税関事務管理人(ACP)とは?

国内に事務所等を有しない外国法人等(非居住者)は、原則、日本に輸入する際に自らを輸入者(IOR – Importer of Record)として輸入手続きを進めることはできません。

しかしながら、自らの代わりに税関手続きを行う税関事務管理人(ACP – Attorney for Customs Procedure)を任命した場合には、非居住輸入者(IOR)として輸入手続きを進めることができます。

私どもSKアドバイザリー株式会社は、ACPとして任命を授かり、数多くの外国法人の輸入手続きをサポートしております。

関税関係法令のコンプライアンス(法令遵守)を重視の上、お客様が安心して事業を行えるようサポートいたします。

 

税関事務管理人(ACP)サービス

当社の税関事務管理人(ACP)サービスの概要は以下の通りです。

  • ACP申請に必要な書類一式の準備、ACP登録
  • 税関、物流会社/通関業者その他関係者との協議調整
  • 適正な関税評価(輸入申告価格)の確認
  • 税番(HSコード)、関税率、関税評価、原産地等の確認(事前教示等)
  • その他関税関連に関するアドバイザリーサービス
  • 関税法上必要な帳簿の保存 など

 

 

当社の強み

  • 関税/貿易分野のプロフェッショナル:当社代表(澤田)は通関士有資格で、貿易会社における貿易実務経験、世界4大コンサルティングファームであるKPMGでの関税/貿易コンサルタント経験を経て、2020年にSKアドバイザリー株式会社を設立。関税関係法令に精通した法律専門家として、丁寧かつ適確なサポートを提供しています。
  • 英語でのコミュニケーション:海外経験も豊富で英語でのコミュニケーション(英語会議のファシリテーション含む)を得意とし、クライアントからの厚い信頼を得ています。
  • 関係法令遵守の徹底:輸入に係る関係法令の遵守の下、業務遂行に誠心誠意取り組みます。税関との協議相談をクライアントの代わりに行い、個々のクライアントの事情に合わせた適正な輸入オペレーションを確立します。
  • 数多くの税関事務管理人サポート実績:これまで数多くの外国法人の輸出入に関して税関事務管理人として支援し、全てのクライアントが問題無く輸出入を実施できています。年間30社程度のACP登録を行っています。(当社実績の詳細は、別ページ「実績」を御参照下さい
  • Amazon SPN (Service Provider Network) 公認 サービスプロバイダー:Amazon SPN の公認サービスプロバイダーとして、税関事務管理人サービスを提供しています。(税関事務管理人/貿易コンプライアンス分野)

 

お見積りに関して

問い合わせページよりご連絡下さい。

以下について御連絡いただきましたら迅速に御見積提出いたします。

  • 輸入貨物の概要(商品紹介ウェブサイトのリンク等)
  • 一回の輸入における、おおよその金額規模
  • 輸入の頻度
  • ビジネスモデル(Amazon/楽天、B2B販売、日本への資産移動など)

 

当社の御客様

 

日本税関の制度改正(税関事務管理人の利用を指示)

外国法人自らが*IOR 輸入者にならずに、フォワーダーや通関業者等の第三者をIOR 輸入者に仕立てて不適切な形で輸入を試みる問題が多発していることから、2023年10月1日からの制度改正により、法律順守し、税関事務管理人を利用して外国法人自らがIOR 輸入者になることを税関が求めています。

(当社記事)2023年10月から開始する2つの新制度(1)輸入者代行から税関事務管理人への切替(2)消費税インボイス制度 

(当社記事)2023年10月以降 税関 制度見直し|税関事務管理人の利用指示

日本税関 輸入申告項目・税関事務管理人制度の見直しについて

日本税関 輸入申告者の意義の明確化に関する事例集

*IOR = Importer of Record

 

消費税 – インボイス制度導入の影響

消費税のインボイス制度導入に伴い、海外企業の数多くの方々が消費税の登録事業者(課税事業者)になっています。

ACP(税関事務管理人)を利用すれば、その方々が自ら日本の「IOR 輸入者」となることができますので、消費税の申告をする際、輸入時に支払った輸入消費税について仕入税額控除できるようになります。

一方、自らが輸入者とならずに他の会社(IORサービスプロバイダー、物流会社等)を輸入者=IORとした場合には、海外企業が消費税の申告をする際、輸入時に支払った輸入消費税の仕入税額控除は基本的にできません。

このように、消費税の観点からも、ACP(税関事務管理人)制度は大きなメリットをもたらします。

 

 

税関事務管理人+納税管理人のワンストップサービス

日本に居住しない外国法人で、日本国内において納税義務が発生する場合(輸入消費税及び輸入関税を除く)、当該外国法人に代わって納税等の手続きを行う納税管理人を定める必要があります。

当社では、税関事務管理人(関税, 輸入消費税) &  納税管理人(内国消費税等)の1ストップサポートを行っています。

 

 

税関事務管理人 (ACP) おすすめ 情報:

税関事務管理人(ACP) サービス

1-非居住者輸入における関税評価・申告価格の取扱い

2-非居住者輸入における消費税の取扱い

3-税関事務管理人の取扱制限

4-税関事務管理人の届出書

5-税関事務管理人の届出資格

6-税関事務管理人が必要になるケース(Amazon, DDP取引など)

7-納税管理人(Tax Representative)

8-IOR/輸入者代行サービス

9-消費税のインボイス制度の影響、税関事務管理人(ACP)を用いた輸入のメリット