こんにちは。FTA/EPAコンサルタントの澤田です。 FTA/EPAごとに、証明方式が異なるのはご存じでしょうか。 それぞれ協定に定められた方法に従って原産地証明書を用意する必要があります。各FTA/EPAで規定されている証明方式について一覧にしましたので、以下ご参照下さい。  

基本的な証明方式

  • 第三者証明方式:輸出者が輸出国における発給機関(日本では日本商工会議所)から原産地証明書を発給してもらう方式。
  • 認定輸出者自己証明方式:輸出国(日本では経済産業大臣)が認定した輸出者自らにより、原産品であることを自己申告する方式。
  • 自己証明方式:輸入者、輸出者又は生産者自らにより、原産品であることを自己申告する方式。
FTA/EPA 協定 発効時期 HSバージョン 第三者証明方式 認定輸出者 自己証明方式 自己証明方式
日シンガポール 2002/11 2002    
日メキシコ 2005/4 2002  
日マレーシア 2006/7 2002    
日チリ 2007/9 2002    
日タイ 2007/11 2017    
日インドネシア 2008/7 2002    
日ブルネイ 2008/7 2002    
日ASEAN 2008/12 2002    
日フィリピン 2008/12 2002    
日スイス 2009/9 2007  
日ベトナム 2009/10 2007    
日インド 2011/8 2007    
日ペルー 2012/3 2007  
日オーストラリア 2015/1 2012  
日モンゴル 2016/6 2012    
TPP11 2018/12 2012    
日EU 2019/2 2017    
日米 2020/1 2017     ●(輸入者のみ)
日英 2021/1 2017    
RCEP 2022/1 2012

 

 

自己申告

自己申告にも様々な方法があり、協定によって異なります。

———- RCEP ———-

(a) 発給機関により発給された原産地証明書

(b) 認定された輸出者による原産地申告

(c) 輸出者又は生産者による原産地申告

(d) 日本への輸入の場合にのみ:輸入者による原産地申告

日本への輸入:いずれの証明制度も輸入時に利用可能。ただし、(c) 輸出者又は生産者による自己申告 は、輸出締約国において当該制度を採用している場合に限る。2022年1月1日時点で実施を表明している締約国は、日本、オーストラリア、ニュージーランドの3か国のみ。

日本からの輸出:輸入者自己申告を除くいずれの証明制度も輸出時に利用可能。ただし、 (c) 輸出者又は生産者による自己申告の作成は、輸入締約国において当該制度を採用している場合に限る。2022年1月1日時点で実施を表明している締約国は、日本、オーストラリア、ニュージーランドの3か国のみ。

税関 RCEP「自己申告制度」利用の手引き(2021年12月版)

 

———- 日英 EPA ———-

(a) 輸出者自己申告

(b) 輸入者自己申告

税関 日英EPA自己申告及び確認の手引き(2020年12月版)

 

———- 日EU EPA ———-

(a) 輸出者自己申告

(b) 輸入者自己申告

税関 日EU・EPA自己申告及び確認の手引き(2021年2月版)

 

———- 日米貿易協定 ———-

(a) 輸入者自己申告

税関 日米貿易協定にかかる原産品申告書等の作成の手引き(2021年2月版)

 

———- TPP11 ———-

輸入者、輸出者又は生産者による自己申告

税関 TPP11「自己申告制度」利用の手引き

 

———- 日オーストラリアEPA ———-

輸入者、輸出者又は生産者による自己申告

税関 日豪EPA 「自己申告制度」利用の手引き(2021年2月版)

 

その他詳細情報は、税関の原産地規則ポータル「原産地証明手続」をご参照下さい。

 

 

当社の強み

当社は、関税関連業務の専門性(品目分類(HSコード)、FTA原産地管理、関税評価等)を有し、FTA/EPAの業務管理上求められる各協定の原産地ルール、その他関係法令等のコンプライアンスに基づき適正なアドバイスが可能です。また、数多くのクライアントに対してFTA/EPAの原産地業務上のアドバイスを行ってきた経験から、各社が抱える共通課題や、業界のベストプラクティスにも精通しており、個別企業の状況を勘案した上での実務に則した提言、ハンズオンでのサポートが可能です。

実績例:
(1) ITソルーション導入に伴うFTA原産地管理業務プロセス整備プロジェクト
(2) 本邦及び海外の生産拠点におけるFTA原産地管理業務プロセス整備プロジェクト
(3) 原産地管理の専門ユニットの立ち上げ支援
(4) 日本商工会議所からの原産地証明書取得及び根拠資料整備実務代行
(5) 輸出又は輸入の自己申告書類整備とEPA適用

 

YouTube – EPA/FTA 自由貿易協定の使い方、原産地管理、原産地証明の取得方法(実践ステップ編)

 

 


[FTA/EPA関連サービスページ]

SKアドバイザリーのFTA/EPA・関税サービス

FTA/EPA原産地管理の業務プロセス整備、社内体制構築サポート

HSコード(品目分類/税番分類)の判定サービス

EPA/FTA 顧問サービス

FTA/EPA 特定原産地証明書の取得/自己申告支援サービス

FTA/EPA 簡易ヘルスチェック | 現状診断と課題抽出

[FTA/EPA関連ナレッジページ]

EPA/FTA 自由貿易協定の使い方、原産地管理、原産地証明の取得方法

FTA-1ポイント:品目別規則(PSR)

FTA-1ポイント:関税分類変更基準(CTCルール)

FTA-1ポイント:付加価値基準(VAルール)

FTA-1ポイント:必要となる根拠資料

FTA-1ポイント:証明方式の違い(第三者/自己証明等)

FTA-1ポイント:生産情報の重要性について

FTA-1ポイント:検認 verification

FTA-1ポイント:インド向けEPA対応

FTA/EPA 参考情報まとめサイト