移転価格税制上の観点において、国外関連会社との取引価格が独立企業間価格(非関連者間で成立するであろう取引価格)であり、適正な利益率を確保する必要がある際に、関連会社間において遡及的な調整(移転価格調整)が行われるケースがあります。 この遡及的な移転価格調整が輸入者の支払により行われる場合、過去一定期間における輸入申告価格の上方修正が必要なのではないかと、税関から過少申告を指摘される場合があります。

税関の事後調査等において指摘された上での修正申告はペナルティが発生しますので、事前にリスクの有無を見極めて自主的に修正申告を行うなどの対応が求められます。 過去に移転価格調整の支払を行った、または今後行う予定があるので関税上の取扱いについてアドバイス、実務的なサポートを受けたいといった場合にはぜひご用命いただければ幸いです。  

 

当社の移転価格調整対応サービス

  • 当社では、まず、移転価格調整の支払に関する事実関係の分析を行い、関税上の修正申告の必要性(指摘リスクの大小)について確認いたします。
  • 修正申告を行う方向となった場合には税関とも協議を行い、効率的な修正申告の方法を確認いたします。
  • また、今後継続的に移転価格調整が発生する場合には、包括評価申請をして、経常的に行われている輸入申告に移転価格調整金額を織り込むことで、将来的な修正申告の手間を省略するように取り組みます。

 

 

税関事後調査による価格調整金の申告漏れ事例

財務省の公表(2019年次)によると、多額の申告漏れのあった事例として以下のように紹介されていますのでご参照下さい。

 

==財務省HPからの抜粋==

事例4:輸入者が支払った価格調整金(インボイス価格以外の貨物代金)の申告漏れ

輸入者Dは、X国の輸出者から医薬品原薬を輸入していました。Dは、輸出者との取り決めに基づき、過去輸入した貨物について遡及して価格を見直し、増額となった金額を価格調整金として支払っていました。本来、この価格調整金は課税価格に含めるべきものでしたが、Dは修正申告を行っていませんでした。 その結果、申告漏れ課税価格は104億2,225万円、追徴税額は9億5,021万円でした。

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