関税評価(Customs Valuation)は難しい論点の1つです。
世間一般の貿易取引、すなわち(特殊関係にない第三者同士の)海外の売手と日本の買手との売買取引であれば、その売買取引額(CIFベースに調整)を輸入申告価格に用います。これが「輸入貨物の取引価格による方法(原則的な方法)」となります。
海外事業者から、海外の売手(サプライヤー)と海外の買手(我々のクライアント)との売買取引(コストベース)を申告価格に用いることができないのか?とよく質問を受けますが、上記の要件に該当しないため、原則的な方法は使えません。
原則的な方法が適用できないときは例外規定に落ち、同種類似の貨物価額、国内販売価格から一定の国内費用を控除した価額、又は製造原価に一定費用・利潤を加算した価額、その他これらを準用して個別に税関と決定する方法が制度として存在しますが、輸入後に販売をすることが明らかなケースであれば、基本的には国内販売価格に準じた方式を適用することが通例となっています。
輸入関税および消費税への影響
申告価格は関税及び消費税の計算に影響します。しかし、日本の関税率は低い方なので関税額への影響はない事業者が多いです(勿論、物によっては高い関税率も有り得るので事前に確認することが重要です)。
申告価格がもたらす輸入消費税への影響と言う観点では、しっかりと消費税の納税管理人を定めて消費税の確定申告ができる体制を整えておくこと、そして税関事務管理人を定めて外国法人自らが輸入者となれるようにしておくことが重要です(輸入者しか税額控除できないため)。そうすれば、消費税は税額控除により取り返せるためコストとはなりませんから、告価格についてあまり悩む必要はありません。
当社では税関事務管理人と消費税の納税管理人の両面を包括的に御支援するワンストップサービスを行っています。
当社は、通関と税務の交差点にある複雑な課題にも精通しており、両面から実務的にご支援できることが、他社にはない大きな強みです。関税と国税の密接な関係を的確に理解し、包括的に対応することは、国際取引において極めて重要です。
日本税関の制度改正(輸入者の意義の明確化)
2023年10月1日からの制度改正により、*ACP 税関事務管理人を利用して外国法人自らが*IOR 輸入者にならなければならない(他の者を名義上だけ輸入者とすることは認めない)ケースが増えています。
例えば、外国法人自らがIOR 輸入者とならずに、何ら売買にも関与しないフォワーダー・通関業者その他第三者をIOR 輸入者に名義上仕立てている場合、輸入者として認められない可能性が高く、注意が必要です。
改正の内容(輸入者の定義)を踏まえると、基本的に輸入者になれる者は以下のいずれかである必要があります。
(1) 通常の海外の売手と日本の買手による売買取引(輸入取引)による輸入:荷受人等
(2) (1)以外の形態で輸入する場合:
- 輸入申告時点において、「輸入後の貨物の処分権限を有する者」 又は、
- 「輸入の目的たる行為を行う者(以下例示)」
・ 賃貸借契約に基づき輸入される貨物は、当該貨物を賃借して使用する者
・ 委託販売のために輸入される貨物は、当該貨物の販売の委託を受けて自己(受託者)の名義をもって販売する者
・ 加工・修繕のために輸入される貨物は、当該貨物を加工・修繕する者
・ 滅却するために輸入される貨物は、当該貨物を滅却する者
*ACP = Attorney for Customs Procedures *IOR = Importer of Record
- (当社記事)2023年10月から開始する2つの新制度(1)輸入者代行から税関事務管理人への切替(2)消費税インボイス制度
- (当社記事)2023年10月以降 税関 制度見直し|税関事務管理人の利用指示
- 日本税関 輸入申告項目・税関事務管理人制度の見直しについて
- 輸入申告項目・税関事務管理人制度の見直しについて【リーフレット】 日本語版 英語版 中国語版 韓国語版
- 日本税関 輸入申告者の意義の明確化に関する事例集
改正の内容(2023年10月1日施行)
輸入者の定義
(1) 輸入取引により輸入される貨物については、関税法基本通達6-1⑴に規定する「貨物を輸入する者」と同様とする。・・(通常の海外の売手と日本の買手による売買取引により輸入された場合の荷受人等)
(2) 上記以外の場合には、輸入申告の時点において、国内引取り後の輸入貨物の処分の権限を有する者をいい、その者以外に輸入の目的たる行為を行う者がある場合にはその者を含むものとする。
【輸入の目的たる行為を行う者の例示】
・ 賃貸借契約に基づき輸入される貨物は、当該貨物を賃借して使用する者
・ 委託販売のために輸入される貨物は、当該貨物の販売の委託を受けて自己(受託者)の名義をもって販売する者
・ 加工・修繕のために輸入される貨物は、当該貨物を加工・修繕する者
・ 滅却するために輸入される貨物は、当該貨物を滅却する者
当社の御客様(税関事務管理人サービス)
連携実績のある国際物流会社の例
数多くの物流会社様との連携実績があります。当社は、税関事務管理人としての役割を担い、物流会社様に物流・通関・倉庫業務などの対応をいただいています。
税関事務管理人(ACP)サービス
基本業務スコープ(税関事務管理人としてサポートさせていただく主な業務内容)
- 税関への税関事務管理人(ACP)届出に必要な書類一式の準備、届出作業
- インボイス等の輸入関係書類の準備
- 税関、物流会社/通関業者その他関係者との協議調整
- 適正な関税評価(輸入申告価格)の確認
- 税番(HSコード)、関税率、関税評価、原産地等の確認(事前教示等)
- 輸出管理、安全保障貿易管理業務(リスト規制の該非判定、キャッチオール規制含む取引審査、経済産業省への許可申請等)
- その他関税関連に関するアドバイザリーサービス
- 関税法上必要な帳簿の保存 など
※ACP 税関事務管理人を利用することで、輸入(非居住者を輸入者(IOR - Importer of Record)とする)及び輸出(非居住者を輸出者(EOR - Exporter of Record)とする)のいずれのケースにおいても同様にサポート可能です。
大まかなステップ
- 見積書確認~契約締結: 必要情報(下記参照)を頂いたらすぐに見積書提出いたします。
- 税関へのACP 税関事務管理人の届出開始: 概ね2週間程度で完了します。
- 初回出荷、輸出入の開始: フォワーダー/通関業者はクライアント側でご手配下さい。当社にて紹介することも可能です。
お見積りに関して
問い合わせページよりご連絡下さい。以下について御連絡いただきましたら迅速に御見積提出いたします。
- 輸入貨物の概要(商品紹介ウェブサイトのリンク等)
- 一回の輸入における、おおよその金額規模
- 輸入の頻度
- ビジネスモデル(Amazon/楽天、B2B販売、委託販売/Consignment、日本への資産移動など)
当社の強み
- 関税・貿易分野における高い専門性:SKアドバイザリー株式会社は、関税・貿易の法律と実務に精通したプロフェッショナル集団です。代表の澤田は通関士資格を有し、貿易会社での実務経験と、世界4大ファームであるKPMG(KPMG税理士法人)での関税コンサルティング経験を経て2020年に独立。関税法を軸とした確かな知識と経験に基づき、丁寧かつ的確なサポートを提供します。
- 税関事務管理人および消費税の納税管理人のワンストップ対応:パートナー税理士との連携を通じ、税関手続きの代理人(税関事務管理人 - ACP)と国税・税務署での消費税手続きの代理人(消費税の納税管理人 - JCT Tax Representative)を包括的にサポートすることができます。
- 関係法令コンプライアンスの徹底:輸出入に係る関係法令の遵守を最優先に取り組んでいます。税関等当局との協議相談をクライアントに代わり実施し、適正な輸出入オペレーション構築を支援します。
- 英語・中国語でのコミュニケーション:英語でのコミュニケーション(英語会議のファシリテーション含む)を得意とし、クライアントからの厚い信頼を得ています。中国語でのコミュニケーションができるスタッフも揃えています。
- 豊富な実績と信頼:年間80社程度の税関事務管理人の登録を行い、全てのクライアントが問題無く輸出入を実施できています。
- 他法令物品対応の体制強化:当社および関係会社とのパートナーシップ体制を構築し、化粧品(薬機法)、電気用品安全法(PSE)規制製品、食品および食器(食品衛生法)などの法令物品についても輸入者・税関事務管理人としての対応が可能となりました。
- Amazon SPN (Service Provider Network) 公認 サービスプロバイダー:Amazon SPN の公認サービスプロバイダーとして、税関事務管理人サービスを提供しています。(税関事務管理人/貿易コンプライアンス分野)
消費税の納税管理人とは? なぜ必要なのか?
日本の消費税(JCT - Japan Consumption Tax)の納税義務のある外国法人(非居住者等)は、日本国内で税務手続きを代理する「JCT 納税管理人」の選任が法的に義務付けられています。
たとえば、外国法人が日本の顧客に対して商品を販売する場合、通常その売上に対して10%の消費税を受け取ります。この消費税は、原則として日本の国税(税務署)に申告納付する必要があります(ただし、免税事業者に該当する場合を除く。)。
消費税の納税義務がある、または自ら課税事業者又は適格請求書発行事業者として登録した場合には、日本国内に拠点がない外国法人でも、税務申告を行うために納税管理人の選任が必須です。
消費税の納税申告をする際に、輸入時に支払った輸入消費税につき、売上にかかる受け取った消費税と相殺(仕入税額控除)することが可能です。輸入時の消費税の方が売上により受け取った消費税より方が多ければ差額は還付されることになりますし、売上にかかる消費税の方が多ければ、仕入税額との差額を納付することになります。
※「税関事務管理人(ACP)」は、税関手続きのための代理人ですから、国税(税務署)手続きのための代理人を別途定める必要があるということになります。
当社の消費税・納税管理人サービスについて
SKアドバイザリー株式会社では、税関手続きを代理する「税関事務管理人(ACP)」と、消費税の国税(税務署)手続きを代理する「納税管理人(JCT Tax Representative)」を包括的にサポートする「ワンストップサービス」を提供しています。
消費税の納税管理人業務の範疇に関しては、当社と提携する税理士事務所に業務委託し、当社が元請けとしてサービス全体の品質と進行を統括します。税関事務管理人が税理士と綿密に連携することにより、輸入時に支払った消費税の控除・還付を実現させます。
契約ストラクチャー(税関事務管理人及び消費税の納税管理人ワンストップサービス)
標準業務内容(消費税の納税管理人サービス)
当社と提携する認定税理士との連携により、以下の業務を提供いたします。
- 消費税の課税事業者登録ご支援(適格請求書発行事業者番号(インボイス番号)の取得等含む)
- 納税管理人の届出
- 消費税申告の準備・申告代理
- 税務署との連絡調整
- その他消費税に関するアドバイス
税理士の柔軟なご紹介体制
クライアントの事業概要や税務上の複雑性に応じ、国際税務に精通した税務アドバイザーをご紹介することも可能です。
食品衛生法の関連貨物(食品、食器類など)のACP 税関事務管理人/IOR 輸入者サービス
3-税関事務管理人の取扱制限 - 当社体制強化により法令物品も対応可能に
6-税関事務管理人が必要になるケース(Amazon, VMI, データセンターなど)