原則、輸入申告名義人のみ輸入消費税の仕入税額控除をすることができる

保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税(以下、輸入消費税)の納税義務者は、その外国貨物を保税地域から引き取る者であり、関税法の輸入者と同じとなります。

関税法上の輸入者とは、納税義務者である「輸入申告名義人」とされています(関税法第6条、関税法第7条1項関税法基本通達7-1)。

輸入申告名義人は、課税貨物の申告納税義務者であることから、同名義人である事業者は、消費税法上、課税貨物に係る消費税について仕入税額控除の対象とすることができるとされています(消費税法第30条1項3号及び4号)

なお、2023年10月1日関税法基本通達の改正により、「輸入申告名義人」となれる者の規定が厳格化されました。売買取引により輸入する買手や、貨物の処分権等を有する者等のみが認められ、取引に何ら関与しない第三者が輸入申告名義人になることは認められていません。

日本に事務所等を有さない外国法人(非居住者)は、当社の税関事務管理人 ACPサービスを用いれば、非居住者自らが輸入者・輸入申告名義人となり輸入消費税の仕入税額控除(場合によっては還付)を行うことが可能です。そのように仕入税額控除(又は還付)を実現させた実績を多数有します。

実質的な輸入者と輸入申告名義人が異なる場合

東京地裁平成20年2月20日判決において、「原則として、課税事業者が自ら輸入段階で納付した税額を控除する仕組みであることを念頭に置いたものと解すべきである。特段の事情が無い限り、輸入消費税の申告名義人でない原告が課税事業者として納付すべき消費税において控除されることはないと解すべきである。」とし、納税義務者が第三者名義で納税申告することは法が予定していないことが示されています。

輸入申告名義人のみが仕入税額控除の権利を有する、ということです。

実務上は、まずもって輸入申告名義人でない者が輸入消費税の仕入税額控除が認められることは無いと考えるのが適当でしょう。

特段の事情を以て輸入申告名義人でない者の仕入税額控除を認め得る特例として存在するのは、消費税法基本通達11-1-6「実質的な輸入者と輸入申告名義人が異なる場合の取扱い」が挙げられます。

同通達は、輸入申告名義人が関税の割当制度又は関税の軽減又は免除を受けるため一定の資格者が輸入申告をしなければならない場合(これに該当する場合を「限定申告」という。)においては、実質的な輸入者と輸入申告名義人が異なる場合でも、次の要件のいずれにも該当すれば、実質的な輸入者がその課税貨物について納付した消費税を仕入税額控除の対象とすることが認められているものです。

(1)実質的な輸入者が、輸入申告後にその課税貨物を輸入申告名義人 (製造者等)に有償で譲渡するものである。
(2)実質的な輸入者が、その課税貨物の引取 りに係る消費税額等を負担するものである。
(3)実質的な輸入者が、輸入申告者名義の輸入許可書及び同名義の引取りに係る消費税等の領収証書の原本を保存するものである。

2023年10月1日関税法基本通達の改正「輸入者」の厳格化

2023年10月1日関税法基本通達の改正により、「輸入者=輸入申告名義人」となれる者の規定が厳格化され、具体的には、以下に掲げる者のみが輸入者=輸入申告名義人となることができます(関税法基本通達67-3-3の2)

(1) 輸入取引(海外の売手と日本の買手との売買取引により輸入されるもので日本の買手が輸入者になるもの)により輸入される貨物については、関税法基本通達6-1(1)に規定する「貨物を輸入する者」と同様とする。

(2) 上記(1)以外の場合には、輸入申告の時点において、国内引取り後の輸入貨物の処分の権限を有する者をいい、その者以外に輸入の目的たる行為を行う者がある場合にはその者を含むものとする。

つまり、日本に事務所等を有さない外国法人(非居住者等)が日本に輸入したい場合、日本の会社との売買取引により輸入して日本の買手側が輸入者となるか、或いは貨物の処分権限を有する非居住者自らが(税関事務管理人 ACP)を利用して)輸入者となり輸入するといった形態は当然認められます。言い換えれば、何ら処分権限も有さず取引にも関与しない第三者が輸入者とするということは認められません。

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*本改正において、「処分権限を有する者」が輸入者の意義として明確に位置付けられた点は、特筆すべき変更といえます。ここでいう「処分権限」とは、関税関係法令に明文の定義規定はないものの、税関への確認によれば、「貨物を国内に引き取った後に当該貨物をいかに取り扱うかを決定する権限であり、例えば、当該貨物を販売するか否か、または売買契約に合意するか否かを決定する権限等」を意味します。

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