HSコードは、「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約(HS条約)」において、判定に関する規則や、6桁までの分類番号が決められています。なお、HSコードの決め方については「統一システムの解釈に関する一般的規則(General Rules for the Interpretation of the Harmonized System)」という分類規則において定められています。この分類規則に従って、各HS条約加盟国は、各国の国内法に基づいて7桁目以降の番号を決定しています。

日本においては、上記分類規則に則って(国内法・関税定率表の別表という位置づけとして)「関税率表の解釈に関する通則」を基礎としてHSコードの判定を行うこととしています。この通則では通則1から通則6まで規定されており、概要は以下の通りです。

  • 通則1 基本原則
  • 通則2 項(HSコードの上4桁)の範囲を拡大する規定
  • 通則3 物品が二以上の項に属するとみられる場合の所属の決定方法
  • 通則4 関税率表中に該当するとみられる項がない場合の物品の所属の決定方法
  • 通則5 収納容器、包装材料及び包装容器の分類
  • 通則6 項のうちのいずれの号(HSコードの上6桁)に物品が属するかを決定する方法
HSコードの構成

HSコード判定に用いる参考情報

HSコード判定の際に用いる参考情報等について下記リンクを貼付します。
HSコードの調べ方について正確に把握するのは容易なことではありません。

一見名称だけ見ると品目表に当てはまっているように見えても、ルールに照らすと異なるHSコードが実は適切なものであったということが多々あります。

最終的なHSコードの判定については当社のような通関士有資格者、通関業者、有識者等に確認いただくのが安全です。

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当社のHSコード付番サービス

当社では、通関士資格を有する専門家がHSコードの判定を行っています。これまで数千品目に及ぶHSコードの付番・品目分類に携わってきた実務経験を基に、関税関係法令および品目分類のルールに沿って、適切なHSコードを検討・判定します。

判定に当たっては、製品の材質、構造、機能、用途などを確認したうえで、関税率表、部注・類注、関税率表解説、分類例規その他の関連資料と照合し、判定の根拠と検討過程を整理します。

製品ごとの判定理由を記録として残しておくことで、通関時に税関から照会を受けた場合や、輸入後に事後調査、原産性確認その他の検証が行われた場合にも、採用したHSコードの根拠を適切に説明し、対応することが可能となります。

HSコードを十分に検討せず、曖昧な根拠で付番した場合には、関税や輸入消費税の追徴、EPA・FTA税率の適用否認、輸入許可の遅延などにつながる可能性があります。

当社では、将来の税関対応も見据え、説明可能性と一貫性のあるHSコード判定を行うことで、品目分類に伴うリスクの低減を支援します。

また、税関の見解に疑問が生じた場合には、法令、関税率表解説、分類例規等に基づいて判定根拠を整理した意見書を作成するほか、税関との協議・相談を支援することも可能です。

機械・機器の部分品か否か

お客様からよく相談を受ける内容として、84~85類の機械・機器製品の構成部品が、その製品の部分品か否かという論点が挙げられます。例えば上記に例示示してあるHSコード 8477.10(射出成形機)には、同項に HS 8477.90(部分品)というHSコードがあります。構成部品をすべてこの部分品に分類してしまうと、項 4桁レベルで変更が生じないため、FTA/EPAでの関税分類変更基準のうちCTH(4桁変更)を用いることができないので別のHSコードに分類することができないかという相談を頂きます。

確かに射出成形機の構成部品の全てが HS 8477.90(部分品)に分類されるわけではありません。大まかに言えば、その部品が専ら主として射出成形機に使用される部分品なのかどうか(HS第16部注)という考え方を基に検討するわけですが、各種規定を参照しながら慎重に判定を行います。例えば、72-83類のボルト、ナット等の卑金属製の汎用物品は同類に分類することが可能です。ベアリングやモーターと言った84~85類の他の項に特掲されている物品についても当該他の項に分類することができる場合があります。

当局などから「部分品のHSコードではないのか」と指摘された際に、ルールを参照しながら論理的に説明・反論をする必要がありますので、判定を行った際には判定根拠をしっかりと記録・保存しておきましょう。

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EPA/FTA領域での当社の強み

当社は、関税関連業務の専門性(品目分類(HSコード)、FTA原産地管理、関税評価等)を有し、FTA/EPAの業務管理上求められる各協定の原産地ルール、その他関係法令等のコンプライアンスに基づき適正なアドバイスが可能です。また、数多くのクライアントに対してFTA/EPAの原産地業務上のアドバイスを行ってきた経験から、各社が抱える共通課題や、業界のベストプラクティスにも精通しており、個別企業の状況を勘案した上での実務に則した提言、ハンズオンでのサポートが可能です。

実績例

(1) ITソルーション導入に伴うFTA原産地管理業務プロセス整備プロジェクト
(2) 本邦及び海外の生産拠点におけるFTA原産地管理業務プロセス整備プロジェクト
(3) 原産地管理の専門ユニットの立ち上げ支援
(4) 日本商工会議所からの原産地証明書取得及び根拠資料整備実務代行

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