こんにちは。FTA/EPAコンサルタントの澤田です。
FTA/EPAごとに、証明方式が異なるのはご存じでしょうか。
それぞれ協定に定められた方法に従って原産地証明書を用意する必要があります。
各FTA/EPAで規定されている証明方式について一覧にしましたので、以下ご参照下さい。
基本的な証明方式
- 第三者証明方式:輸出者が輸出国における発給機関(日本では日本商工会議所)から原産地証明書を発給してもらう方式。
- 認定輸出者自己証明方式:輸出国(日本では経済産業大臣)が認定した輸出者自らにより、原産品であることを自己申告する方式。
- 自己証明方式:輸入者、輸出者又は生産者自らにより、原産品であることを自己申告する方式。
| FTA/EPA協定 | 発効時期 | HSバージョン | 第三者証明方式 | 認定輸出者 自己証明方式 | 自己証明方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日シンガポール | 2002/11 | 2002 | ● | ||
| 日メキシコ | 2005/4 | 2002 | ● | ● | |
| 日マレーシア | 2006/7 | 2002 | ● | ||
| 日チリ | 2007/9 | 2002 | ● | ||
| 日タイ | 2007/11 | 2017 | ● | ||
| 日インドネシア | 2008/7 | 2002 | ● | ||
| 日ブルネイ | 2008/7 | 2002 | ● | ||
| 日ASEAN | 2008/12 | 2002 | ● | ||
| 日フィリピン | 2008/12 | 2002 | ● | ||
| 日スイス | 2009/9 | 2007 | ● | ● | |
| 日ベトナム | 2009/10 | 2007 | ● | ||
| 日インド | 2011/8 | 2007 | ● | ||
| 日ペルー | 2012/3 | 2007 | ● | ● | |
| 日オーストラリア | 2015/1 | 2012 | ● | ● | |
| 日モンゴル | 2016/6 | 2012 | ● | ||
| TPP11 | 2018/12 | 2012 | ● | ||
| 日EU | 2019/2 | 2017 | ● | ||
| 日米 | 2020/1 | 2017 | ●(輸入者のみ) | ||
| 日英 | 2021/1 | 2017 | ● | ||
| RCEP | 2022/1 | 2022 | ● | ● | ● |
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自己申告
自己申告にも様々な方法があり、協定によって異なります。
RCEP
(a) 発給機関により発給された原産地証明書
(b) 認定された輸出者による原産地申告
(c) 輸出者又は生産者による原産地申告
(d) 日本への輸入の場合にのみ:輸入者による原産地申告
日本への輸入:いずれの証明制度も輸入時に利用可能。ただし、(c) 輸出者又は生産者による自己申告 は、輸出締約国において当該制度を採用している場合に限る。2022年1月1日時点で実施を表明している締約国は、日本、オーストラリア、ニュージーランドの3か国のみ。
日本からの輸出:輸入者自己申告を除くいずれの証明制度も輸出時に利用可能。ただし、 (c) 輸出者又は生産者による自己申告の作成は、輸入締約国において当該制度を採用している場合に限る。2022年1月1日時点で実施を表明している締約国は、日本、オーストラリア、ニュージーランドの3か国のみ。
日英 EPA
(a) 輸出者自己申告
(b) 輸入者自己申告
日EU EPA
(a) 輸出者自己申告
(b) 輸入者自己申告
日米貿易協定
(a) 輸入者自己申告
TPP11
輸入者、輸出者又は生産者による自己申告
日オーストラリアEPA
輸入者、輸出者又は生産者による自己申告
その他詳細情報は、税関の原産地規則ポータル「原産地証明手続」をご参照下さい。
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当社の強み
当社は、関税関連業務の専門性(品目分類(HSコード)、FTA原産地管理、関税評価等)を有し、FTA/EPAの業務管理上求められる各協定の原産地ルール、その他関係法令等のコンプライアンスに基づき適正なアドバイスが可能です。また、数多くのクライアントに対してFTA/EPAの原産地業務上のアドバイスを行ってきた経験から、各社が抱える共通課題や、業界のベストプラクティスにも精通しており、個別企業の状況を勘案した上での実務に則した提言、ハンズオンでのサポートが可能です。
実績例:
(1) ITソルーション導入に伴うFTA原産地管理業務プロセス整備プロジェクト
(2) 本邦及び海外の生産拠点におけるFTA原産地管理業務プロセス整備プロジェクト
(3) 原産地管理の専門ユニットの立ち上げ支援
(4) 日本商工会議所からの原産地証明書取得及び根拠資料整備実務代行
(5) 輸出又は輸入の自己申告書類整備とEPA適用
FTA/EPA 特定原産地証明書 取得支援サービス(根拠資料の整備代行サービス)を活用して関税コスト削減
当社では、以下の役割分担に基づき、特定原産地証明書の取得をサポートしております。お客様は必要な情報を提供するだけで、当社が最適なアプローチを検討し、根拠資料の整備を代行いたします。
標準的なサポート内容
- 最適なアプローチの検討: お客様から提供された情報を基に、FTA/EPA特定原産地証明書取得に向けて最適なアプローチを検討します。
- 必要な書類一式の作成: 検討した最適アプローチに基づき、根拠資料一式を整備します。
- ガイダンス提供: 日本商工会議所のシステム上での作業ガイダンスを提供し、お客様が証明書を発行できるようサポートします。
プロフェッショナルな専門家コンサルタントに外注することで、お客様の業務負荷を軽減し、安心してFTA/EPAをご利用いただけます。検認や税関監査までサポートし、関税コスト削減に大きく貢献します。
積極的にFTA/EPAを活用して、関税コスト削減を実現しましょう。輸出や輸入者による自己申告も同様にサポート可能です。
ぜひ、当社のサービスをご活用ください。
| 作業ステップ | お客様に対応/提供いただく内容 | 当社サポート |
|---|---|---|
| 1. 輸出製品のHSコード確認 | ・輸出製品情報 | ・HSコードの妥当性確認 |
| 2. 税率の確認 | - | ・通常税率 vs. FTA特恵税率比較作業 |
| 3. 原産地/品目別規則の確認 | - | ・原産地/品目別規則の確認 |
| 4. 戦略の検討 | - | ・最適なアプローチの検討 ・必要に応じ、原産品判定申請を行う単位(グルーピング※)検討 ※グルーピングとは、輸出製品の品番/SKU数が多い場合に 一定数をカテゴリにまとめて管理申請する手法 |
| 5. 品目別規則に基づく根拠資料の作成 | [全般] [関税分類変更基準で進める場合] [付加価値基準で進める場合] [サプライヤー証明書の取得が必要な場合] | [関税分類変更基準で進める場合] ・部品へのHSコード付番 ・根拠資料(対比表等)の作成 [付加価値基準で進める場合] [サプライヤー証明書の取得が必要な場合] |
| 6. 日本商工会議所関連作業①企業登録 | ・企業登録 | - |
| 7. 日本商工会議所関連作業②原産品判定依頼 | ・日商システムを通じた申請、受け答え |
・日商からの質疑への対応サポート ※当社の方で作業代行することも可能 |
| 8. 日本商工会議所関連作業③原産地証明書発給 | ・日商システムを通じた発給手続き | ※当社の方で作業代行することも可能 |
YouTube - EPA/FTA 自由貿易協定の使い方、原産地管理、原産地証明の取得方法(実践ステップ編)
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