skadvisory.jp/experience/success-story-recovery-of-import-jct-through-acp-for-b2c/) - 外国B2C販売者がACPスキームを活用し、DDP配送で負担していた輸入消費税を仕入税額控除・還付できる体制を構築した事例。 - [消費税の納税管理人(JCT Tax Rep.)サービス](https://skadvisory.jp/acp/acp_/tax_representative/) - 日本の消費税(JCT)の納税義務のある外国法人は、税務申告を行うために消費税の納税管理人の選任が必要です。税関事務管理人と消費税の納税管理人をワンストップでご支援します。 - [どんなときにACPが必要?](https://skadvisory.jp/acp/acp_/acp_case/) - 税関事務管理人 (ACP) のリクエスト(すなわち、海外法人が日本のIOR 輸入者となりたい)ケースとしては、アマゾンのFBA(Fulfillment by Amazon)を利用して非居住者自身が日本へ輸入する場合等です。 - [ACP届出書はどう書く? 書類作成の流れとミスを防ぐコツ](https://skadvisory.jp/acp/acp_/acp_todokede/) - 日本のIOR 輸入者になりたい海外法人向けに税関事務管理人サービスを多数行っております。税関事務管理人(ACP)制度を利用するには、届出書や関連書類を輸入申告を行う所轄税関に提出する必要があります。 - [申告価格はどう決める? 非居住者による輸入で注意すべき関税評価のポイント](https://skadvisory.jp/acp/acp_/acp_customsvaluation/) - 日本のIOR 輸入者になりたい海外法人向けに税関事務管理人サービスを多数行っております。さて、重要な話をします。ACPを利用して非居住者自らが輸入する場合は、課税価格決定の原則たる取引価格が存在しません。関税評価/申告価格はどのように考えるのが適切なのでしょうか。非居住者輸入において不適切な申告価格が目立っており、税関の目線も厳しくなっています。 - [輸入者サービス(食品、食器類など)](https://skadvisory.jp/acp/ior-service-for-foodandkitchen-tool/) - 食品衛生法の関連貨物(食品、食器類など)に関しては、通常の輸入手続きに加えて、特別な手続きが必要となります。日本に拠点を有さない海外法人でも、当社のACP 税関事務管理人/IOR 輸入者サービスを利用することで、輸入することが可能となります。是非ご利用を検討下さい。 - [PSE,PSC等の製品安全4法の国内管理人サービス](https://skadvisory.jp/acp/pse_psc_domestic_rep/) - 2025年12月より、特定輸入事業者に該当する海外事業者は、国内管理人の選任および経済産業省への届出が義務化されました。当社は、税関事務管理人(ACP)サービス+製品安全4法(PSE, PSE等)の国内管理人サービスを包括的に提供し、法令対応を一貫してサポートします。 - [ACPの実務1ポイント解説](https://skadvisory.jp/acp/acp_/) - Amazon SPN (Service Provider Network) 公認 サービスプロバイダーとして、Amazonでの税関事務管理人サービスを多数行っております。さて、税関事務管理人(ACP)として、非居住者輸入時にACPを利用する際の、大切な論点・留意点についてご紹介したいと思います。 - [税関事務管理人(ACP)サービス](https://skadvisory.jp/acp/) - 税関事務管理人(ACP)とは、日本に拠点を有しない外国法人(非居住者)に代わり、税関手続きの代理業務を行う者です。税関事務管理人を利用すれば、非居住者自身が輸入者となることができます。 - [法令制限品もACPで対応可能? 管理人が扱える物品の範囲と注意点](https://skadvisory.jp/acp/acp_/acp_restriction/) - 他法令対象物品への対応体制:電気用品安全法(PSE)対象製品や、食品・食器(食品衛生法)などの各種法令対象物品についても、輸入支援が可能です。 - [FTA活用1ポイント講座](https://skadvisory.jp/ftacustoms/fta/) - FTAは「Free Trade Agreement」の略称で、自由貿易協定とも呼ばれています。FTAは二国間、又は多国間で締結された条約であるため、個々のFTAを用いてFTA特恵税率を適用したい場合には、その輸出入物品がFTA締結国の「原産品」である必要があります。特定原産地証明書の代行業務(代理申請)は御任せ下さい。 - [成功事例 - 輸出者(EOR)向けACPサポート](https://skadvisory.jp/experience/success_story_acp_export/) - [成功事例 - Amazonセラー向けACP輸入支援](https://skadvisory.jp/experience/success_story_acp_amazon/) - 海外のアマゾンセラー(主に、Amazon FBA Programを通じて日本で販売されたいAmazon Seller)に税関事務管理人サービスを提供しています。当社が税関事務管理人になることで、数多くのアマゾンセラーが自ら輸入者となり輸入通関を完了させ、日本のアマゾン倉庫に商品を納品されています。 - [成功事例 - BtoB取引におけるACP輸入支援](https://skadvisory.jp/experience/success_story_acp_b2b/) - 外国法人と日本法人とのB2B取引において、日本の買手側が輸入者になる「貿易取引」ではなく、日本側の買手が何らかの事情によって輸入者にならず、国内取引で売買することを求められる場合、税関事務管理人を活用し、売手である外国法人自らが輸入者となって輸入し、日本国内で顧客に「国内取引」として販売することも可能です。 - [成功事例 - 展示会出展におけるACP輸入支援](https://skadvisory.jp/experience/success_story_acp_exhibition/) - 外国法人が日本で行われる展示会に出展するために一時的に輸入して輸出する場合にも、当社の税関事務管理人サービスが利用されています。成功事例 - 宝飾展示会への出展に際し、製品を一時的に日本に持ち込んで一部を販売し、売れ残った残りは香港に持ち帰り、輸入の際に納付する関税及び消費税は還付請求した。 - [成功事例 - データセンター向けIT機器のACP輸入支援](https://skadvisory.jp/experience/success_story_acp_datacenter/) - 当社が税関事務管理人になることで、数多くの外国法人が自ら輸入者となり輸入通関を完了させています。成功事例 - ホスティングサービスを行う外国法人によるサーバー関連機器のデータセンターへの輸入及び搬入。場合によっては、連携する税理士事務所とも検討のうえ、輸入消費税の還付の可能性も検討する。 - [成功事例 - FTA/EPAを活用した関税コスト削減(日本からの輸出)](https://skadvisory.jp/experience/success_story_epa_export/) - 当社では、数多くのクライアントに対し、FTA 自由貿易協定/EPA 経済連携協定活用の支援をしています。関税コスト削減を実現した成功事例 - 日本からの輸出(インド、EU向け)本クライアントのケースでは、日インド EPAで関税10%、日EU EPAで関税5%のコスト削減を実現させた。 - [成功事例 - FTA/EPAを活用した関税コスト削減(日本への輸入)](https://skadvisory.jp/experience/success_story_epa_import/) - 当社では、数多くのクライアントに対し、FTA 自由貿易協定/EPA 経済連携協定活用の支援をしています。成功事例 - 工業用潤滑油の日本への輸入、中国及び韓国から工業用潤滑油を日本に輸入する際に、RCEPを活用して3%~5%の関税コスト削減を果たした。 - [VMIスキームにACPは必要?在庫前提取引における管理人の役割](https://skadvisory.jp/acp/acp_/vmi_jit_acp/) - 自動車部品や機械部品産業の新規御客様(日本国外の部品/素材メーカー、非居住者の IOR 輸入者)から、税関事務管理人の依頼を受けることが多くなってきました。日本側の最終顧客である完成品メーカーからのリクエストにより、VMI、すなわち、ベンダー(供給者)側で在庫管理を行うという方式に切り替えるというのが背景にあります。 - [インボイス制度でACPはどう変わる?新制度下での輸入対応とメリット](https://skadvisory.jp/acp/acp_/jct_invoice_acp_merit/) - インボイス発行事業者になるということは、消費税の課税事業者になりますので、消費税の確定申告が必要となります。非居住者の海外企業が輸入をして日本国内の顧客に販売する場合、消費税の取扱いを紹介します。確定申告時に輸入消費税を控除できるのは、輸入者だけですので注意が必要です。税関事務管理人を利用するメリットを説明します。 - [日本に法人がない場合どうする? IOR(輸入者代行)でのスムーズな通関](https://skadvisory.jp/acp/acp_/acp_ior_importer_of_record/) - 当社の税関事務管理人 (ACP) サービスはIOR 輸入者 代行サービスとも言えます。当社が税関事務管理人(ACP)となることで、日本に拠点を有さない海外法人がIOR 輸入者 (Importer of Record)となって海外法人自身で輸入することができるようになります。 - [誰がACPになれるの? 届出人の資格要件と必要な準備とは](https://skadvisory.jp/acp/acp_/acp_qualification/) - 税関事務管理人 (ACP) は、日本に拠点を有する者であれば誰でもなることができますが、適切に対応するには誰でも良いわけでなく、関税法/通関実務に精通した専門家のサポートを得るよう推奨します。 - [日本において輸入・販売を行う外国法人のための消費税の基本的な流れ](https://skadvisory.jp/acp/acp_/acp_jct/) - 消費税の取扱いは大まかに3ステップで示すことができます。(1)輸入時:輸入消費税(輸入申告価格の10%)を税関に納付 (2)販売時:顧客から消費税(売上の10%)を取得 (3)確定申告(通常、年次):顧客から預かった消費税 (2) から輸入時に支払った輸入消費税 (1) の仕入税額控除をし、差額を税務署に納付又は還付 - [関税評価 - 輸入申告価格の決定方法](https://skadvisory.jp/ftacustoms/tradecustoms_onepoint/customs_valuation/) - 関税評価とは、関税の課税標準となるべき輸入申告価格(課税価格)を決定することをいいます。輸入貨物のほとんどが従価税品と言い、輸入申告価格に関税率を乗じて関税を算出します。この輸入申告価格は、輸入者が自らの責任で算出して適正な申告を行う必要があります。 - [소비세 - ACP를 통한 일본 수입 - 일본 통관 서비스 변호사 서비스(ACP - Attorney for Customs Procedure)](https://skadvisory.jp/acp/acp_kr/acp_jct_kr/) - [일본 통관 서비스 변호사 서비스(ACP - Attorney for Customs Procedure)](https://skadvisory.jp/acp/acp_kr/) - [IOR 서비스 - ACP를 통한 일본 수입 - 일본 통관 서비스 변호사 서비스(ACP - Attorney for Customs Procedure)](https://skadvisory.jp/acp/acp_kr/acp_ior_kr/) - [消费税 - ACP进口到日本 - 日本的海关事务代理人(ACP)](https://skadvisory.jp/acp/acp_cn/acp_jct_cn/) - [IOR服务 - 通过ACP进口到日本 - 日本的海关事务代理人(ACP) 服务](https://skadvisory.jp/acp/acp_cn/acp_ior_cn/) - [日本的海关事务代理人(ACP) 服务](https://skadvisory.jp/acp/acp_cn/) - 没有在日经营地址的境外公司等(非居民)通常不能在将商品进口到日本时自行作为进口商(IOR - Importer of Record)办理进口手续。然而,如果委任了代表进行海关手续的税关事务管理人(ACP - Attorney for Customs Procedure),则可以作为非居民进口商(IOR)办理进口手续。 - [EPA顧問サービス](https://skadvisory.jp/ftacustoms/epa_fta_komon_service/) - EPA(経済連携協定)FTA(自由貿易協定)に関して、特定原産地証明書の取得、根拠資料の整備方法など、原産地管理の専門家コンサルタントとして何でもお答えいたします。公的機関などの相談窓口では一般的な回答しか得られないことが多いのですが、当社の顧問サービスでは個々の企業様に対して具体的・実践的なアドバイスを提供します。 - [EPA原産地管理体制ヘルスチェック](https://skadvisory.jp/ftacustoms/ftahealthcheck/) - FTA/EPA(自由貿易協定)を活用しているけど、今の原産地管理状況でいいのだろうか・・検認に備えて、どのような根拠資料・社内体制を準備すればよいのだろうか・・FTA/EPA専門家によるヘルスチェック(現状診断)を行い、課題を抽出してみませんか?検認に備えましょう。 - [FTA-1ポイント:検認とは | verification](https://skadvisory.jp/ftacustoms/fta/verification/) - FTA/EPA利用後、当局による検認(海外では、verificationと呼びます)が行われることがあります。原産性が否認されればペナルティが課されます。日頃から原産性のモニタリングができていれば焦る必要はありませんが、もしまだ準備ができていないのであれば、早めに専門家のヘルスチェックを受けることをお勧めいたします。 - [FTA/EPA 特定原産地証明書の取得/自己申告支援サービス](https://skadvisory.jp/ftacustoms/ftaco/) - FTA/EPAの特定原産地証明書の取得を支援します。日本商工会議所への申請には、原産判定の根拠となる典拠資料(CTCの対比表、VAの計算ワークシート等)の提出も求められますので、必要な書類を一式用意できるようにサポートします。原産判定のためのHSコードの採番も行っております。どうぞお気軽に、ご連絡下さい。 - [原産地管理ビジネスプロセス整備](https://skadvisory.jp/ftacustoms/fta-epa-business-process-engineering/) - 現状の業務プロセス、各部門機能、業務所掌、情報の所在を把握するAs-Is分析から始めます。次に、実務的に運用可能なTo-beの業務プロセス、実施体制を検討します。各社が抱える共通課題や、業界のベストプラクティスにも精通しており、個別企業の状況を勘案した上での最適なTo-beの業務プロセスの提案が可能です。 - [関税・貿易顧問サービス](https://skadvisory.jp/ftacustoms/trade_customs_komon_service/) - 関税/貿易に関すること何でもお答えいたします。公的機関などの相談窓口では一般的な回答しか得られないことが多いと思いますが、当社の顧問サービスでは個々の企業様のケースに対して具体的・実践的なアドバイスをさせていただきます。専門家の観点からダブルチェックをすることでリスクを抑えた最良な判断を行うことができるようになります。 - [税関事後調査対応サポート](https://skadvisory.jp/ftacustoms/customs_audit_support/) - 税関事後調査における論点の抽出、対応策の検討、調査官対応に関するアドバイスをいたします。税関事後調査とは税関が行う税務調査のことで、そのうち輸入事後調査は、過去数年間に渡り税関に申告された内容について適正なものであったかどうかを事後的に確認するものです。 - [関税率・貿易統計調査](https://skadvisory.jp/ftacustoms/tariff_research_service/) - 日本含む、世界各国の輸入関税率を調査することが可能です。適用すべき税率の種類(基本税率、WTO税率、一般特恵税率、特別特恵税率、EPA/FTA税率)を判断します。次に、適切なHSコードを確定します。関税率はHSコードによって決定しますので、HSコードを正確に把握することが重要です。 - [関税/貿易コンサルティング(全般)](https://skadvisory.jp/ftacustoms/) - 関税/貿易、FTA/EPA(自由貿易協定)の最適化を通じた関税マネジメントのコンサルティングサービスを提供します。関税を適切に管理すれば、競争力を高められる伸びしろがあると考えています。関税コストの見える化と適切なコンプライアンス体制づくりに向け、誠心誠意、サポートいたします。輸入コンプライアンスの整備も支援します。 - [新着情報一覧](https://skadvisory.jp/news/) - [FTA/EPA 情報まとめサイト | 実務参考資料へのリンク](https://skadvisory.jp/ftacustoms/fta/fta_epa_matome/) - FTA/EPAのマニュアル・ガイドライン・その他資料等、実務に必要な情報について1つのページで皆様が関連情報にアクセスできるように情報をまとめてみました。ご活用下さい。個々の企業様の実状・ケースに落とし込んだときにどうなるかといった相談がありましたら、お気軽に当社までお問い合わせ下さい。 - [移転価格調整対応(関税評価)](https://skadvisory.jp/ftacustoms/transferpricing_customs/) - 遡及的な移転価格調整が輸入者の支払により行われる場合、税関への修正申告が必要である可能性があります。また、実務的な問題として、修正申告は輸入1件1件行わなければならず、単純に作業量が多く苦労します。将来的な修正申告の手間を省略できるよう、税関に包括評価申請をすることが望ましいでしょう。 - [FTA-1ポイント:インド向けEPAの原産地管理対応(Form.Iへの対応含む)](https://skadvisory.jp/ftacustoms/fta/india-epa/) - 日インドEPAは他の協定に比べると難易度が高く、苦労話をよく耳にします。2020年に運用開始された新ルール(CAROTAR2020)により、Form.Iの提出等、インド側の輸入者側に求められる原産地管理業務が増えました。インド税関よりForm Iの提出を求めれられた場合、10日以内に提出しなければなりません。 - [FTA-1ポイント:生産情報の重要性について理解する](https://skadvisory.jp/ftacustoms/fta/production_information/) - FTA(自由貿易協定)EPA(経済連携協定)を利用する際、特定原産地証明書を取得する必要があります。このページでは、総部品表・製造工程といった生産情報の必要性について紹介しています。(1)生産が原産国で確かに行われていること(2)部品表の部材を確かに投入して「十分なHSの変更が起きる/RVCが付与される(実質的変更が発生する)生産行為」が行われていることを説明することが重要です。 - [FTA-1ポイント:証明方式の違い(第三者証明とは/自己証明とは)](https://skadvisory.jp/ftacustoms/fta/ftaepalist/) - FTA/EPAごとに証明方式が異なり、それぞれの協定に定められた方法に従って特定原産地証明書を用意する必要があります。 主な証明方式としては、(1)第三者証明方式(日本商工会議所から特定原産地証明書を取得)、(2)認定輸出者自己証明方式(3)自己証明方式の3種類があります。特定原産地証明の代行業務は御任せ下さい。 - [FTA-1ポイント:FTA/EPA利用時に、必要となる根拠資料とは](https://skadvisory.jp/ftacustoms/fta/ftaepa_evidence/) - FTA/EPA適用のためには、原産品であることを証する一定の根拠資料を揃える必要があります。このページでは、FTA/EPAにおいて原産品であることを証する根拠資料をリストアップしています。総部品表、製造工程表、組図・製造指示書、対比表(CTC)、計算ワークシート(VA)、サプライヤー証明書、社内加工説明資料等。 - [FTA-1ポイント:付加価値基準とは | VAルールを理解する](https://skadvisory.jp/ftacustoms/fta/va/) - EPA/FTAにおける付加価値基準(VA)とは、製造過程においてどの程度の価値(原産資格割合=RVC/QVC)が加えられたかという観点から、「実質的変更」があったかを測定し、原産品かを判断する基準のことです。製品の輸出価格(FOB価格)から非原産材料価格を差し引いて求める控除方式がよく用いられます。 - [FTA-1ポイント:品目別規則とは|PSRを理解する](https://skadvisory.jp/ftacustoms/fta/fta_psr/) - 同じモノでも、仕向国(適用するFTA/EPA)が異なれば品目別規則も異なる点に注意が必要です。実質的な変更基準は、適用するFTA/EPA又は品目によって異なります。適用するFTA/EPAと輸出製品のHSコードにより定められた規則(品目別規則=PSR(Product Specific Rule))を確認しましょう。 - [EPA 経済連携協定(FTA)の使い方、原産地管理、原産地証明の取得方法](https://skadvisory.jp/ftacustoms/fta/epa-fta-how-to-use/) - 実践的にEPA/FTAをどのように使うのかについて説明いたします。最近発効されたRCEP含め、基本的にはどのEPA/FTAを利用する際にも同様の手順となりますので、基礎実務に必要な知識としてご活用いただける内容になっています。1:HSコード・税率の確認、2:原産地規則・判定、根拠資料、3:原産地証明書取得、4:検認対応 - [特集・コラム](https://skadvisory.jp/insights/) - [関税・通関のヒント集](https://skadvisory.jp/ftacustoms/tradecustoms_onepoint/) - ご覧いただきありがとうございます。 関税/貿易コンサルタントとして皆様のお役に立てるよう情報発信をしてまいります。 関税評価 - 輸入申告価格の決定方法 HSコードの判定(品目分類)とは 関税/貿易コンサルティングサービス HSコード判定サービス 税関事後調査対応サポート 移転価格調整への関税対応サポート - [FTA-1ポイント:関税分類変更基準(CTCルール)とは](https://skadvisory.jp/ftacustoms/fta/関税分類変更基準(ctcルール)/) - FTA/EPAで特定原産地証明書を取得する際の、主たる原産地規則である関税分類変更基準(CTC)の説明ページです。適切にルールを理解した上で、効率的な運用を目指していきましょう。HSコードの付番も御任せ下さい。完成品と投入部材のHSコードを比較して原産地判定を行うため、正確なHSコードを付番する必要があります。 - [お問い合わせ](https://skadvisory.jp/contact/) - お手数ではございますが、こちらのお問合せフォームよりご連絡をお願いいたします。 迅速に回答させていただきます。SKアドバイザリー株式会社 - [询问](https://skadvisory.jp/contact_cn/) - [プライバシーポリシー](https://skadvisory.jp/privacy-policy-2/) - [IR](https://skadvisory.jp/ir/) ## カテゴリー - [海外進出](https://skadvisory.jp/shinshutsu/) - [関税](https://skadvisory.jp/customs/) - [FTA](https://skadvisory.jp/customs/fta/) - [ODA](https://skadvisory.jp/oda/) - [輸入者/IOR](https://skadvisory.jp/for_ior/) - [税関事務管理人/ACP](https://skadvisory.jp/for_acp/) - [消費税](https://skadvisory.jp/消費税/) - [関税及び消費税](https://skadvisory.jp/関税及び消費税/) - [輸入規制](https://skadvisory.jp/輸入規制/)