自動車部品や機械部品産業の新規御客様(日本国外の部品/素材メーカー)から、税関事務管理人の依頼を受けることが多くなってきました。
日本側の最終顧客である完成品メーカーからのリクエストにより、VMI(Vendor Managed Inventory)すなわち、ベンダー(供給者)側で在庫管理を行うという方式に切り替えるというのが背景にあります。
日本国外の部品/素材メーカー(売り手)と日本の完成品メーカー側(買い手)との売買において、これまでは買い手側が輸入者となって輸入し、買い手側が自社在庫として管理するという方式を取っていました。これを、日本国外の部品/素材メーカー(売り手)が自ら輸入し、そのまま日本国内の客先の近くで在庫管理し、完成品メーカー側(買い手)側が欲しいタイミングで買い手の工場にJIT(ジャスト・イン・タイム)で納品するという方式に切り替えるというものです。
こうすることによって、買い手側としては在庫管理をする手間が省け、必要な量を必要な時に売り手側から納品してもらうことができます。更に、買い手側が輸入者とはならないため、輸入者に求められる様々な責務からも解かれることになります(例えば、法令で定められる輸入関係書類・帳簿保存対応や、税関事後調査の対応が不要になります)。
一方、外国の部品/素材メーカー(売り手)側は、税関対応としては、自らが*IOR 輸入者となるために税関事務管理人(ACP: Attornery for Customs Procedures)を利用しなければなりません。また、国税対応として、日本国内での販売(消費税法上の課税売上)が発生することになるので、消費税の課税事業者登録及び定期的な申告業務を行うための納税管理人(Tax Representative)を任命する必要があります。
消費税のインボイス制度も考慮すると、B2Bであれば売り手側が登録事業者にならないと買い手側の消費税申告時に仕入控除できなくなってしまうので、税務署手続きのための納税管理人の利用も必須でしょう。
*IOR = Importer of Record = 輸入者
VMI方式への切り替え(例)
【従来方式】
外国の部品/素材メーカー(売り手) →販売→ 日本の完成品メーカー(買い手)
・日本側での在庫管理:買い手
・IOR 輸入者:買い手
・売り手側の日本国内における消費税の課税売上:無し
【VMI方式】
外国の部品/素材メーカー(売り手) →販売→ 日本の完成品メーカー(買い手)
・日本側での在庫管理:売り手
・IOR 輸入者:売り手 ・・税関事務管理人が必須(税関対応)
・売り手側の日本国内における消費税の課税売上:有り ・・消費税の納税管理人が必須(国税 / 税務署対応)
日本税関の制度改正(税関事務管理人の利用が必須に)
2023年10月1日からの制度改正により、*ACP 税関事務管理人を利用して外国法人自らが*IOR 輸入者にならなければなりません。外国法人自らがIOR 輸入者とならずに、フォワーダー・通関業者その他第三者をIOR 輸入者に仕立てて不適切な形で輸入を試みる問題が多発していたことが背景です。 *ACP = Attorney for Customs Procedures *IOR = Importer of Record
- (当社記事)2023年10月から開始する2つの新制度(1)輸入者代行から税関事務管理人への切替(2)消費税インボイス制度
- (当社記事)2023年10月以降 税関 制度見直し|税関事務管理人の利用指示
- 日本税関 輸入申告項目・税関事務管理人制度の見直しについて
- 輸入申告項目・税関事務管理人制度の見直しについて【リーフレット】 日本語版 英語版 中国語版 韓国語版
- 日本税関 輸入申告者の意義の明確化に関する事例集
※当社のACP(税関事務管理人)/IOR(輸入者)サービスをご利用いただくことで、一部の他法令物品(例えば、食品衛生法の関連物品(食品、食器類など))の輸入もサポート可能です。
当社の御客様
協業実績のある物流会社(例)
税関事務管理人(ACP)サービス
基本業務スコープ(税関事務管理人としてサポートさせていただく主な業務内容)
- ACP申請に必要な書類一式の準備、ACP登録
- インボイス等の輸入関係書類の準備
- 税関、物流会社/通関業者その他関係者との協議調整
- 適正な関税評価(輸入申告価格)の確認
- 税番(HSコード)、関税率、関税評価、原産地等の確認(事前教示等)
- その他関税関連に関するアドバイザリーサービス
- 関税法上必要な帳簿の保存 など
※ACP 税関事務管理人を利用することで、輸入(非居住者を輸入者(IOR – Importer of Record)とする)及び輸出(非居住者を輸出者(EOR – Exporter of Record)とする)のいずれのケースにおいても同様にサポート可能です。
大まかなステップ
- 見積書確認~契約締結: 必要情報(下記参照)を頂いたらすぐに見積書提出いたします。
- 税関へのACP 税関事務管理人の届出開始: 概ね2週間程度で完了します。
- 初回出荷、輸出入の開始: フォワーダー/通関業者はクライアント側でご手配下さい。当社にて紹介することも可能です。
お見積りに関して
問い合わせページよりご連絡下さい。以下について御連絡いただきましたら迅速に御見積提出いたします。
- 輸入貨物の概要(商品紹介ウェブサイトのリンク等)
- 一回の輸入における、おおよその金額規模
- 輸入の頻度
- ビジネスモデル(Amazon/楽天、B2B販売、日本への資産移動など)
当社の強み
- 関税/貿易分野のプロフェッショナル:当社代表(澤田)は通関士有資格で、貿易会社における貿易実務経験、世界4大コンサルティングファームであるKPMGでの関税/貿易コンサルタント経験を経て、2020年にSKアドバイザリー株式会社を設立。関税関係法令に精通した法律専門家として、丁寧かつ適確なサポートを提供しています。
- 英語・中国語でのコミュニケーション:海外経験豊富で英語でのコミュニケーション(英語会議のファシリテーション含む)を得意とし、クライアントからの厚い信頼を得ています。中国語でのコミュニケーションができるスタッフも揃えており中国語対応も可能です。
- 関係法令遵守の徹底:輸入に係る関係法令の遵守の下、業務遂行に誠心誠意取り組みます。税関との協議相談をクライアントの代わりに行い、個々のクライアントの事情に合わせた適正な輸入オペレーションを確立します。
- 数多くの税関事務管理人サポート実績:これまで数多くの外国法人の輸出入に関して税関事務管理人として支援し、全てのクライアントが問題無く輸出入を実施できています。年間30社程度のACP登録を行っています。(当社実績の詳細は、別ページ「実績」を御参照下さい)
- Amazon SPN (Service Provider Network) 公認 サービスプロバイダー:Amazon SPN の公認サービスプロバイダーとして、税関事務管理人サービスを提供しています。(税関事務管理人/貿易コンプライアンス分野)
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- 一回の輸入における、おおよその金額規模
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- ビジネスモデル(Amazon/楽天、B2B販売、日本への資産移動など)
食品衛生法の関連貨物(食品、食器類など)のACP 税関事務管理人/IOR 輸入者サービス
6-税関事務管理人が必要になるケース(Amazon, VMI, データセンターなど)
9-消費税のインボイス制度の影響、税関事務管理人(ACP)を用いた輸入のメリット