FTA/EPAで必要となる根拠資料

こんにちは。FTA/EPAコンサルタントの澤田です。

FTA/EPA適用のためには、原産品であることを証する一定の根拠資料を揃える必要があります。

第三者証明方式であれば、証明書発給機関である日本商工会議所に対して原産判定依頼を行う際、典拠資料として提出が必要なものもあります。

自己証明方式であってもしっかりと根拠資料を準備した上で、原産地に関する申告を行う必要があります。場合によっては、輸入通関時、検認時に提出が求められることがあります。

これら根拠資料について、必ずしも一か所にまとめて保存・管理しておく必要はありませんが、問われた際には各部署から収集して提出できるような体制になっておくことが大切です。

 

 

根拠資料リスト

【全般】

  • 証明資料の基礎情報(対象FTA/EPA, 生産者, 対象製品, 生産場所等・・・)
  • 総部品表
  • 製造工程表/図面(総部品表に書かれている部品が、どの工程において使用されたかが分かるもの)
  • 部品表、製造工程に基づき実際に部材が投入され、原産国において生産されたことが分かるもの(製造指示書等)
  • 構成部品について、原産材料として扱ったものがあればその証明資料(サプライヤー証明書、社内加工説明資料等)

 

【CTC/関税分類変更基準】

  • 対比表(完成品と構成部品のHSコードを比較し、HSコードの十分な変更が発生していることを説明できるもの)
  • HS分類の判定根拠
  • デミニマス(僅少)を適用した場合には、必要な原価情報とその裏付け

【VA/付加価値基準】

  • 計算ワークシート(原産資格割合の計算を示すもの)
  • 材料費、その他原価情報とその裏付け資料
  • 販売価格情報とその裏付け資料

【その他】

  • 海外の部材について「累積」の救済規定を用いて原産材料として扱った場合・・原産地証明書

 

※対比表、計算ワークシート、サプライヤー証明書などのフォーマットを当社にて用意しています。お客様には当社のフォーマットをお渡ししていますので、必要な場合は個別にお問い合わせ下さい。

 

 

当社の強み

当社は、関税関連業務の専門性(品目分類(HSコード)、FTA原産地管理、関税評価等)を有し、FTA/EPAの業務管理上求められる各協定の原産地ルール、その他関係法令等のコンプライアンスに基づき適正なアドバイスが可能です。また、数多くのクライアントに対してFTA/EPAの原産地業務上のアドバイスを行ってきた経験から、各社が抱える共通課題や、業界のベストプラクティスにも精通しており、個別企業の状況を勘案した上での実務に則した提言、ハンズオンでのサポートが可能です。

実績例:
(1) ITソルーション導入に伴うFTA原産地管理業務プロセス整備プロジェクト
(2) 本邦及び海外の生産拠点におけるFTA原産地管理業務プロセス整備プロジェクト
(3) 原産地管理の専門ユニットの立ち上げ支援
(4) 日本商工会議所からの原産地証明書取得及び根拠資料整備実務代行
(5) 輸出又は輸入の自己申告書類整備とEPA適用

 

YouTube – EPA/FTA 自由貿易協定の使い方、原産地管理、原産地証明の取得方法(実践ステップ編)

 


[FTA/EPA関連サービスページ]

SKアドバイザリーのFTA/EPA・関税サービス

FTA/EPA原産地管理の業務プロセス整備、社内体制構築サポート

HSコード(品目分類/税番分類)の判定サービス

EPA/FTA 顧問サービス

FTA/EPA 特定原産地証明書の取得/自己申告支援サービス

FTA/EPA 簡易ヘルスチェック | 現状診断と課題抽出

[FTA/EPA関連ナレッジページ]

EPA/FTA 自由貿易協定の使い方、原産地管理、原産地証明の取得方法

FTA-1ポイント:品目別規則(PSR)

FTA-1ポイント:関税分類変更基準(CTCルール)

FTA-1ポイント:付加価値基準(VAルール)

FTA-1ポイント:必要となる根拠資料

FTA-1ポイント:証明方式の違い(第三者/自己証明等)

FTA-1ポイント:生産情報の重要性について

FTA-1ポイント:検認 verification

FTA-1ポイント:インド向けEPA対応

FTA/EPA 参考情報まとめサイト  

 

 

FTA根拠資料に関する外部参考資料

経済産業省 原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示(2017年4月)