FTA/EPAを利用して優遇税率の恩恵を受けた場合、最も注意しなければならないものとして、当局による検認(海外では、verificationと呼びます)が挙げられます。検認のほかにも、検証、事後確認といった言葉が用いられていますが、ここでは「検認」という言葉に統一します。

検認とは、輸入国側の当局が、特恵税率を適用して輸入申告された貨物について、各経済連携協定及び関税関係法令の規定に基づき、輸入通関後にその貨物が相手国の原産品であるか否かについての確認を行うことをいいます。

検認の手続き

輸入国側の税関が、過去に原産品として輸入された製品に関して原産品かどうか疑わしいと考える場合に検認手続きが行われます。質問状への回答や、原産品であることを証明するための根拠となる原材料、加工工程などに関する疎明書類の提供を輸入者や輸出者などに要求します。まず輸入者に対して疎明資料を要求し、有していない場合には、輸出国政府を通じて輸出車や生産者に対して書類を要求します。一定期間(30日など)の期日を設けてそれまでに回答がされない場合には、EPA特恵税率を否認して、税額の不足分と更には追徴課税が課されることになります。

昨今、検認手続きの件数が増加傾向にあります。輸入国税関の要求に応じて資料の提出や訪問検認に応じることが特恵税率適用の要件となっていますので、いつ聞かれても疎明資料を提出できるように整備しておきましょう。

検認に備えて

輸入国側の当局が、輸出国(日本)側の当局を通じて検認が行われる場合、輸入国側の当局から直接検認がなされる場合など様々ですが、検認の主体者は輸入国側の当局となりますので、説明資料は英語併記で準備しておくと良いでしょう。

検認に際してまず求められるのは、特定原産地証明書に加え、当該輸出産品が原産品であることを裏付ける根拠資料です。関税分類変更基準(CTC)を適用している場合には、原材料と完成品のHSコードを対比した対比表が必要となり、付加価値基準(VA)を適用している場合には、原産割合を算出した計算ワークシート等の提出が求められます。

さらに、製造工程フロー図、原産材料に関するサプライヤー証明書、商業インボイス、仕入関連書類(契約書・納品書等)などの関連資料の提出を求められることが一般的です。これらの資料の内容に不備や整合性の欠如、不明点が認められた場合には、追加資料の提出や詳細な説明を求められるなど、検証がさらに深掘りされることになります。

そのため、日頃から原産性の立証に必要な資料を体系的に整理・保存し、いつでも説明ができる体制を整えておくことが極めて重要です。平時より適切な原産地管理業務を行っていれば、過度に不安視する必要はありません。しかし、社内体制や資料整備に不安がある場合には、早期に専門家によるヘルスチェックを受けることを強くお勧めいたします。

検認の結果、原産性が否認された場合には、関税の追徴や延滞税、場合によっては制裁的措置など、多額の負担が生じる可能性もあります。リスクの程度は事案ごとに異なりますが、軽視できるものではありません。

万が一、検認の通知を受領された場合には、FTA/EPA実務に精通した専門家として、初動対応から当局への説明資料の整備、回答方針の策定まで包括的にサポートいたします。早期にご相談いただければ、状況に応じた最適な対応策を講じることが可能です。どうぞお気軽にご連絡ください。

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検認で問われる主なポイント

検認において主に確認されるポイントは、概ね次のとおりです。

  • 対象産品の原産性に係る真偽(原産地基準は満たしているか)
    まず第一に、対象産品の原産性に係る真偽が厳格に確認されます。すなわち、当該産品が協定上の原産資格を満たしているかどうかを判断するため、原産性を裏付ける各種書類の内容および整合性が検証されます。具体的には、対比表(CTC適用の場合)、原産割合の計算ワークシート(付加価値基準適用の場合)、サプライヤー証明書などの妥当性が精査されます。また、製造工程フロー図の提出を求められることも多く、日本国内で十分な生産行為が行われているか、いわゆる「原産性を与えない作業」に該当していないかも確認されます。さらに、原産判定に用いられた投入材料(対比表又は計算ワークシートに記載した部材)が実際に対象となる輸出製品の製造過程で使用されているかどうかについても検証の対象となります。
  • 積送基は満たしているか
    積送基準の充足状況が確認されます。第三国を経由して輸送された場合には、当該協定で許容されている範囲を超える作業等が行われていないかといった点が審査されます。
  • 運用上の手続規則は満たしているか
    第三に、運用上の手続規則の遵守状況が確認されます。特定原産地証明書の記載内容について、輸出者・輸入者の情報、船積日、品名、HSコード、適用した原産地規則などが正確かどうかが精査されます。

    指摘例としては、特定原産地証明書と実際の貨物情報(商業インボイス、船荷証券等)との間に相違が見つかるケースが挙げられます。例えば、輸出者の住所の誤記、品名の不一致、インボイス番号や日付の誤り、ケースマークの記載漏れ、船積日の相違などです。また、輸入国側で使用されたインボイスが第三国発行であるにもかかわらず、特定原産地証明書に第三国インボイスに関する情報が適切に記載されていない場合も、指摘の対象となります。

    さらに、自主申告(自己証明)の場合には、インボイス等に原産品であることを宣誓する所定の定型文を正確に記載する必要がありますが、その文言が協定で定められた形式どおりに記載されていない、あるいは記載内容に不備があるといった事例も見受けられます。

    このような一見形式的な記載ミスであっても、当局にとっては特恵関税の適用要件を満たしていないと判断する十分な理由となり得ます。実際に、特恵関税が否認され、通常税率との差額関税の納付に加え、加算税や延滞税を伴う追徴課税が行われるリスクも存在します。したがって、証明書や申告文言の正確性についても、細心の注意を払うことが求められます。

検認の方式

当局がどのように検認をするかによって、大きく2つの類型に分類されます。

  • 間接検証方式
    輸入国当局からの要請に基づき、輸出国の権限当局が、輸出者・生産者等に対して検証を行う方式です。すなわち、輸入国当局が直接企業に照会するのではなく、輸出国の主管当局が“窓口”となって検証を実施します。

    この方式は、日本商工会議所(JCCI)からEPA特定原産地証明書の発給を受けているケース、すなわち第三者証明方式によるEPA/FTAにおいて多く採用されています。

    【検認の流れ】
    1. 相手国税関当局が、協定に定められた連絡方法(外交ルート等)により、日本の発給当局に対して書面で確認を要請
    2.経済産業省から委託を受けている日本商工会議所を通じて、輸出者または生産者に対し報告・資料提出を求める
    3.取りまとめた回答を、主管当局経由で相手国当局へ回答

    このように、企業は直接外国税関から照会を受けるのではなく、日本国内の当局(経済産業省・日本商工会議所)を通じて対応することになります。
  • 直接検証方式
    輸入国当局が輸出国の輸出者/生産者等に対して直接検証を行う方式。自己申告方式に対応する場合が多いものです。

※個々の協定における検認の方式については協定条文の内容によります。

諸外国の検認状況

積極的に検認が行われている国・地域としては、インド、タイを含むASEAN諸国、韓国、中国、欧州、カナダ、メキシコ、米国などが挙げられます。これらの国・地域では、FTA/EPAの利用拡大とともに、原産性確認の厳格化が進んでいます。

  • インド:2016年、ソニーのインド現地法人が、インド歳入情報局(DRI)による検認の結果、約48億5,000万ルピー(約78億円)の追徴課税を受けたと報じられました。インド・ASEAN自由貿易協定(FTA)に基づく優遇税率の適用が不当であると判断されたものです。(参照記事
  • タイ:2015年、タイ国トヨタ自動車(TMT)は、2010~2012年に生産したプリウスについて、部品の現地調達率が基準を満たしていないとして完成車の輸入に該当すると判断され、タイ財務省関税局から約110億バーツ(約370億円)の追徴課税を受けました。TMT側は、当該生産は日タイ経済連携協定(EPA)の取り決めに沿ったものであり、追徴課税は不当であると反論しましたが、2022年にタイ最高裁判所が追徴課税の支払を命じ、敗訴が確定しました。(参照記事(NNA, 2015) (日経, 2022)
  • 欧州:2011年に韓国とEUとの間でFTAが発効した後、2年程度で検認件数が急増したと報じられています。業界関係者の情報によれば、当初は年間200~400件程度であった検認件数が、2013年以降は年間2,000件以上に増加したとのことです。この動向から見ても、日EU EPAにおいても検認件数が増加する可能性は十分に考えられます。特に日EU EPAは自己証明方式で運用されているため、原産性の根拠資料が十分に整備されていない企業にとっては大きなリスクとなり得ます。いつ検認が実施されても対応できるよう、今一度、社内の資料整備状況を確認することが重要です。(参照記事
  • 韓国:韓国では、年間約200件程度の検認が実施されているとされ、そのうち約4割がFTA特恵関税の否認に至っています。否認事例の約半数は、輸出者から十分な回答が得られなかったため調査が終了したケースです。また、自己証明書を作成する権限のない者が証明書を発行していた事例や、訪問調査により生産工程を確認した結果、関税分類変更基準(CTC)が実質的に満たされていないと判断された事例も報告されています。

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FTA/EPA 特定原産地証明書 取得支援サービス(根拠資料の整備代行サービス)を活用して関税コスト削減

当社では、以下の役割分担に基づき、特定原産地証明書の取得をサポートしております。お客様は必要な情報を提供するだけで、当社が最適なアプローチを検討し、根拠資料の整備を代行いたします。

標準的なサポート内容

  1. 最適なアプローチの検討: お客様から提供された情報を基に、FTA/EPA特定原産地証明書取得に向けて最適なアプローチを検討します。
  2. 必要な書類一式の作成: 検討した最適アプローチに基づき、根拠資料一式を整備します。
  3. ガイダンス提供: 日本商工会議所のシステム上での作業ガイダンスを提供し、お客様が証明書を発行できるようサポートします。

プロフェッショナルな専門家コンサルタントに外注することで、お客様の業務負荷を軽減し、安心してFTA/EPAをご利用いただけます。検認や税関監査までサポートし、関税コスト削減に大きく貢献します。

積極的にFTA/EPAを活用して、関税コスト削減を実現しましょう。輸出や輸入者による自己申告も同様にサポート可能です。

ぜひ、当社のサービスをご活用ください。

作業ステップお客様に対応/提供いただく内容当社サポート
1. 輸出製品のHSコード確認・輸出製品情報・HSコードの妥当性確認
2. 税率の確認-・通常税率 vs. FTA特恵税率比較作業
3. 原産地/品目別規則の確認-・原産地/品目別規則の確認
4. 戦略の検討-・最適なアプローチの検討
・必要に応じ、原産品判定申請を行う単位(グルーピング※)検討 

※グルーピングとは、輸出製品の品番/SKU数が多い場合に
一定数をカテゴリにまとめて管理申請する手法
5. 品目別規則に基づく根拠資料の作成

[全般]
・製造BOM(構成部品表)
・完成品が部品表に記載された部材で製造されたことを説明できる書類(生産工程表、組図等)

[関税分類変更基準で進める場合]
・部品の製品情報、価格情報(デミニマス利用の場合)

[付加価値基準で進める場合]
・輸出製品のFOB価格
・構成部品の購入価格

[サプライヤー証明書の取得が必要な場合]
・サプライヤーとの連絡調整

[関税分類変更基準で進める場合]
・部品へのHSコード付番
・根拠資料(対比表等)の作成

[付加価値基準で進める場合]
・原産地観点から正しい販売価格、購入価格かどうか検証
・根拠資料(計算ワークシート等)の作成

[サプライヤー証明書の取得が必要な場合]
・サプライヤーへの説明、根拠資料、サプライヤー証明書作成支援

6. 日本商工会議所関連作業①企業登録・企業登録-
7. 日本商工会議所関連作業②原産品判定依頼・日商システムを通じた申請、受け答え

・日商からの質疑への対応サポート

 ※当社の方で作業代行することも可能

8. 日本商工会議所関連作業③原産地証明書発給・日商システムを通じた発給手続き ※当社の方で作業代行することも可能

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当社の強み

当社は、関税関連業務の専門性(品目分類(HSコード)、FTA原産地管理、関税評価等)を有し、FTA/EPAの業務管理上求められる各協定の原産地ルール、その他関係法令等のコンプライアンスに基づき適正なアドバイスが可能です。また、数多くのクライアントに対してFTA/EPAの原産地業務上のアドバイスを行ってきた経験から、各社が抱える共通課題や、業界のベストプラクティスにも精通しており、個別企業の状況を勘案した上での実務に則した提言、ハンズオンでのサポートが可能です。

実績例

(1) ITソルーション導入に伴うFTA原産地管理業務プロセス整備プロジェクト
(2) 本邦及び海外の生産拠点におけるFTA原産地管理業務プロセス整備プロジェクト
(3) 原産地管理の専門ユニットの立ち上げ支援
(4) 日本商工会議所からの原産地証明書取得及び根拠資料整備実務代行
(5) 輸出又は輸入の自己申告書類整備とEPA適用

検認に関する外部参考資料

YouTube - EPA/FTA 自由貿易協定の使い方、原産地管理、原産地証明の取得方法(実践ステップ編)

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