基本的な流れ(消費税の取扱い)

日本に拠点を有さない外国法人(非居住者)が、日本へ商品を輸入し、その後日本国内において販売を行う場合の消費税の取扱いは、大きく分けて以下の3ステップに整理できます。

ステップ1:輸入時
  • 税関に対して、輸入申告価格(+関税額)の10%に相当する輸入消費税を納付します。
  • 日本に拠点が無い外国法人(非居住者等)は、税関事務管理人(ACP)を選任する必要があります。
ステップ2:販売時
  • 商品を国内で販売する際、顧客から売上に対する消費税10%を受け取ります。
ステップ3:税務署への申告納付(通常は年次)
  • 顧客から受け取った消費税(仮受消費税)から、輸入時に税関に納付した輸入消費税およびその他仕入等において支払った消費税(仮払消費税)を差し引いた残額を税務署に納付します(仮払消費税額が仮受消費税額を上回る場合には還付)。
  • 日本に拠点を持たない外国法人(非居住者等)は、納税管理人(Tax Representative)がサポートします。

※上記のように輸入消費税につき仕入税額控除/還付を受けるには、ACPを選任して自身が輸入名義者(IOR - Importer Of Record)として通関されていることが絶対条件となります。ACPを利用せずに他の会社をIORとして輸入してしまった場合、ご自身の消費税の申告時において輸入消費税の仕入税額控除は一切できません。その場合、売上消費税の全額を納付しなければならず、大きなコスト負担となりますので注意が必要です。

 

消費税の免税事業者の要件を満たしている場合

消費税の免税事業者の要件を満たしている場合には、①免税事業者として事業を進めるか、②課税事業者/インボイス・適格請求書発行事業者として登録し事業を行うかの選択ができます。

※免税事業者の要件については、以下の「確定申告の要否、免税事業者であるかどうかの確認」をご参照下さい。

【1】消費税の免税事業者として事業を行う場合
  • 税関に対して輸入消費税を納付し(ステップ1)
  • 国内販売時に顧客から売上消費税を受け取ります(ステップ2) → この2点で完結し、確定申告(ステップ3)は不要です。

ただし、ステップ3の消費税申告をしないので、輸入消費税の税額控除・還付はできません。

また、インボイス・適格請求書発行事業者ではないため、顧客側において顧客が消費税の申告納付をする際に、貴社(インボイス発行事業者でない者)への支払消費税は全額を仕入税額控除することはできません。このため、貴社とのビジネスに影響が出るリスクがあります。顧客は、適格請求書発行事業者であるサプライヤーからの購入に切り替えることを検討するでしょう。しかし、顧客が一般消費者である場合には、一般消費者は消費税の申告をしないことが殆どでしょうから、貴社がインボイス発行事業者でないことは影響しません。最終的には、取引先の性質を勘案し、免税事業者として事業を継続するのか課税事業者/インボイス発行事業者となるのかについて、ビジネス上の判断が必要になるということです。

【2】消費税の課税事業者/インボイス・適格請求書発行事業者として登録し事業を行う場合
  • 税関に対して輸入消費税を納付し(ステップ1)
  • 国内販売時に顧客から売上消費税を受け取り(ステップ2)
  • 年次の消費税確定申告を行い、仮受消費税から仮払消費税を控除して納税又は還付を受ける(ステップ3)

適格インボイスを発行することで、顧客は貴社に支払う消費税を100%仕入税額控除することができますから、貴社は信頼できる販売者として取引を円滑に進めることができます。

税関事務管理人(ACP)を利用して自らが輸入者となっていなければ輸入消費税の税額控除(還付)はできませんのでご注意下さい。

 

 

 

確定申告の要否、免税事業者であるかどうかの確認

非居住者・外国法人の納税義務

まず、上記ステップ2において顧客から受け取る消費税は、基本的には国税(税務署)に納付すべきものとなります。消費税は、事業者が国内において行った資産の譲渡等を課税の対象としていますので、非居住者・外国法人であっても日本国内において資産の譲渡等を行った場合には消費税の課税対象となり、納税義務が生じます。

免税事業者等である場合で、国税(税務署)に納付しなくてもよいケースもあります。

しかし、例えば以下いずれかに該当する場合は、免税事業者となることはできず、消費税の申告を要します。

<免税事業者とならず消費税の申告を要する代表例>

  1. インボイス適格請求書発行事業者
  2. 課税期間に係る基準期間(大まかに言うと2年前の事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える事業者
  3. 特定期間(大まかに言うと前年度の最初の6ヵ月等)の課税売上高が1,000万円を超える事業者
  4. 資本金又は出資の金額が1,000万円以上である新設法人(特定新規設立法人を含む)の基準期間のない課税期間
  5. 資本金又は出資の金額が1,000万円以上である外国法人で基準期間がないものとみなされた事業年度(2024年10月1日以後に開始する課税期間) ※
  6. 課税事業者の選択を行った事業者

 

2024年の消費税法改正において、外国法人が日本において事業を開始した場合の納税義務の免除の特例の見直しが行われ、厳格化されています。 事業年度の「基準期間がない」法人のうち、その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人は、当該事業年度に含まれる各課税期間の納税義務は免除されません。 2024年の改正により、その事業年度の基準期間がある外国法人(例えば、既に設立されていたが主に日本国外で活動していた外国法人)が、当該基準期間の末日の翌日以後に、日本国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、当該事業年度は基準期間がないものとみなすこととされました(2024年10月1日以後に開始する課税期間から適用)。 「基準期間がないものとみなす」ということは、資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上であれば、その基準期間がないとみなされた事業年度から納税義務が生じ、消費税の申告が必要となります。 この改正により、多くの外国法人が、日本で事業を開始した初年度から消費税の納税義務が生ずることとなるため、日本に事務所等を有さない外国法人は納税管理人を定めて消費税の申告を開始する必要があります。

 

 

 

当社の消費税・納税管理人サービスについて

SKアドバイザリー株式会社では、税関手続きを代理する「税関事務管理人(ACP)」と、消費税の国税(税務署)手続きを代理する「納税管理人(JCT Tax Representative)」を包括的にサポートする「ワンストップサービス」を提供いたします。

提携する信頼性の高いパートナー税理士との連携により、当社が税関事務管理人としての業務を担うとともに、税理士と綿密に情報共有・連携を行うことで、輸入時に支払った消費税の適正な控除・還付を実現させます。

 

 

当社は、通関と税務の交差点にある複雑な課題にも精通しており、両面から実務的にご支援できることが、他社にはない大きな強みです。関税と国税の密接な関係を的確に理解し、包括的に対応することは、国際取引において極めて重要です。

 

納税管理人・税理士のサポートは必要?

日本国内において非居住者が税務署手続き(上記のステップ3)をするには、納税管理人(Tax Representative)の選任が必要です。税関事務管理人(ACP)が税関手続き、納税管理人が国税(税務署)対応をすることとなります。税理士法では以下の業務は税理士の独占業務とされています。実質的に税理士でないと納税管理人の業務遂行は困難なことから、税理士のサポートが必要となります。

【税理士独占業務】

  • 税務書類の作成
  • 税務代理
  • 税務相談

当社では、国際税務に精通した提携パートナー税理士と連携し、納税管理人としての対応を手配いたします。

 

 

 

 

実績 - 税関事務管理人サービス

これまでに、世界40カ国以上・200社超のお客様(主に外国法人)の日本での輸出入を支援してまいりました。

 

 

 

当社の強み

  • 関税・貿易分野における高い専門性:SKアドバイザリー株式会社は、関税・貿易の法律と実務に精通したプロフェッショナル集団です。代表の澤田は通関士資格を有し、貿易会社での実務経験と、世界4大ファームであるKPMG(KPMG税理士法人)での関税コンサルティング経験を経て2020年に独立。関税法を軸とした確かな知識と経験に基づき、丁寧かつ的確なサポートを提供します。
  • 税関事務管理人および消費税の納税管理人のワンストップ対応:信頼できるパートナー税理士と連携し、税関手続きの代理人(税関事務管理人<ACP>)と国税・税務署での消費税手続きの代理人(消費税の納税管理人<JCT Tax Representative>)の両方を包括的にサポートすることができます。
  • 関係法令コンプライアンスの徹底:輸出入に係る関係法令の遵守を最優先に取り組んでいます。税関等当局との協議相談をクライアントに代わり実施し、適正な輸出入オペレーション構築を支援します。
  • 英語・中国語でのコミュニケーション:英語でのコミュニケーション(英語会議のファシリテーション含む)を得意とし、クライアントからの厚い信頼を得ています。中国語でのコミュニケーションができるスタッフも揃えています。
  • 豊富な実績と信頼:年間80社程度の税関事務管理人の登録を行い、ほぼ全てのクライアントが問題無く輸出入を実施できています。
  • 他法令物品対応の体制強化:当社および関係会社とのパートナーシップ体制を構築し、化粧品(薬機法)、電気用品安全法(PSE)規制製品、食品および食器(食品衛生法)などの法令物品についても輸入者・税関事務管理人としての対応が可能となりました。
  • Amazon SPN (Service Provider Network) 公認 サービスプロバイダー:Amazon SPN の公認サービスプロバイダーとして、税関事務管理人サービスを提供しています。(税関事務管理人/貿易コンプライアンス分野)

 

 

 

税関事務管理人(ACP) サービス

食品衛生法の関連貨物(食品、食器類など)のACP 税関事務管理人/IOR 輸入者サービス

 

1-非居住者輸入における関税評価・申告価格の取扱い

2-非居住者輸入における消費税の取扱い

3-税関事務管理人の取扱制限 - 当社体制強化により法令物品も対応可能に

4-税関事務管理人の届出書

5-税関事務管理人の届出資格

6-税関事務管理人が必要になるケース(Amazon, DDP取引など)

7-納税管理人(Tax Representative)

8-IOR/輸入者代行サービス

9-消費税のインボイス制度の影響、税関事務管理人(ACP)を用いた輸入のメリット

10-VMIでの税関事務管理人利用

11-税関事務管理人の届出代行申請、輸出入の代行業務サポート