2023年10月から開始する2つの新制度(1)輸入者代行から税関事務管理人への切替(2)消費税インボイス制度

主に、日本に拠点を有さない外国法人を対象に情報発信しております。

2023年10月から開始の2つの新制度に関する改めての情報発信です。

各々、税関と国税の異なる新制度では有るため分けて整理する必要が有りますが、関連付けて理解すべきポイントも有りますのでそこも踏まえて説明いたします。  

 

輸入者代行業者から税関事務管理人への切替(税関の制度変更)

1つ目は、税関の制度変更です。

2023年10月以降、日本に拠点を有さない外国法人等(非居住者)は、別の会社(輸入者代行業者(IOR=Importer of Record代行業者)等)を輸入者にするのではなく、外国法人等自らが輸入者になるべきとの税関からの指示が発せられています。日本に拠点を有さない外国法人は、税関事務管理人(ACP=Attorney for Customs Procedures)を定めないと自らが輸入者になることができないため、税関事務管理人制度を利用することが必要となります。

背景としては、一例では有りますが、関税法に対する知識の乏しい、或いはコンプライアンス意識の低い外国法人及び輸入者代行業者が連携し、あたかも売買取引があるかのように低価インボイス等を用いるなどして輸入時に支払う関税・消費税を適切に払わない事案が多発していたという問題があります。これを是正するために、外国法人には税関事務管理人を用いることとしています。税関事務管理人を用いる場合は、必ず、その商物流取引詳細を税関に対して説明しなければならず、その上で適切な輸入申告価格の設定が義務付けられます。

輸入申告価格は、関税定率法という法律に則り、多くのケースでは、国内販売(予定)価格から一定の国内費用を控除する方式が適用されます。しかし当社の見解としては、あまり輸入申告価格に関して心配しなくて良いと考えています。なぜなら、国際比較では日本は関税率が低いですし、輸入消費税はその名の通り「最終消費者が負担すべき税」なのです。確かに輸入者は輸入時に10%の消費税を支払う必要がありますが、販売時に顧客から回収できますし、また税務署に申告をすれば結局はイッテコイ(仮払消費税が多ければ還付、仮受消費税が多ければ納付するだけ)なので本来コスト負担になる性格のものではない間接税なのです。(なお、「輸入者」にならないと(販売者たる外国法人は輸入時の支払)消費税の仕入税額控除はできないため、その意味でも税関事務管理人を用いて自らが「輸入者」になることが必要になります。それから、税務署への消費税申告を行うには税関事務管理人とは別に、税理士に納税管理人を依頼いただく必要があります。)

当社はプロフェッショナルの税関事務管理人として、スムーズに輸入通関できるように税関と事前相談して輸入申告価格その他重要なポイントを抑えていきますので、これまで数多くの輸出入案件のサポートを行ってきましたが、一度も通関できなかったことは有りません。安心して御任せいただければと存じます。  

 

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消費税のインボイス制度導入(国税の制度変更)

2つ目は、国税の制度変更です。

消費税インボイス制度導入に伴い、数多くの海外企業が消費税のインボイス発行事業者となっています。日本の顧客(買い手)側が消費税申告をする際に、売り手側への支払消費税について仕入税額控除の適用を受けるためには、インボイス発行登録事業者からの仕入インボイスでないといけません。これが、数多くの海外企業(売り手側)がインボイス登録事業者となっている背景です。

さて、(売り手側である海外企業が)インボイス発行事業者になるということは、消費税の課税事業者になりますので、税務署への消費税の確定申告が必要となります。そのことをよくご理解いただいたうえで、貴社の販売先が(通常、消費税申告を行わない)消費者であるB2Cのビジネスモデルなのか、(通常、消費税申告を行う)企業に対する販売をされているB2Bであるのかを考慮し、インボイス登録事業者になるかどうか慎重に検討なさって下さい。  

非居住者の海外企業が輸入をして日本国内の顧客に販売する場合、消費税の取扱いは以下の通りとなります。

(1) 輸入時に、輸入消費税10%を税関に納付する。

(2) 日本国内の顧客から内国消費税10%を徴収する。

(3) 税務署に対し、定期的に消費税の確定申告を行う。 ※税理士への納税管理人の依頼が必要です。

  • (3-1) 海外企業が自ら輸入者(IOR)となって(1)輸入消費税を支払った場合、つまり税関事務管理人(ACP)を利用して輸入した場合、(2) – (1)の差額分のみを税務署に納付することとなります。つまり、輸入消費税の仕入税額控除が可能です。
  • (3-2) 海外企業でなく他の者が輸入者となった場合、輸入消費税の仕入税額控除はできません。したがって、(2)の全額を税務署に納付しなければなりません。

 

確定申告時に輸入消費税を控除できるのは、輸入者だけですので注意が必要です。輸入時に他のIOR(輸入者)サービス提供者、物流会社などが輸入者になった場合、実質的にその費用負担した海外企業が確定申告をする際、その輸入消費税の仕入税額控除を適用することができなくなってしまうのです。したがって、上記(3-2)に示すように、(2)の全額を税務署に納付する必要があります。 一方、海外非居住者が、税関事務管理人(ACP)を利用して輸入した場合には、その海外非居住者が輸入者になることができますので、海外企業が確定申告をする際、輸入消費税の仕入税額控除を適用することができるようになります。上記(3-1)に示すように、(2)-(1)の差額のみを税務署に納付することが可能となります。

これが、税関事務管理人(ACP)サービスを利用する大きなメリットです。他の者が輸入者になるのではなく、海外企業が自ら輸入者になるよう、税関事務管理人(ACP)サービスを利用されることを推奨いたします。  

 

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税関事務管理人(ACP)サービス

当社の税関事務管理人(ACP)サービスの概要は以下の通りです。

  • ACP申請に必要な書類一式の準備、ACP登録
  • 税関、物流会社/通関業者その他関係者との協議調整
  • 適正な関税評価(輸入申告価格)の確認
  • 税番(HSコード)、関税率、関税評価、原産地等の確認(事前教示等)
  • その他関税関連に関するアドバイザリーサービス
  • 関税法上必要な帳簿の保存 など

 

当社の強み

  • 関税/貿易分野のプロフェッショナル:当社代表(澤田)は通関士有資格で、貿易会社における貿易実務経験、世界4大コンサルティングファームであるKPMGでの関税/貿易コンサルタント経験を経て、2020年にSKアドバイザリー株式会社を設立。関税関係法令に精通した法律専門家として、丁寧かつ適確なサポートを提供しています。
  • 英語でのコミュニケーション:海外経験も豊富で英語でのコミュニケーション(英語会議のファシリテーション含む)を得意とし、クライアントからの厚い信頼を得ています。
  • 関係法令遵守の徹底:輸入に係る関係法令の遵守の下、業務遂行に誠心誠意取り組みます。税関との協議相談をクライアントの代わりに行い、個々のクライアントの事情に合わせた適正な輸入オペレーションを確立します。
  • 数多くの税関事務管理人サポート実績:これまで数多くの外国法人の輸出入に関して税関事務管理人として支援し、全てのクライアントが問題無く輸出入を実施できています。年間30社程度のACP登録を行っています。(当社実績の詳細は、別ページ「実績」を御参照下さい
  • Amazon SPN (Service Provider Network) 公認 サービスプロバイダー:Amazon SPN の公認サービスプロバイダーとして、税関事務管理人サービスを提供しています。(税関事務管理人/貿易コンプライアンス分野)

 

お見積りに関して

問い合わせページよりご連絡下さい。

以下について御連絡いただきましたら迅速に御見積提出いたします。

  • 輸入貨物の概要(商品紹介ウェブサイトのリンク等)
  • 一回の輸入における、おおよその金額規模
  • 輸入の頻度
  • ビジネスモデル(Amazon/楽天、B2B販売、日本への資産移動など)

お問い合わせ

当社の御客様

 

税関事務管理人(ACP) サービス

1-非居住者輸入における関税評価・申告価格の取扱い

2-非居住者輸入における消費税の取扱い

3-税関事務管理人の取扱制限

4-税関事務管理人の届出書

5-税関事務管理人の届出資格

6-税関事務管理人が必要になるケース(Amazon, DDP取引など)

7-納税管理人(Tax Representative)

8-IOR/輸入者代行サービス

9-消費税のインボイス制度の影響、税関事務管理人(ACP)を用いた輸入のメリット