こんにちは。FTA/EPAコンサルタントの澤田です。

FTA/EPAを利用して優遇税率の恩恵を受けた場合、最も注意しなければならないものとして、当局による検認(海外では、verificationと呼びます)が挙げられます。検認のほかにも、検証、事後確認といった言葉が用いられていますが、ここでは「検認」という言葉に統一します。

検認とは、輸入国側の当局が、特恵税率を適用して輸入申告された貨物について、各経済連携協定及び関税関係法令の規定に基づき、輸入通関後にその貨物が相手国の原産品であるか否かについての確認を行うことをいいます。

 

検認の手続き

輸入国側の税関が、過去に原産品として輸入された製品に関して原産品かどうか疑わしいと考える場合に検認手続きが行われます。質問状への回答や、原産品であることを証明するための根拠となる原材料、加工工程などに関する疎明書類の提供を輸入者や輸出者などに要求します。まず輸入者に対して疎明資料を要求し、有していない場合には、輸出国政府を通じて輸出車や生産者に対して書類を要求します。一定期間(30日など)の期日を設けてそれまでに回答がされない場合には、EPA特恵税率を否認して、税額の不足分と更には追徴課税が課されることになります。

検認手続きの件数自体はそう多くなく、検認作業は質問状への回答や書類の要求が大半であり、実際に敷地内へ訪問することはごく稀なケースです。とはいうものの、EPA協定では、輸出者は原産品であることの証拠となる根拠資料の保存が義務付けられており、輸入国税関の要求に応じて資料の提出や訪問検認に応じることが特恵税率適用の要件となっていますので、いつ聞かれても疎明資料を提出できるように整備しておきましょう。

 

検認に備えて

輸入国側の当局が、輸出国(日本)側の当局を通じて検認が行われる場合、輸入国側の当局から直接検認がなされる場合など様々ですが、検認の主体者は輸入国側の当局となりますので、説明資料は英語併記で準備しておくことが望ましいと言えます。

日頃から原産性のモニタリングができていれば特に焦る必要はありませんが、もしまだ準備ができていないのであれば、早めに専門家のヘルスチェックを受けることをお勧めいたします。

リスク度合いによっては、多額のペナルティを支払わなければならないこともあるかもしれませんので、要注意です。もし検認の通知を受け取った場合など、FTA/EPA専門家として対応のサポートをさせていただきますので、ご連絡下さい。早めにご連絡いただければ何かと手立てを考えることもできますので、宜しくお願いいたします。

 

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検認で問われる主なポイント

検認で問われる主なポイントについて記載しておきます。

  • 対象産品の原産性に係る真偽

   原産資格の有無を確認するため、原産性を明らかにする書類の確認が行われます。

  • 積送基準の充足

   第三国を経由する場合などで協定の許容範囲を超えた作業が行われていないか確認が行われます。(通し船荷証券等)

  • 特定原産地証明書記載事項

   証明書記載内容(輸出入者の情報、船積日、製品名、HSコード)と実際の内容(インボイス、輸入申告書、船荷証券、原産判定資料等)に相違がないか確認が行われます。

 

検認の方式

当局がどのように検認をするかによって、大きく2つの類型に分類されます。

  • 間接検証方式

   輸入国当局からの要請に基づき、輸出国の権限を有する当局が輸出者/生産者等に対して、輸入国当局に代わって検証を行う方式。日本の従来の第三者証明方式によるEPA/FTAに対応する場合が多いものです。

  • 直接検証方式

   輸入国当局が輸出国の輸出者/生産者等に対して直接検証を行う方式。自己証明方式に対応する場合が多いものです。

※個々の協定における検認の方式については協定条文の内容によります。

 

諸外国の検認状況

積極的に検認が行われる国として、インド、タイ、韓国、中国、欧州、米国などが挙げられます。

インド:2016年、ソニー・インド現地法人が、インドの歳入情報局(DRI)による検認で、48億5,000万ルピー(約78億円)の追徴課税を受けました。インドと東南アジア諸国連合(ASEAN)間の自由貿易協定(FTA)に基づく優遇税率を不当に利用したとされています。参照記事リンク

タイ:2015年、タイ国トヨタ自動車(TMT)が、タイ財務省関税局から、TMTが10~12年に生産したプリウスについて、部品の現地調達率が基準に達していないとの理由から完成車の輸入に当たると判断され、約110億バーツ(約370億円)の追徴課税を受けました。TMT側は、プリウスの生産は日タイ経済連携協定(EPA)の取り決めに沿ったもので、追徴課税は不当と反論。参照記事リンク

欧州:2011年に韓国とEUの間でFTAが発効された後、2年後から検認の回数が急激に増加しました。参照記事リンク 具体的な数字は売る覚えですが、業界関係者から伺ったところ確か当初は年間200~400件程度であったのが、2013年以降年間2,000件以上に跳ね上がったと記憶しています。このことから、いつ日EU EPAの検認回数が増えてもおかしくありません。特に日EUは自己証明で運用されていることから、根拠資料を整えられていない企業が多いことを危惧しています。いつ検認が行われても対応できるように、根拠資料の整備状況を今一度確認なさって下さい。

韓国:年間の検認実施件数は200件程度。そのうち4割がFTA特恵関税の否認に至っています。否認した事例の約半数は回答がなかったため調査を終了したものです。自己証明書を作成する権限のない者が作成していた場合などが挙げられます。また、訪問による生産工程の確認において関税分類変更基準が本当に満たしているかどうか判断した事例もあります。南アフリカ産のキヌアを米国で煮たことにより関税分類変更基準を満たしているようですが(10類から11類への変更)、果たして生産作業は「軽微な作業」にあたらないかどうかを確認したようです。(「軽微な作業」と認定されれば、例えHSコードの変更が発生していたとしても原産性が認められない) 参照記事リンク

 

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当社の強み

当社は、関税関連業務の専門性(品目分類(HSコード)、FTA原産地管理、関税評価等)を有し、FTA/EPAの業務管理上求められる各協定の原産地ルール、その他関係法令等のコンプライアンスに基づき適正なアドバイスが可能です。また、数多くのクライアントに対してFTA/EPAの原産地業務上のアドバイスを行ってきた経験から、各社が抱える共通課題や、業界のベストプラクティスにも精通しており、個別企業の状況を勘案した上での実務に則した提言、ハンズオンでのサポートが可能です。

実績例:
(1) ITソルーション導入に伴うFTA原産地管理業務プロセス整備プロジェクト
(2) 本邦及び海外の生産拠点におけるFTA原産地管理業務プロセス整備プロジェクト
(3) 原産地管理の専門ユニットの立ち上げ支援
(4) 日本商工会議所からの原産地証明書取得及び根拠資料整備実務代行
(5) 輸出又は輸入の自己申告書類整備とEPA適用

 

検認に関する外部参考資料

日本商工会議所 Q&A 検認とは何ですか?

経済産業省 経済連携協定(EPA)に基づく原産地証明書(第三者証明制度)への検認について

 

 

当社のFTA/EPA 特定原産地証明書 取得支援サービス(根拠資料の整備代行サービス)

大まかには以下のような役割分担のもと、特定原産地証明書の取得サポートをしております。基本的にはお客様からは情報提供のみで、それを基に当社の方で、原産地証明書取得に必要なアプローチを検討し、根拠資料の整備を代行いたします。

その後、日本商工会議所のシステム上で行っていただく作業のガイダンスを提供いたしますので、同ガイダンスに基づきお客様の方で証明書発行をするという流れとなります。

プロフェッショナルな専門家コンサルタントに外注することで御客様の業務負荷も抑えられますし、安心してFTA/EPA利用を実現することができます。是非ご活用下さい。

  お客様に対応/提供いただく内容 当社がサポート可能な内容
1. 輸出製品のHSコード確認 ・輸出製品情報 ・HSコードの妥当性確認
2. 税率の確認 ・通常税率 vs. FTA特恵税率比較作業
3. 原産地/品目別規則の確認 ・原産地/品目別規則の確認
4. 品目別規則に基づく根拠資料の作成

[全般]
・製造BOM(構成部品表)
・完成品が部品表に記載された部材で製造されたことを説明できる書類(生産工程表、組図等)

[関税分類変更基準で進める場合]
・部品の製品情報、価格情報(デミニマス利用の場合)

[付加価値基準で進める場合]
・輸出製品のFOB価格
・構成部品の購入価格

[サプライヤー証明書の取得が必要な場合]
・サプライヤーとの連絡調整

[全般]
・最適なアプローチの検討

[関税分類変更基準で進める場合]
・部品のグルーピングの検討
・部品へのHSコード付番
・根拠資料(対比表等)の作成

[付加価値基準で進める場合]
・原産地観点から正しい販売価格、購入価格かどうか検証
・根拠資料(計算ワークシート等)の作成

[サプライヤー証明書の取得が必要な場合]
・サプライヤーへの説明、根拠資料、サプライヤー証明書作成支援
5. 日本商工会議所関連作業①企業登録 ・企業登録
6. 日本商工会議所関連作業②原産品判定依頼 ・日商システムを通じた申請、受け答え ・日商からの質疑への対応サポート
7. 日本商工会議所関連作業③原産地証明書発給 ・日商システムを通じた発給手続き

 

YouTube – EPA/FTA 自由貿易協定の使い方、原産地管理、原産地証明の取得方法(実践ステップ編)

 

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[FTA/EPA関連サービスページ]

SKアドバイザリーのFTA/EPA・関税サービス

FTA/EPA原産地管理の業務プロセス整備、社内体制構築サポート

HSコード(品目分類/税番分類)の判定サービス

EPA/FTA 顧問サービス

FTA/EPA 特定原産地証明書の取得/自己申告支援サービス

FTA/EPA 簡易ヘルスチェック | 現状診断と課題抽出

[FTA/EPA関連ナレッジページ]

EPA/FTA 自由貿易協定の使い方、原産地管理、原産地証明の取得方法

FTA-1ポイント:品目別規則(PSR)

FTA-1ポイント:関税分類変更基準(CTCルール)

FTA-1ポイント:付加価値基準(VAルール)

FTA-1ポイント:必要となる根拠資料

FTA-1ポイント:証明方式の違い(第三者/自己証明等)

FTA-1ポイント:生産情報の重要性について

FTA-1ポイント:検認 verification

FTA-1ポイント:インド向けEPA対応

FTA/EPA 参考情報まとめサイト  

 

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