基本的な流れ(消費税の取扱い)
日本に拠点を有さない外国法人(非居住者)が日本へ輸入、その後販売を行う場合の消費税の取扱いは、大まかに以下3ステップで示すことができます。
- 輸入時 - 輸入消費税(輸入申告価格の10%)を税関に納付 ・・ ACP 税関事務管理人がサポート
- 販売時 - 顧客から消費税(売上の10%)を取得
- 確定申告(通常、年次) - 顧客から預かった消費税 (2) から輸入時に支払った輸入消費税 (1) 及びその他仕入に係る消費税の仕入税額控除をし、その差額を税務署に納付又は還付 ・・ Tax Representative 納税管理人(税理士)がサポート
※税関事務管理人 ACPを利用して自らが輸入者となっていないと仕入税額控除や還付はできませんのでご留意願います。他の会社がIOR 輸入者になってしまっている場合、(1)の仕入税額控除はできないまま(2)受取消費税を国税(税務署)に納付しなければならず、多大なコスト負担となります。
消費税の免税事業者であれば、1及び2のプロセスで完了です。消費税の納税義務のある課税事業者(インボイス登録事業者である場合を含む)ば、1,2に続いて3(消費税の申告)の手続きが必要になります。
ステップ3の確定申告において、1.の支払消費税が2.の仮受消費税を上回る場合は差額「還付」、2.の仮受消費税が1.の支払消費税を上回る場合は差額「納付」という考え方となります。
※2024年の消費税法改正により、資本金等の額が1,000万円以上の外国法人に対する納税義務が厳格化され、免税事業者として扱われるケースは大幅に減少しています。
自社が輸入者になることは重要?
とても重要です。税関事務管理人を利用して自らが輸入者(IOR)になっていないと、ステップ3の消費税の申告時に仕入税額控除ができません。ステップ1の支払消費税を控除できず、2で受け取った消費税全額全額を税務署に納付しなければなりません。還付は実現しません。極めて大きなコスト負担となりますので、他の会社を輸入者にしないようご注意下さい。
確定申告の要否、免税事業者であるかどうかの確認
非居住者・外国法人の納税義務
まず、上記ステップ2において顧客から受け取る消費税は、基本的には国税(税務署)に納付すべきものとなります。消費税は、事業者が国内において行った資産の譲渡等を課税の対象としていますので、非居住者・外国法人であっても日本国内において資産の譲渡等を行った場合には消費税の課税対象となり、納税義務が生じます。
免税事業者等である場合で、国税(税務署)に納付しなくてもよいケースもあります。
しかし、例えば以下いずれかに該当する場合は、免税事業者となることはできず、消費税の申告を要します。
<免税事業者とならず消費税の申告を要する代表例>
- インボイス適格請求書発行事業者
- 課税期間に係る基準期間(大まかに言うと2年前の事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える事業者
- 特定期間(大まかに言うと前年度の最初の6ヵ月等)の課税売上高が1,000万円を超える事業者
- 資本金又は出資の金額が1,000万円以上である新設法人(特定新規設立法人を含む)の基準期間のない課税期間
- 資本金又は出資の金額が1,000万円以上である外国法人で基準期間がないものとみなされた事業年度(2024年10月1日以後に開始する課税期間) ※
- 課税事業者の選択を行った事業者
※2024年の消費税法改正において、外国法人が日本において事業を開始した場合の納税義務の免除の特例の見直しが行われ、厳格化されています。 事業年度の「基準期間がない」法人のうち、その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人は、当該事業年度に含まれる各課税期間の納税義務は免除されません。 2024年の改正により、その事業年度の基準期間がある外国法人(例えば、既に設立されていたが主に日本国外で活動していた外国法人)が、当該基準期間の末日の翌日以後に、日本国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、当該事業年度は基準期間がないものとみなすこととされました(2024年10月1日以後に開始する課税期間から適用)。 「基準期間がないものとみなす」ということは、資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上であれば、その基準期間がないとみなされた事業年度から納税義務が生じ、消費税の申告が必要となります。 この改正により、多くの外国法人が、日本で事業を開始した初年度から消費税の納税義務が生ずることとなるため、日本に事務所等を有さない外国法人は納税管理人を定めて消費税の申告を開始する必要があります。
上記は基本的な考え方を説明するものであり、個々の会社様の消費税の納税義務判定は税理士への相談が必要です。
免税事業者でも還付を受けられる?
課税事業者になりステップ3の確定申告が必要です。「課税事業者選択届出書」を税務署に提出して敢えて課税事業者となることで、確定申告を行い、支払った輸入消費税分の還付を受けるという手段も考えられます。支払消費税がステップ2.の受取消費税を上回る等の背景がある場合に検討されます。なお、税関事務管理人 ACPを利用して自らが輸入者となっていないと仕入税額控除や還付はできませんのでご留意願います。
インボイス適格請求書発行事業者になった方がよい?
ケースバイケースなので個別に相談頂きたいポイントではありますが、ざっくり言えば、B2Bで顧客が法人である場合にはインボイス適格請求書発行事業者になった方が良く(なぜなら、顧客である法人は消費税申告を行い、その際に適格インボイスでないと仕入税額控除ができなくなるため)、B2Cで顧客が一般消費者しかいないのであればインボイス適格請求書発行事業者になる必要性はやや下がります(一般消費者は消費税の確定申告をしない方が殆どなので)。
あまり制度をよく理解しないままインボイス登録事業者になっている会社も多いように見受けられます。登録事業者になれば確定申告が義務となります。適切な専門家からアドバイスを得るようになさって下さい。
納税管理人・税理士のサポートは必要?
日本国内において非居住者が税務署手続き(上記のステップ3)をするには、納税管理人(Tax Representative)の選任が必要です。税関事務管理人(ACP)が税関手続き、納税管理人が国税(税務署)対応をすることとなります。税理士法では以下の業務は税理士の独占業務とされています。実質的に税理士でないと納税管理人の業務遂行は困難なことから、税理士のサポートが必要となります。
【税理士独占業務】
- 税務書類の作成
- 税務代理
- 税務相談
当社では、国際税務に強い提携パートナーの税理士とともにサポートいたします。
当社の消費税・納税管理人サービスについて
SKアドバイザリー株式会社では、税関手続きを代理する「税関事務管理人(ACP)」と、消費税の国税(税務署)手続きを代理する「納税管理人(JCT Tax Representative)」を包括的にサポートする「ワンストップサービス」を提供しています。
消費税の納税管理人業務の範疇に関しては、当社と提携する税理士事務所に業務委託し、当社が元請けとしてサービス全体の品質と進行を統括します。税関事務管理人が税理士と綿密に連携することにより、輸入時に支払った消費税の控除・還付を実現させます。
契約ストラクチャー(税関事務管理人及び消費税の納税管理人ワンストップサービス)
標準業務内容(消費税の納税管理人サービス)
当社と提携する認定税理士との連携により、以下の業務を提供いたします。
- 消費税の課税事業者登録ご支援(適格請求書発行事業者番号(インボイス番号)の取得等含む)
- 納税管理人の届出
- 消費税申告の準備・申告代理
- 税務署との連絡調整
- その他消費税に関するアドバイス
税理士の柔軟なご紹介体制
クライアントの事業概要や税務上の複雑性に応じ、国際税務に精通した税務アドバイザーをご紹介することも可能です。
当社は、通関と税務の交差点にある複雑な課題にも精通しており、両面から実務的にご支援できることが、他社にはない大きな強みです。関税と国税の密接な関係を的確に理解し、包括的に対応することは、国際取引において極めて重要です。
輸入消費税の負担が大きい。輸入申告価格を下げられないか?
輸入消費税の負担はあまり気にしないことをお勧めします。
輸入申告価格に基づき課される輸入に係る税金は、主に関税と消費税の2種類あります。関税は、HSコードごとに決まっている関税率を申告価格に乗じて算出しますが、日本の輸入関税率は世界的に見てもかなり低いものであります。工業製品などは殆ど関税無税です。
次に消費税、これは一律10%発生しますが、消費税というのはそもそも最終消費者が負担する間接税ですので、コストと見るべき性格のものではありません。仮に消費税の免税事業者であれば(1)輸入時に輸入消費税を納め、(2)輸入後の国内販売時に消費者から販売消費税を貰って回収できるのでコストになりません。仮に消費税の課税事業者であれば、上記(1)(2)に加え、定期的に税務署に対し消費税の確定申告を行い、(1)と(2)の差額を還付、又は納付するだけであり、コストにはなりません。確かに一時的に支払いが先行するため、キャッシュフロー上の影響は発生します。
次に輸入申告価格(関税評価)について。海外販売者が自ら輸入する場合、そこには「輸入取引(日本の買手との売買取引)」が存在しないため、例外的な決定方式、主には国内販売価格を輸入申告価格として用いることになります。国内販売価格を用いると評価額が高過ぎて関税・消費税が高額になるため避けたい、といった声もよく聞きます。しかし、関税定率法に基づいた決定方式であり、遵守する他ありません。しかし、評価額がもたらすコストインパクトは、関税無税品であれば特に、上述の通りさほど気にすることではありません。
当社の御客様
連携実績のある国際物流会社の例
数多くの物流会社様との連携実績があります。当社は、税関事務管理人としての役割を担い、物流会社様に物流・通関・倉庫業務などの対応をいただいています。
当社の強み
- 関税・貿易分野における高い専門性:SKアドバイザリー株式会社は、関税・貿易の法律と実務に精通したプロフェッショナル集団です。代表の澤田は通関士資格を有し、貿易会社での実務経験と、世界4大ファームであるKPMG(KPMG税理士法人)での関税コンサルティング経験を経て2020年に独立。関税法を軸とした確かな知識と経験に基づき、丁寧かつ的確なサポートを提供します。
- 税関事務管理人および消費税の納税管理人のワンストップ対応:パートナー税理士との連携を通じ、税関手続きの代理人(税関事務管理人 - ACP)と国税・税務署での消費税手続きの代理人(消費税の納税管理人 - JCT Tax Representative)を包括的にサポートすることができます。
- 関係法令コンプライアンスの徹底:輸出入に係る関係法令の遵守を最優先に取り組んでいます。税関等当局との協議相談をクライアントに代わり実施し、適正な輸出入オペレーション構築を支援します。
- 英語・中国語でのコミュニケーション:英語でのコミュニケーション(英語会議のファシリテーション含む)を得意とし、クライアントからの厚い信頼を得ています。中国語でのコミュニケーションができるスタッフも揃えています。
- 豊富な実績と信頼:年間80社程度の税関事務管理人の登録を行い、全てのクライアントが問題無く輸出入を実施できています。
- 他法令物品対応の体制強化:当社および関係会社とのパートナーシップ体制を構築し、化粧品(薬機法)、電気用品安全法(PSE)規制製品、食品および食器(食品衛生法)などの法令物品についても輸入者・税関事務管理人としての対応が可能となりました。
- Amazon SPN (Service Provider Network) 公認 サービスプロバイダー:Amazon SPN の公認サービスプロバイダーとして、税関事務管理人サービスを提供しています。(税関事務管理人/貿易コンプライアンス分野)
税関事務管理人 (ACP) おすすめ 情報:
食品衛生法の関連貨物(食品、食器類など)のACP 税関事務管理人/IOR 輸入者サービス
3-税関事務管理人の取扱制限 - 当社体制強化により法令物品も対応可能に
6-税関事務管理人が必要になるケース(Amazon, DDP取引など)
9-消費税のインボイス制度の影響、税関事務管理人(ACP)を用いた輸入のメリット
11-税関事務管理人の届出代行申請、輸出入の代行業務サポート