HSコード(品目分類/税番分類)の付番サービス

HSコードの判定

HSコードの分類は、HSの通則に則り、品目表、項の規定、部/類注、他(関税率表解説、分類例規、事前教示事例など)を横断的に確認して分類いくことになります。

安易に統計品目表の名称だけを見てこの項(HSコードの上4桁)に当てはまりそうだなと思っても、類注や解説によると正しくは別の項に特定すべきといった誤り事例が多々発生していますので、注意が必要です。HSコードによって税率が変わったり、EPA/FTA適用の場合には品目(HSコード)ごとに原産地規則が変わってきますので、実際のHSコード判定は細心の注意を払いつつ行っていく必要があります。

当社では、輸出入貨物のHSコードの判定、EPA/FTA適用時(関税分類変更基準,CTC)に必要となる部品/材料のHSコードの分類・付番サービスを行っております。

HSコードの判定

当社では通関士有資格者が対応しており、これまでに数千品目のHS付番を行ってきた経験があります。関税関係法令のルールに則ったHSコードの判定が可能です。ルールに則ってHSを付番することで、当局等から指摘が入った際にも適切に説明・対応することができます。曖昧にHSコードを付番せず、事後調査や検認等で否認されるリスクは未然に防ぐよう取り組むべきでしょう。

HSコードの構成

HSコード判定に用いる参考情報:

HSコード判定の際に用いる参考情報として下記リンクを貼付します。
HSコードの調べ方について正確に把握するのは容易なことではありません。
一見名称だけ見ると品目表に当てはまっているように見えても、ルールに照らすと異なるHSコードが実は適切なものであったということが多々あります。

最終的なHSコードの判定については当社のような通関士有資格者がいるコンサルタントか、通関業者、有識者等に確認いただくのが安全です。

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機械・機器の部分品か否か

お客様からよく相談を受ける内容として、84~85類の機械・機器製品の構成部品が、その製品の部分品か否かという論点が挙げられます。例えば上記に例示として示してあるHSコード 8477.10(射出成形機)には、同項に HS 8477.90(部分品)というHSコードがあります。

構成部品をすべてこの部分品に分類してしまうと、項 4桁レベルで変更が生じないため、FTA/EPAでの関税分類変更基準のうちCTH(4桁変更)を用いることができず、別のHSコードに分類することができないかという相談を頂きます。

確かに射出成形機の構成部品の全てが HS 8477.90(部分品)に分類されるわけではありません。大まかに言えば、その部品が専ら主として射出成形機に使用される部分品なのかどうか(HS第16部注)という考え方を基に検討するわけですが、各種規定を参照しながら慎重に判定を行います。例えば、72-83類のボルト、ナット等の卑金属製の汎用物品は同類に分類することが可能です。ベアリングやモーターと言った84~85類の他の項に特掲されている物品についても当該他の項に分類することができる場合があります。

当局などから「部分品のHSコードではないのか」と指摘された際に、ルールを参照しながら論理的に説明・反論ができるように、判定根拠をしっかりと記録・保存しておきましょう。

FTA/EPA適用時に部品/材料のHSコードの付番が必要になるケースとは

FTA/EPAを利用するには、適用する輸出入製品について「原産品」であることを証する必要があります。原産品であることを証する判定基準は幾つかありますが、そのうち主要なものとして、関税分類変更基準(CTCルール)というものがあります。

これは、輸出入製品のHSコードと、その製品を生産するために使用する部品/材料のHSコードが以下の3つのルールのいずれかに基づいて変更されている(実質的な変更の伴う加工が行われているとみなされる)場合、その輸出入製品を原産品とすることができるというものです。

3つのルールのいずれを満たせばよいかという点は、適用する協定ごと、製品ごとに定められている品目別規則(PSR)によります。実務上は、概ねCTHかCTSHのケースが多くなります。

FTA/EPA適用時に部品/材料のHSコードの付番が必要になるケースとは

例えば、CTH(4桁変更)のケースで以下のような事例を見てみましょう。完成品であるワイヤーハーネスのHS8544と、投入材料のHSコードをそれぞれ比較してみて、1つの部材でもHSコード4桁レベルで同一のものがあれば、CTHは満たさないということになります。

そのような場合でも、そのHSが同一な部材(このケースでは銅線)を、原産材料として証明することができたり(具体的には、サプライヤーから原産性を証明する証明書を取得する)、或いは他の救済規定(デミニマスルール)を利用することで、CTHをクリアすることができる可能性は残っています。

このままではCTHを満たさないケース

このように完成品と部品/材料のHSコードを比較して原産判定を行うため、これらのHSコードが正しくないと、そもそも原産品であることを証明する資料として十分でないとしてFTA/EPAの適用自体が否認されてしまうということも有り得ますので、適切なHSコードを付番することの重要性についてご理解いただけることと思います。

FTA/EPA適用上の考え方としては、HS6桁レベルまでの特定で問題ありません。ぜひお気軽にお声がけいただき、正しいHSコードの分類・付番のお手伝いをさせていただければ幸いです。

EPA利用の場合にはHSコードのバージョン(年次)を確認する

EPA/FTAごとに採用しているHSコードの基準年次(バージョン)が異なります。輸出製品のHSコードを確認する際も、関税分類変更基準で構成材料のHSコードを確認する際も、対象EPAの基準年次に基づいてHSコードを確認する必要がありますので注意しましょう。

HS 2002年を採用しているEPA / FTA

  • 日シンガポール 経済連携協定
  • 日メキシコ 経済連携協定
  • 日マレーシア 経済連携協定
  • 日フィリピン 経済連携協定
  • 日チリ 経済連携協定
  • 日ブルネイ 経済連携協定
  • 日インドネシア 経済連携協定

HS2007年を採用しているEPA / FTA

  • 日ベトナム 経済連携協定
  • 日スイス 経済連携協定
  • 日インド 包括的経済連携協定
  • 日ペルー 経済連携協定

HS2012年を採用しているEPA / FTA

  • 日オーストラリア 経済連携協定
  • 日モンゴル 経済連携協定
  • TPP11(CPTPP)協定

HS2017年を採用しているEPA / FTA

  • 日EU 経済連携協定
  • 日米 貿易協定
  • 日英 包括的経済連携協定
  • 日タイ 経済連携協定
  • アセアン 包括的経済連携協定

HS2022を採用しているEPA / FTA

  • RCEP 協定

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EPA/FTA領域での当社の強み

当社は、関税関連業務の専門性(品目分類(HSコード)、FTA原産地管理、関税評価等)を有し、FTA/EPAの業務管理上求められる各協定の原産地ルール、その他関係法令等のコンプライアンスに基づき適正なアドバイスが可能です。また、数多くのクライアントに対してFTA/EPAの原産地業務上のアドバイスを行ってきた経験から、各社が抱える共通課題や、業界のベストプラクティスにも精通しており、個別企業の状況を勘案した上での実務に則した提言、ハンズオンでのサポートが可能です。

実績例:

(1) ITソルーション導入に伴うFTA原産地管理業務プロセス整備プロジェクト
(2) 本邦及び海外の生産拠点におけるFTA原産地管理業務プロセス整備プロジェクト
(3) 原産地管理の専門ユニットの立ち上げ支援
(4) 日本商工会議所からの原産地証明書取得及び根拠資料整備実務代行

YouTube - EPA/FTA 自由貿易協定の使い方、原産地管理、原産地証明の取得方法(実践ステップ編)

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FTA/EPA 特定原産地証明書 取得支援サービス(根拠資料の整備代行サービス)を活用して関税コスト削減

当社では、以下の役割分担に基づき、特定原産地証明書の取得をサポートしております。お客様は必要な情報を提供するだけで、当社が最適なアプローチを検討し、根拠資料の整備を代行いたします。

標準的なサポート内容

  1. 最適なアプローチの検討: お客様から提供された情報を基に、FTA/EPA特定原産地証明書取得に向けて最適なアプローチを検討します。
  2. 必要な書類一式の作成: 検討した最適アプローチに基づき、根拠資料一式を整備します。
  3. ガイダンス提供: 日本商工会議所のシステム上での作業ガイダンスを提供し、お客様が証明書を発行できるようサポートします。

プロフェッショナルな専門家コンサルタントに外注することで、お客様の業務負荷を軽減し、安心してFTA/EPAをご利用いただけます。検認や税関監査までサポートし、関税コスト削減に大きく貢献します。

積極的にFTA/EPAを活用して、関税コスト削減を実現しましょう。輸出や輸入者による自己申告も同様にサポート可能です。

ぜひ、当社のサービスをご活用ください。

作業ステップお客様に対応/提供いただく内容当社サポート
1. 輸出製品のHSコード確認・輸出製品情報・HSコードの妥当性確認
2. 税率の確認-・通常税率 vs. FTA特恵税率比較作業
3. 原産地/品目別規則の確認-・原産地/品目別規則の確認
4. 戦略の検討-・最適なアプローチの検討
・必要に応じ、原産品判定申請を行う単位(グルーピング※)検討 

※グルーピングとは、輸出製品の品番/SKU数が多い場合に
一定数をカテゴリにまとめて管理申請する手法
5. 品目別規則に基づく根拠資料の作成

[全般]
・製造BOM(構成部品表)
・完成品が部品表に記載された部材で製造されたことを説明できる書類(生産工程表、組図等)

[関税分類変更基準で進める場合]
・部品の製品情報、価格情報(デミニマス利用の場合)

[付加価値基準で進める場合]
・輸出製品のFOB価格
・構成部品の購入価格

[サプライヤー証明書の取得が必要な場合]
・サプライヤーとの連絡調整

[関税分類変更基準で進める場合]
・部品へのHSコード付番
・根拠資料(対比表等)の作成

[付加価値基準で進める場合]
・原産地観点から正しい販売価格、購入価格かどうか検証
・根拠資料(計算ワークシート等)の作成

[サプライヤー証明書の取得が必要な場合]
・サプライヤーへの説明、根拠資料、サプライヤー証明書作成支援

6. 日本商工会議所関連作業①企業登録・企業登録-
7. 日本商工会議所関連作業②原産品判定依頼・日商システムを通じた申請、受け答え

・日商からの質疑への対応サポート

 ※当社の方で作業代行することも可能

8. 日本商工会議所関連作業③原産地証明書発給・日商システムを通じた発給手続き ※当社の方で作業代行することも可能

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