税関事務管理人(ACP)が担う業務はあくまで税関手続きの範囲ですので、納税という観点では、ACPは輸入時の関税及び輸入消費税の納付を担当することになります。一方で、輸入後に国内で生ずる消費税等の取扱いにおいて、国税(税務署)に申告が必要なケースでは、非居住者はACPとは別途、納税管理人(Tax Representative)を選任しなければなりません。
非居住者クライアント様は、ACP、Tax Representativeをそれぞれ別々に委任するケースが多いと思います。そのような状況下、両方一緒に対応できないかという相談を受けることがございます。
SKアドバイザリーは、税理士との強いネットワークを活かしつつ、ACP、Tax Representativeを一括して担うワンストップサービスを開始いたしました。
*納税管理人になれる者の資格要件としては、日本に住所又は居所を有する者であれば対応可能なものであり、必ずしも税理士である必要はありません。ただし申告書の作成等、税理士の独占業務を行うことはできません。当社では、法令上に定められている税理士業務に関しては、パートナーの税理士法人/事務所にサポートを頂きながら、コンプライアンスに則った対応を行っております。
6-税関事務管理人が必要になるケース(Amazon, VMI, データセンターなど)
9-消費税のインボイス制度の影響、税関事務管理人(ACP)を用いた輸入のメリット