更新 2025年7月3日 by SKアドバイザリー株式会社

輸入時に支払う関税及び消費税

輸入時に支払うべき税金は大きく以下の2つに分かれます:

 

▶ 関税(Customs Duty)
関税額は、輸入申告額に対する関税率で計算されます。関税率は輸入貨物のHSコードによって異なり、こちらのリンクから確認することができます: 日本税関(実行関税率表)

 

▶ 輸入消費税(JCT)
課税価格(輸入申告額+関税額)に対して一律10%が課されます。輸入消費税の詳細については、当社の解説ページが参考になります: 輸入消費税について

税務署への申告納税

輸入後、国内販売時に10%の売上消費税を顧客から徴収することができます。顧客から預かった売上消費税は、免税事業者でない限り、年次の確定申告等を通じて税務署(国税)に申告納付する必要がありますが、納税時に支払った消費税(輸入消費税を含む)の仕入税額控除が可能です。したがって、この場合、輸入消費税はコストではなく、キャッシュフローに影響がある性格のものと言えます。

輸入消費税の仕入税額控除ができるのは輸入申告名義人(Importer of Record - IOR)のみ

輸入消費税の税額控除を適用できる権利を有するのは輸入者(輸入申告名義人 = Import of Record - IOR)のみです。ですから、税関事務管理人の任命が重要になってくるわけです。税関事務管理人を任命して海外事業者自らが輸入者にならないと(例えば全く別の第三者を輸入者名義として輸入させてしまっていた場合には)、輸入消費税を取り返すことができなくなって大きな損失を出すことになるため注意が必要です。

消費税インボイス制度への対応

消費税に関しては、2023年10月から開始した消費税インボイス制度も考慮しなければなりません。そもそも消費税の納税義務がある(免税事業者になれない)のであれば適格請求書発行事業者になるべきですし、免税事業者の場合であっても、(売手が)適格請求書発行事業者でない場合は、顧客(買手)が仕入時に払った消費税の全額を仕入税額控除できなくなるため、顧客との関係を見極めて、積極的に適格請求書発行事業者になるべきでしょう。ただし、適格請求書発行事業者になれば自動的に免税事業者からは除外されるため、必ず消費税の申告納付を開始しなければなりません。

消費税の納税管理人を選任しましょう

税務署への適格請求書発行事業者の登録や消費税申告等の手続きに関しては、税関事務管理人とは別に、「納税管理人」の任命が必要です。当社で納税管理人のアレンジが可能です。

 

 

 

 

日本税関の制度改正(輸入者の意義の明確化)

2023年10月1日からの制度改正により、*ACP 税関事務管理人を利用して外国法人自らが*IOR 輸入者にならなければならない(他の者を名義上だけ輸入者とすることは認めない)ケースが増えています。

例えば、外国法人自らがIOR 輸入者とならずに、何ら売買にも関与しないフォワーダー・通関業者その他第三者をIOR 輸入者に名義上仕立てている場合、輸入者として認められない可能性が高く、注意が必要です。

改正の内容(輸入者の定義)を踏まえると、基本的に輸入者になれる者は以下のいずれかである必要があります。

(1) 通常の海外の売手と日本の買手による売買取引(輸入取引)による輸入:荷受人等

(2) (1)以外の形態で輸入する場合:

  • 輸入申告時点において、「輸入後の貨物の処分権限を有する者」 又は、
  • 「輸入の目的たる行為を行う者(以下例示)」

・ 賃貸借契約に基づき輸入される貨物は、当該貨物を賃借して使用する者
・ 委託販売のために輸入される貨物は、当該貨物の販売の委託を受けて自己(受託者)の名義をもって販売する者
・ 加工・修繕のために輸入される貨物は、当該貨物を加工・修繕する者
・ 滅却するために輸入される貨物は、当該貨物を滅却する者

 

*ACP = Attorney for Customs Procedures  *IOR = Importer of Record

 

改正の内容(2023年10月1日施行)

輸入者の定義

(1) 輸入取引により輸入される貨物については、関税法基本通達6-1⑴に規定する「貨物を輸入する者」と同様とする。・・(通常の海外の売手と日本の買手による売買取引により輸入された場合の荷受人等)

(2) 上記以外の場合には、輸入申告の時点において、国内引取り後の輸入貨物の処分の権限を有する者をいい、その者以外に輸入の目的たる行為を行う者がある場合にはその者を含むものとする。

【輸入の目的たる行為を行う者の例示】
・ 賃貸借契約に基づき輸入される貨物は、当該貨物を賃借して使用する者
・ 委託販売のために輸入される貨物は、当該貨物の販売の委託を受けて自己(受託者)の名義をもって販売する者
・ 加工・修繕のために輸入される貨物は、当該貨物を加工・修繕する者
・ 滅却するために輸入される貨物は、当該貨物を滅却する者

 

 

実績 - 税関事務管理人サービス

これまでに、世界40カ国以上・200社超のお客様(主に外国法人)の日本での輸出入を支援してまいりました。

 

 

 

税関事務管理人(ACP)サービス

基本業務スコープ(税関事務管理人としてサポートさせていただく主な業務内容)

  • 税関への税関事務管理人(ACP)届出に必要な書類一式の準備、届出作業
  • インボイス等の輸入関係書類の準備
  • 税関、物流会社/通関業者その他関係者との協議調整
  • 適正な関税評価(輸入申告価格)の確認
  • 税番(HSコード)、関税率、関税評価、原産地等の確認(事前教示等)
  • 輸出管理、安全保障貿易管理業務(リスト規制の該非判定、キャッチオール規制含む取引審査、経済産業省への許可申請等)
  • その他関税関連に関するアドバイザリーサービス
  • 関税法上必要な帳簿の保存 など

※ACP 税関事務管理人を利用することで、輸入(非居住者を輸入者(IOR - Importer of Record)とする)及び輸出(非居住者を輸出者(EOR - Exporter of Record)とする)のいずれのケースにおいても同様にサポート可能です。

 

大まかなステップ

  • 見積書確認~契約締結:  必要情報(下記参照)を頂いたらすぐに見積書提出いたします。
  • 税関へのACP 税関事務管理人の届出開始:  概ね2週間程度で完了します。
  • 初回出荷、輸出入の開始:  フォワーダー/通関業者はクライアント側でご手配下さい。当社にて紹介することも可能です。

 

お見積りに関して

問い合わせページよりご連絡下さい。以下について御連絡いただきましたら迅速に御見積提出いたします。

  • 輸入貨物の概要(商品紹介ウェブサイトのリンク等)
  • 一回の輸入における、おおよその金額規模
  • 輸入の頻度
  • ビジネスモデル(Amazon/楽天、B2B販売、委託販売/Consignment、日本への資産移動など)

 

当社の強み

  • 関税・貿易分野における高い専門性:SKアドバイザリー株式会社は、関税・貿易の法律と実務に精通したプロフェッショナル集団です。代表の澤田は通関士資格を有し、貿易会社での実務経験と、世界4大ファームであるKPMG(KPMG税理士法人)での関税コンサルティング経験を経て2020年に独立。関税法を軸とした確かな知識と経験に基づき、丁寧かつ的確なサポートを提供します。
  • 税関事務管理人および消費税の納税管理人のワンストップ対応:信頼できるパートナー税理士と連携し、税関手続きの代理人(税関事務管理人<ACP>)と国税・税務署での消費税手続きの代理人(消費税の納税管理人<JCT Tax Representative>)の両方を包括的にサポートすることができます。
  • 関係法令コンプライアンスの徹底:輸出入に係る関係法令の遵守を最優先に取り組んでいます。税関等当局との協議相談をクライアントに代わり実施し、適正な輸出入オペレーション構築を支援します。
  • 英語・中国語でのコミュニケーション:英語でのコミュニケーション(英語会議のファシリテーション含む)を得意とし、クライアントからの厚い信頼を得ています。中国語でのコミュニケーションができるスタッフも揃えています。
  • 豊富な実績と信頼:年間80社程度の税関事務管理人の登録を行い、ほぼ全てのクライアントが問題無く輸出入を実施できています。
  • 他法令物品対応の体制強化:当社および関係会社とのパートナーシップ体制を構築し、化粧品(薬機法)、電気用品安全法(PSE)規制製品、食品および食器(食品衛生法)などの法令物品についても輸入者・税関事務管理人としての対応が可能となりました。
  • Amazon SPN (Service Provider Network) 公認 サービスプロバイダー:Amazon SPN の公認サービスプロバイダーとして、税関事務管理人サービスを提供しています。(税関事務管理人/貿易コンプライアンス分野)

 

消費税の納税管理人とは? なぜ必要なのか?

日本の消費税(JCT - Japan Consumption Tax)の納税義務のある外国法人(非居住者等)は、日本国内で税務手続きを代理する「JCT 納税管理人」の選任が法的に義務付けられています。

たとえば、外国法人が日本の顧客に対して商品を販売する場合、通常その売上に対して10%の消費税を受け取ります。この消費税は、原則として日本の国税(税務署)に申告納付する必要があります(ただし、免税事業者に該当する場合を除く。)。

消費税の納税義務がある、または自ら課税事業者又は適格請求書発行事業者として登録した場合には、日本国内に拠点がない外国法人でも、税務申告を行うために納税管理人の選任が必須です。

消費税の納税申告をする際に、輸入時に支払った輸入消費税につき、売上にかかる受け取った消費税と相殺(仕入税額控除)することが可能です。輸入時の消費税の方が売上により受け取った消費税より方が多ければ差額は還付されることになりますし、売上にかかる消費税の方が多ければ、仕入税額との差額を納付することになります。

※「税関事務管理人(ACP)」は、税関手続きのための代理人ですから、国税(税務署)手続きのための代理人を別途定める必要があるということになります。

 

当社の消費税・納税管理人サービスについて

SKアドバイザリー株式会社では、税関手続きを代理する「税関事務管理人(ACP)」と、消費税の国税(税務署)手続きを代理する「納税管理人(JCT Tax Representative)」を包括的にサポートする「ワンストップサービス」を提供いたします。

提携する信頼性の高いパートナー税理士との連携により、当社が税関事務管理人としての業務を担うとともに、税理士と綿密に情報共有・連携を行うことで、輸入時に支払った消費税の適正な控除・還付を実現させます。

 

 

 

 

 

SKアドバイザリーの税関事務管理人(ACP) サービス

食品衛生法の関連貨物(食品、食器類など)のACP 税関事務管理人/IOR 輸入者サービス

1-非居住者輸入における関税評価・申告価格の取扱い

2-非居住者輸入における消費税の取扱い

3-税関事務管理人の取扱制限 - 当社体制強化により法令物品も対応可能に

4-税関事務管理人の届出書

5-税関事務管理人の届出資格

6-税関事務管理人が必要になるケース(Amazon, VMI, データセンターなど)

7-納税管理人(Tax Representative)

8-IOR/輸入者代行サービス

9-消費税のインボイス制度の影響、税関事務管理人(ACP)を用いた輸入のメリット

10-VMIでの税関事務管理人利用

11-税関事務管理人の届出代行申請、輸出入の代行業務サポート