関税評価とは、関税の課税標準となるべき輸入申告価格(課税価格)を決定することをいいます。
輸入貨物のほとんどが従価税品と言い、輸入申告価格に関税率を乗じて関税を算出します。この輸入申告価格は、輸入者が自らの責任で算出して適正な申告を行う必要があります。輸入申告価格(課税価格)は、以下の流れにより決定します。
※本記事はあくまで大まかに流れを理解するために示すものであり、厳密には関税定率法の観点から補足が必要であることをご了解ください。

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[1] 原則的な課税価格の決定方法
基本的には輸入取引※1による輸入の場合、原則的な課税価格の決定方法を用いることができます。
※1:日本に拠点を有する者が、買手として貨物を本邦に到着させることを目的として売手との間で行った売買であって、現実に当該貨物が本邦に到着することとなった取引
原則的な決定方法では、輸入貨物の取引価格を用います。
輸入申告価格(課税価格) = 取引価格 = 現実支払価格※2 + 加算要素※3
※2:輸入取引に関し、買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格
※3:当該輸入貨物の輸入港までの運賃等(運賃、保険料、仲介手数料等)
貨物の輸入に関して売買取引が存在しない場合や、無償で輸入される場合には輸入取引には該当せず、原則的な決定方法を用いることができません。
例えば日本に拠点を有さない海外法人が第三者から購入した品物を日本に輸入する場合などは、当該購入価格で申告することは適切でないでしょう(日本に拠点を有する者が買手として輸入していないため)。
そのような場合には、以下に掲げる[2]~[5]の方法を用いて課税価格を決定していきます。
[2] 同種又は類似の貨物の取引価格を利用する方法
(1)概要
同種又は類似の貨物として、以下の条件全てに当てはまるものが存在する場合にはこの方法を用いることができます。ただし、同種又は類似の商品として利用できるケースは、実務上はあまり多くありません。
同種の貨物の定義
- 輸入貨物との輸出の日の前後1月以内に輸出されたもの
- 輸入貨物と同じ生産国で生産されたもの
- 形状、品質及び社会的評価を含むすべての点で輸入貨物と同一であること
類似の貨物の定義
- 上記同種の貨物の定義の1.2.を満たすもの
- 輸入貨物と全ての点で同一ではないが、同様の形状及び材質の貨物であって当該輸入貨物と同一の機能を有し、かつ、当該輸入貨物との商業上の交換が可能なもの
以上の条件を満たす場合には、同種又は類似の貨物の取引価格に基づき評価を行い、輸入貨物の輸入申告価格とすることができます。
(2)準備しておくべき資料
- 上記定義に当てはまることを証明できるもの(同一性、類似性を客観的に示すことができる仕様書、写真等)
- 参照する貨物の通関関係書類(インボイス、輸入許可書等)
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[3] 日本国内での販売価格から逆算する方法
(1)概要
同種又は類似貨物の輸入実績がない場合には、[3] 輸入貨物の国内販売価格 又は [4] 輸入貨物の製造原価を用いて評価を試みることになりますが、輸入者の要請がある場合には、[4] 製造原価による方法を優先することもできます。
さて、[3] 国内販売価格から逆算する方法とは、輸入貨物そのものの日本国内での販売価格、或いは輸入貨物と同種類似の貨物の日本国内での販売価格から、一定の国内費用を差し引いて算出する計算方式です。
輸入申告価格(課税価格) = 国内販売価格※4 - (同類の輸入貨物の国内販売に関わる通常の手数料又は利潤及び一般経費 + 輸入港到着後の運送費用等 + 関税その他の公課)
※4:輸入貨物そのものの販売価格、又は輸入貨物と同種又は類似の貨物で、輸入申告の日の前後概ね1月以内に国内販売された価格を用いる(ただし、親子会社等の特殊関係の無い買手に対して販売したものに限る)。
(2)準備しておくべき資料
- 国内販売価格の証憑書類(顧客からの注文書等)
- 国内費用のエビデンス(運送会社からの請求書、納税額を確認できるもの等)
[4] 製造原価を利用する方法
(1)概要
輸入貨物の製造原価を確認することができるときに用いることができます。輸入者と輸入貨物の生産者との間の直接取引に基づき当該貨物が日本に到着する場合に限ります。
ただし実務上、この方法が適用されることはほぼありません。
輸入申告価格(課税価格) = 輸入貨物の製造原価 + (生産国を同じくする同類の輸入貨物の本邦への輸出のための販売に関わる通常の利潤及び一般経費 + 当該輸入貨物の輸入港までの運賃等)
(2)準備しておくべき資料
- 製造原価の証憑書類(生産者の会計帳簿)
- 加算した費用のエビデンス(請求書等)
[5] その他の方法
(1)概要
上述の計算方法によって課税価格を計算することができない場合に用います。これまでに述べた課税価格の決定方法を弾力的に応用するものですが、実務上ではよく利用しています。
関税定率法基本通達には、以下のような方法が掲げられています。
(1)法第4条に規定する方法を弾力的に適用して課税価格を計算する方法
(2)法第4条の2(同種・類似)に規定する方法を弾力的に適用して課税価格を計算する方法
(3)法第4条の3第1項(国内販売価格)に規定する方法を弾力的に適用して課税価格を計算する方法
(4)その他弾力的決定方法
最後に
本記事は、関税評価制度を大まかにご理解いただくことを目的に、法律用語をあえて平易な表現に置き換えてご紹介しています。内容の正確性には留意しておりますが、法律的判断が必要な場面では、より詳細な制度理解や専門家の助言が必要となる場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
関税評価についてさらに詳しく知りたい方は、以下の税関ホームページをご参照ください。
また、関税評価や輸入申告に関してご不明な点がございましたら、SKアドバイザリーまでお気軽にご相談ください。専門スタッフが対応いたします。
🔗 参考リンク(税関ホームページ)
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これまでに、世界40カ国以上・200社超のお客様(主に外国法人)の日本での輸出入を支援してまいりました。

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税関事務管理人(ACP)サービス
基本業務スコープ(税関事務管理人としてサポートさせていただく主な業務内容)
- 税関への税関事務管理人(ACP)届出に必要な書類一式の準備、届出作業
- インボイス等の輸入関係書類の準備
- 税関、物流会社/通関業者その他関係者との協議調整
- 適正な関税評価(輸入申告価格)の確認
- 税番(HSコード)、関税率、関税評価、原産地等の確認(事前教示等)
- 他法令規制物品の輸入支援 - 製品安全4法(PSE, PSE等)の国内管理人サービス、食品・食器等の輸入者支援など
- 輸出管理、安全保障貿易管理業務(リスト規制の該非判定、キャッチオール規制含む取引審査、経済産業省への許可申請等)
- その他関税関連に関するアドバイザリーサービス
- 関税法上必要な帳簿の保存 など
※ACP 税関事務管理人を利用することで、輸入(非居住者を輸入者(IOR - Importer of Record)とする)及び輸出(非居住者を輸出者(EOR - Exporter of Record)とする)のいずれのケースにおいても同様にサポート可能です。

税関事務管理人サービスご利用の大まかな流れ
- 見積書確認~契約締結
必要情報(下記参照)をご提供いただき次第、速やかに御見積書を提出いたします。御見積内容に双方合意後、業務委託契約書を締結いたします。 - 税関への税関事務管理人(ACP)の届出開始
税関での税関事務管理人(ACP)の届出手続を開始いたします。通常、手続は概ね2週間程度で完了します。 - 初回出荷、輸出入の開始
必要な手続完了後、初回出荷および輸出入を開始いただけます。物流会社および通関業者はクライアント様にてご手配ください。ご希望があれば、当社より信頼できるパートナーをご紹介することも可能です。
お見積りについて
まずはお問い合わせページよりご連絡ください。
以下の情報をご提供いただけましたら、迅速に御見積書を提出いたします。
- 輸出入貨物の概要(商品紹介ウェブサイトのリンク等)
- 1回あたりの輸出入金額の概算規模
- 輸出入の頻度
- ビジネスモデル(Amazon/楽天販売、B2B販売、委託販売(Consignment)、データセンターへの機器搬入、自社資産の日本への移転等)
- その他、日本において輸出入者が存在しないご事情等がございましたらご説明ください。
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当社の強み
- 関税・貿易分野における高い専門性:SKアドバイザリー株式会社は、関税・貿易の法律と実務に精通したプロフェッショナル集団です。代表の澤田は通関士資格を有し、貿易会社での実務経験と、世界4大ファームであるKPMG(KPMG税理士法人)での関税コンサルティング経験を経て2020年に独立。関税法を軸とした確かな知識と経験に基づき、丁寧かつ的確なサポートを提供します。また、澤田は世界銀行のビジネス環境調査プロジェクトにおいて、税関・国際貿易分野(日本)の外部専門家を務めています。
- 税関事務管理人および消費税の納税管理人のワンストップ対応:信頼できるパートナー税理士と連携し、税関手続きの代理人(税関事務管理人<ACP>)と国税・税務署での消費税手続きの代理人(消費税の納税管理人<JCT Tax Representative>)の両方を包括的にサポートすることができます。
- 関係法令コンプライアンスの徹底:輸出入に係る関係法令の遵守を最優先に取り組んでいます。税関等当局との協議相談をクライアントに代わり実施し、適正な輸出入オペレーション構築を支援します。
- 英語・中国語でのコミュニケーション:英語でのコミュニケーション(英語会議のファシリテーション含む)を得意とし、クライアントからの厚い信頼を得ています。中国語でのコミュニケーションができるスタッフも揃えています。
- 豊富な実績と信頼:年間100社程度の税関事務管理人の登録を行い、全てのクライアントが問題無く輸出入を実施できています。
- 他法令物品対応の体制強化:当社および関係会社とのパートナーシップ体制を構築し、化粧品(薬機法)、電気用品安全法(PSE)規制製品、食品および食器(食品衛生法)などの法令物品についても輸入者・税関事務管理人としての対応が可能となりました。
- Amazon SPN (Service Provider Network) 公認 サービスプロバイダー:Amazon SPN の公認サービスプロバイダーとして、税関事務管理人サービスを提供しています。(税関事務管理人/貿易コンプライアンス分野)

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