(1)関税/貿易 コンサルティングサービス

関税は、法人税や所得税のように、事業者のもうけに対して課される税金ではありません。基本的には、輸入取引時の輸入品に課される税金で、売上原価の一部として扱われています。

個々の輸入取引にかかる関税コストが売上原価に含まれてしまっているため、決算書等からはそのコストは読み取れず、関税コストが実際にどのぐらいかかってしまっているのかという実態について、適切に把握されずに見過ごされがちになる傾向にあります。

欧米企業では、関税専門の部門を設け、部門横断的に関税のコストを把握して積極的に節税に取り組むケースも多くありますが、日本においては、関税は現場の仕入担当者等に任せっきりで全社的にコストを把握できていないという企業も少なくありません。

言い換えると、関税を適切に管理すれば、まだまだ企業の競争力を高められる伸びしろがあると考えています。関税コストの見える化と適切なコンプライアンス体制づくりに向け、誠心誠意、サポートいたします。

当社サービス一例(関税/貿易コンサルティングサービス)

関税/貿易
顧問サービス
関税/貿易に関すること、相談窓口として何でもお答えいたします。
月額固定報酬(数万円~)での顧問サービスを提供しています。
関税/貿易顧問サービスの詳細はこちらへ

関税コスト見える化
& 改善支援

関税コストの支払状況を見える化したうえで、関税法規制(HS・関税評価・FTA/EPA 原産地等)の様々な観点から分析を行い、最適な改善策(コスト削減及びコンプライアンス対応策)を提案させていただきます。
輸入コンプライアンス支援

輸入に係るコンプライアンス全般について支援します。コンプライアンスに則り、必要な書類整備も行います。
輸入規制の該当有無、輸入取引書類の整備、関税評価(輸入申告価格)の妥当性確認、HSコード・関税率の確認など、幅広くリスクアセスメントを行い、個別企業の輸入コンプライアンス遵守を支援します。

税関事務管理人サービス

ACP – Attorney for Customs ProceduresA

税関事務管理人(ACP – Attorney for Customs Procedures)とは、日本に拠点を有しない外国法人(非居住者)に代わり、税関手続きを代理する専門家です。日本では、外国法人は自らを輸入者(IOR – Importer of Record)・輸出者(EOR – Exporter of Record)として手続きを進めることはできませんが、税関事務管理人を選任すれば外国法人自らを輸入者・輸出者とすることが可能です。

私どもSKアドバイザリー株式会社は、税関事務管理人サービスの専門家集団として既に100社以上の外国法人の輸出入手続きをサポートしています。

税関事務管理人(ACP)サービスの詳細はこちらへ

HSコード判定
(税番分類)
輸出入物品のHSコードを適切に分類することは非常に重要です。HSコードによって輸入時の関税率や、FTA適用時の原産地(品目別)規則等が異なります。当社ではこれまでに数千品目のHS付番を行ってきた経験があります。WCO/関税関係法令のルールに則ったHSコードの判定が可能です。税関への事前教示の代理業務も行っています。
HSコード判定サービスの詳細はこちらへ
関税評価業務支援

輸入物品の関税評価額(申告価格)の適正な算出をサポートいたします。インボイス価格=関税評価額とは限りません。
申告価格が誤っていることで輸入時や事後調査時に税関から指摘が入り、過少申告加算税などの加算税が課されるケースも多く注意が必要です。
関税評価 – 輸入申告価格の決定方法の詳細はこちらへ

税関輸入事後調査
対応支援

輸入事後調査の通知後の修正申告や、調査により更正等の指摘があった場合には加算税(ペナルティ)が発生します。
事後調査前、事後調査の通知があった場合等、あらゆる場面においてアドバイスさせていただきますのでお気軽にお声がけ下さい。
税関事後調査(輸入事後調査)対応サポートの詳細はこちらへ

移転価格調整への関税対応サポート

関税評価上の取扱いの確認、修正申告、包括評価支援

移転価格調整の支払に関する事実関係の分析を行い、関税上の修正申告の必要性(指摘リスクの大小)について確認いたします。
修正申告を行う方向となった場合には税関とも協議を行い、効率的な修正申告の方法を確認いたします。
また、今後継続的に移転価格調整が発生する場合には、包括評価申請をして、経常的に行われている輸入申告に移転価格調整金額を織り込むことで、将来的な修正申告の手間を省略するように取り組みます。

移転価格調整金の税関対応(修正申告、包括評価)の詳細はこちらへ

関税率の調査サービス

日本含む、世界各国の輸入関税率を調査することが可能です。
適用すべき税率の種類(基本税率、WTO税率、一般特恵税率、特別特恵税率、EPA/FTA税率)を判断します。関税率はHSコードによって決定しますので、HSコードの正確な判定もサポートいたします。
関税率調査サービスの詳細はこちらへ

貿易統計調査サービス

貿易統計データベースを利用して、対象国での物品(HSコード)ごとの輸出入物量・金額等を調査することが可能です。市場価格の調査等にご活用いただけます。
貿易統計調査サービスの詳細はこちらへ

 

 

 

(2)FTA/EPAコンサルティングサービス

近年、RCEP、TPP11、日EU-EPA、日米貿易協定が締結されるなど、日本のFTA/EPA経済圏は着実に拡大してきていますが、多くの日本企業は依然として自由貿易の恩恵を十分に獲得できていないと言われています。

FTA/EPA適用による特恵税率のメリットを享受するためには、個々の条約のルールに則った一定の手続きと(原産地)関連書類の整備等コンプライアンス体制の構築が求められますが、ルールを理解して実際に管理するには相当の時間・コストがかかるため、FTA/EPAの活用を諦めてしまう企業様も多いというのが実状です。

当社では、FTA/EPAの適用に向けた特定原産地証明書取得(根拠資料整備)の実務から、社内体制、業務プロセスの構築などのコンサルティングサービスも行っています。

 

当社の強み

当社は、関税関連業務の専門性(品目分類(HSコード)、FTA原産地管理、関税評価等)を有し、FTA/EPAの業務管理上求められる各協定の原産地ルール、その他関係法令等のコンプライアンスに基づき適正なアドバイスが可能です。また、数多くのクライアントに対してFTA/EPAの原産地業務上のアドバイスを行ってきた経験から、各社が抱える共通課題や、業界のベストプラクティスにも精通しており、個別企業の状況を勘案した上での実務に則した提言、ハンズオンでのサポートが可能です。輸出及び輸入いずれも多くのサポート実績がございます。

実績例:
(1) ITソルーション導入に伴うFTA原産地管理業務プロセス整備プロジェクト
(2) 本邦及び海外の生産拠点におけるFTA原産地管理業務プロセス整備プロジェクト
(3) 原産地管理の専門ユニットの立ち上げ支援
(4) 日本商工会議所からの原産地証明書取得及び根拠資料整備実務代行
(5) 輸出又は輸入の自己申告書類整備とEPA適用

 

当社サービス一例(FTA/EPAコンサルティングサービス)

FTA/EPA適用に向けた特定原産地証明書の取得支援(又は輸出・輸入に係る自己申告の書類整備支援) FTA適用により特恵税率のメリットを享受するためには、各FTAによって定められたルールに従い、特定原産地証明書の取得、又は原産地申告書(自己申告)の作成とともに、原産品であることを明らかにする書類(根拠資料)の準備が必要となってきます。これら根拠資料を御客様に代わって作成いたします。通関士有資格者によるHSコード付番も可能です。輸出、輸入いずれにも対応しています。
FTA/EPA 特定原産地証明書の取得支援サービスの詳細はこちらへ

FTA/EPA
顧問サービス

FTA/EPA 利用に関すること、相談窓口として何でもお答えいたします。
EPA/FTA 顧問サービスの詳細はこちらへ

FTA/EPA原産地管理の業務プロセス整備、社内体制構築サポート

FTA/EPAを適切に管理するには、様々な部署が連携する業務プロセスを整備する必要があります。様々な企業の実例(業界のベストプラクティスや、各社の共通課題)を見てきた経験から、貴社に最適な体制像を考案し、体制構築、業務プロセス整備に向けて各種支援を行わさせていただきます。
原産地管理の業務プロセス整備、社内体制構築サポートの詳細はこちらへ

FTA/EPA活用による関税コスト削減インパクト調査

現状のサプライチェーンを分析し、既存取引におけるFTA活用の可能性を探ります。また、商物流の変更による新たなFTA活用の可能性や、当該変更によるコスト削減インパクト等についても調査・提案させていただきます。 

関税分類変更基準の効率的アプローチの検討 部品点数が多くHSコードの付番に労力がかかる場合、部品一点一点ではなく、ある程度の「固まりとしての部分品」として効率的に管理することが可能です。生産工程等の実態を考慮しつつ、合理的な材料・部品の固まりとしての括り方を検討し、提案します。
関税分類変更基準(CTCルール)の詳細はこちらへ
原産地コンプライアンス状況レビュー(ヘルスチェック)、検認対応のための改善策提案

各FTA/EPAでは、輸入国の関係当局が、原産地証明書/申告書等に記載された情報に疑義をもった場合に、直接又は間接的(輸出国の当局を通じて)情報提供を要請することがあり、回答が不十分とされた場合には、輸出者又は生産者の現場を訪問して調査されることがあり、これを検認といいます。
検認の結果、過去に適用していたFTA/EPA特恵税率が否認されてしまうこともあるため、検認があった際に適切に回答できうる準備を常日頃からしておく必要があります。当局が行う検認の観点から、御社の原産地管理にかかるコンプライアンス状況を確認して改善策を提案させていただきます。
FTA/EPA 簡易ヘルスチェック | 現状診断と課題抽出 サービスの詳細はこちらへ

HSコードの判定 FTA/EPAの適用には輸出製品や、(場合によっては)当該製品を生産するための投入材料のHSコードを特定する必要があります。製品情報等を頂き、それらを基に適切なHSコードを採番させていただきます。
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当局による検認対応支援 当局による検認等の要請があった場合に、当局との受け答え等サポートいたします。
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サプライヤーへの原産地管理トレーニング 輸出入製品について、サプライヤーから調達した材料を使用して製造した場合で、当該材料を原産材料として原産判定を行った場合には、サプライヤーから当該購入材料が原産品であることを示す「サプライヤー証明書」を取得しておく必要があります。サプライヤー側が正しく原産判定を行えるよう、サプライヤーへの指導をサポートさせていただきます。

 

 

 

 


 

[関税/貿易関連サービスページ]

関税/貿易・FTA/EPAコンサルティングサービス

HSコード(品目分類/税番分類)の付番サービス

税関事後調査(輸入事後調査)対応サポート

移転価格調整への関税対応サポート | 関税評価上の取扱いの確認と修正申告支援

各国の関税率調査サービス/貿易統計調査サービス

 

[関税/貿易関連ナレッジページ]

関税評価 – 輸入申告価格の決定方法

HSコードの判定(品目分類)とは

 

[FTA/EPA関連サービスページ]

SKアドバイザリーのFTA/EPA・関税サービス

FTA/EPA原産地管理の業務プロセス整備、社内体制構築サポート

HSコード(品目分類/税番分類)の判定サービス

FTA/EPA 特定原産地証明書の取得/自己申告支援サービス

FTA/EPA 簡易ヘルスチェック | 現状診断と課題抽出

 

[FTA/EPA関連ナレッジページ]

EPA/FTA 自由貿易協定の使い方、原産地管理、原産地証明の取得方法

FTA-1ポイント:品目別規則(PSR)

FTA-1ポイント:関税分類変更基準(CTCルール)

FTA-1ポイント:付加価値基準(VAルール)

FTA-1ポイント:必要となる根拠資料

FTA-1ポイント:証明方式の違い(第三者/自己証明等)

FTA-1ポイント:生産情報の重要性について

FTA-1ポイント:検認 verification

FTA-1ポイント:インド向けEPA対応

FTA/EPA 参考情報まとめサイト

 

YouTube – EPA/FTA 自由貿易協定の使い方、原産地管理、原産地証明の取得方法(実践ステップ編)