海外事業者(特定輸入事業者)のための国内管理人サービス
2025年12月25日より、製品安全4法(PSE,PSC等)の改正法が施行され、日本国内に直接販売する海外事業者に対する新たな規制が開始されました。PSマーク対象製品を国内消費者に直接販売する海外事業者は、特定輸入事業者として届出を可能とし、技術基準への適合、国内管理人の選任等が義務づけられます。
新たな規制の概要
1.日本で販売する海外事業者への規制について
Eコマースプラットフォームを利用し、製品安全4法(PSE, PSE等)に該当する製品を日本で直接販売する海外事業者の方々が増えてきましたが、従来の法令では、製品の安全に責任をもつ者が不明確でした。
そこで、今回の法改正で、インターネットモール等を通じて海外から日本国内の消費者に直接販売する者を規制対象とし、そのうち指定された製品の輸入の事業を行う者を規制対象とし、そのうち指定された製品の輸入の事業を行う者を「特定輸入事業者」と定義されました。「特定輸入事業者」は、既存の製造・輸入事業者と同等の義務(国への届出、製品の技術基準への適合など)を遵守する必要があります。
法執行の実効性を確保する観点から、特定輸入事業者には、国内における責任者として国内管理人を選任し、届け出ることも必要となりました。国内管理人になれる者の要件としては、日本国内に住所を有すること、日本語による会話能力を有すること、定められた事項を記載した文書による委託契約を締結していること等が挙げられます。
対象製品
- 電気用品安全法(PSE):電気製品、モバイルバッテリーなど
- 消費生活用製品安全法(PSC):乳幼児用おもちゃ、ベビーベッド、レーザーポインターなど
- ガス事業法(PSTG):都市ガス機器を含む商品
- 液化石油ガス法(PSLPG):LPGガスおよびカートリッジガス機器を含む商品
2.子供用の製品の安全確保のための規制について
欧米等の諸外国では、玩具(おもちゃ)等の製品に対する公的な安全基準が定められていますが、これまで、日本にはそのような基準・規制が無かったため安全性を確認できない子供用の製品が販売されてしまうケースがありました。そこで、今回の改正において、子供が使用する製品の安全を確保するために、「子供用特定製品」という規制の枠組みが新たに創設されています。乳幼児用ベッドと、3歳未満向け玩具(おもちゃ)の2品目が指定されました。
2025年12月25日以降は、「子供用特定製品」に指定された製品には、技術基準への適合と対象年齢や使用上の注意事項などの表示の両方を遵守することが求められ、遵守事項を満たした場合には子供用特定製品に関する子どもPSCマークを表示することができ販売が可能となります。
国内管理人の選任
特定輸入事業者に該当する海外事業者は、国内管理人の選任および経済産業省への届出が義務化されました。当社は、税関事務管理人(ACP)サービス+製品安全4法(PSE, PSE等)の国内管理人サービスを包括的に提供し、法令対応を一貫してサポートします。
ご要望有りましたら、お問い合わせフォームよりご連絡いただければ直ぐに対応いたします。
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ご注意下さい
- 日本国内に事務所等を有しない外国法人等(非居住者)の輸入の場合、税関事務管理人(ACP)等を通じて輸入者(IOR)を適切に用意して輸入しなければ、貨物が税関で保留され、多大な遅延と費用が発生するリスクがあります。リスクを回避するために入念に準備して下さい。
- 関税関係法令に精通した経験豊富な税関事務管理人を利用して下さい。税関事務管理人を用いた非居住者/外国法人の輸出入は特殊な取扱いとなりますので、慣れていない通関業者も多く存在し、税関への説明がうまくいかず長期間留められているというトラブルも散見します。(税関は、輸入者・通関業者の説明に納得いかなければ輸入を許可しません。税関が納得するまで貨物は滞留します。)
- 関税関係法令に精通した税関事務管理人の実務専門家である当社を是非ご利用下さい。税関・通関士との直接協議などを通じて数々の問題を解決してきた豊富な実績を有します。当社が税関事務管理人としてサポートした顧客も200社を超えました。業界最前線の成果能力を以て対応いたします。
日本税関の制度改正(輸入者の意義の明確化)
2023年10月1日からの制度改正により、*ACP 税関事務管理人を利用して外国法人自らが*IOR 輸入者にならなければならない(他の者を名義上だけ輸入者とすることは認めない)ケースが増えています。
例えば、外国法人自らがIOR 輸入者とならずに、何ら売買にも関与しないフォワーダー・通関業者その他第三者をIOR 輸入者に名義上仕立てている場合、輸入者として認められない可能性が高く、注意が必要です。
改正の内容(輸入者の定義)を踏まえると、基本的に輸入者になれる者は以下のいずれかである必要があります。
(1) 通常の海外の売手と日本の買手による売買取引(輸入取引)による輸入:荷受人等
(2) (1)以外の形態で輸入する場合:
- 輸入申告時点において、「輸入後の貨物の処分権限を有する者」 又は、
- 「輸入の目的たる行為を行う者(以下例示)」
・ 賃貸借契約に基づき輸入される貨物は、当該貨物を賃借して使用する者
・ 委託販売のために輸入される貨物は、当該貨物の販売の委託を受けて自己(受託者)の名義をもって販売する者
・ 加工・修繕のために輸入される貨物は、当該貨物を加工・修繕する者
・ 滅却するために輸入される貨物は、当該貨物を滅却する者
*ACP = Attorney for Customs Procedures *IOR = Importer of Record
改正の内容(2023年10月1日施行)
輸入者の定義
(1) 輸入取引により輸入される貨物については、関税法基本通達6-1⑴に規定する「貨物を輸入する者」と同様とする。・・(通常の海外の売手と日本の買手による売買取引により輸入された場合の荷受人等)
(2) 上記以外の場合には、輸入申告の時点において、国内引取り後の輸入貨物の処分の権限を有する者をいい、その者以外に輸入の目的たる行為を行う者がある場合にはその者を含むものとする。
輸入の目的たる行為を行う者の例示
・ 賃貸借契約に基づき輸入される貨物は、当該貨物を賃借して使用する者
・ 委託販売のために輸入される貨物は、当該貨物の販売の委託を受けて自己(受託者)の名義をもって販売する者
・ 加工・修繕のために輸入される貨物は、当該貨物を加工・修繕する者
・ 滅却するために輸入される貨物は、当該貨物を滅却する者
税関事務管理人(ACP)とは?
税関事務管理人(ACP)とは、日本に拠点を有しない外国法人(非居住者)に代わり、税関手続きの代理業務を行う者です。
日本に貨物を輸入するには輸入者(IOR – Importer of Record)が必要となりますが、国内に事務所等を有しない外国法人等(非居住者)は、原則、日本に輸入する際に自らを輸入者(IOR)として輸入手続きを進めることはできません。
しかしながら、自らの代わりに税関手続きを行う税関事務管理人(ACP - Attorney for Customs Procedure)を任命した場合には、非居住輸入者(IOR)として輸入手続きを進めることができます。税関事務管理人は、輸入者の代理として各種税関手続きを進めるために、輸入に必要な書類を準備したり、税関やフォワーダー・通関業者等の関係者とコミュニケーションを取って輸入を円滑に完了させるという役割を担い、ACP - Attorney for Customs Proceduresとも呼ばれています。
なお、拠点を有さない海外法人が日本から輸出する際にも同様のことが言えます。原則、非居住者は輸出者(EOR - Exporter of Record)として輸出手続きを進めることができませんが、ACP 税関事務管理人を利用することで非居住者輸出者(EOR) として輸出手続きを進めることもできます。
私どもSKアドバイザリー株式会社は、税関事務管理人サービスの専門家集団として数多くの外国法人の輸出入手続きをサポートしています。
おすすめサービス

税関事務管理人サービス - ACP
外国法人(非居住者)が日本で輸出入を行う際、当社が税関手続の代理人として「税関事務管理人」を務め、外国法人が自ら輸入者・輸出者となってビジネスを実現するための体制構築をします。消費税の納税管理人の手配についてもサポートいたします。
税関事務管理人(ACP)サービス
当社の税関事務管理人(ACP)サービスの概要は以下の通りです。
- 税関への税関事務管理人(ACP)届出に必要な書類一式の準備、届出作業
- インボイス等の輸入関係書類の準備
- 税関、物流会社/通関業者その他関係者との協議調整
- 適正な関税評価(輸入申告価格)の確認
- 税番(HSコード)、関税率、関税評価、原産地等の確認(事前教示等)
- 他法令規制物品の輸入支援 - 製品安全4法(PSE, PSE等)の国内管理人サービス、食品・食器等の輸入者支援など
- 輸出管理、安全保障貿易管理業務(リスト規制の該非判定、キャッチオール規制含む取引審査、経済産業省への許可申請等)
- その他関税関連に関するアドバイザリーサービス
- 関税法上必要な帳簿の保存 など
※ACP 税関事務管理人を利用することで、輸入(非居住者を輸入者(IOR - Importer of Record)とする)及び輸出(非居住者を輸出者(EOR - Exporter of Record)とする)のいずれのケースにおいても同様にサポート可能です。

大まかなステップ
- 見積書確認~契約締結: 必要情報(下記参照)を頂いたらすぐに見積書提出いたします。
- 税関へのACP 税関事務管理人の届出開始: 概ね2週間程度で完了します。
- 初回出荷、輸出入の開始: フォワーダー/通関業者はクライアント側でご手配下さい。当社にて紹介することも可能です。
お見積りに関して
問い合わせページよりご連絡下さい。以下について御連絡いただきましたら迅速に御見積提出いたします。
- 輸入貨物の概要(商品紹介ウェブサイトのリンク等)
- 一回の輸入における、おおよその金額規模
- 輸入の頻度
- ビジネスモデル(Amazon/楽天、B2B販売、委託販売/Consignment、日本への資産移動など)
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実績 - 税関事務管理人サービス
これまでに、世界40カ国以上・200社超のお客様(主に外国法人)の日本での輸出入を支援してまいりました。

おすすめサービス

税関事務管理人サービス - ACP
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当社の強み
- 関税・貿易分野における高い専門性:SKアドバイザリー株式会社は、関税・貿易の法律と実務に精通したプロフェッショナル集団です。代表の澤田は通関士資格を有し、貿易会社での実務経験と、世界4大ファームであるKPMG(KPMG税理士法人)での関税コンサルティング経験を経て2020年に独立。関税法を軸とした確かな知識と経験に基づき、丁寧かつ的確なサポートを提供します。
- 税関事務管理人および消費税の納税管理人のワンストップ対応:信頼できるパートナー税理士と連携し、税関手続きの代理人(税関事務管理人<ACP>)と国税・税務署での消費税手続きの代理人(消費税の納税管理人<JCT Tax Representative>)の両方を包括的にサポートすることができます。
- 関係法令コンプライアンスの徹底:輸出入に係る関係法令の遵守を最優先に取り組んでいます。税関等当局との協議相談をクライアントに代わり実施し、適正な輸出入オペレーション構築を支援します。
- 英語・中国語でのコミュニケーション:英語でのコミュニケーション(英語会議のファシリテーション含む)を得意とし、クライアントからの厚い信頼を得ています。中国語でのコミュニケーションができるスタッフも揃えています。
- 豊富な実績と信頼:年間80社程度の税関事務管理人の登録を行い、全てのクライアントが問題無く輸出入を実施できています。
- 他法令物品対応の体制強化:当社および関係会社とのパートナーシップ体制を構築し、化粧品(薬機法)、電気用品安全法(PSE)規制製品、食品および食器(食品衛生法)などの法令物品についても輸入者・税関事務管理人としての対応が可能となりました。
- Amazon SPN (Service Provider Network) 公認 サービスプロバイダー:Amazon SPN の公認サービスプロバイダーとして、税関事務管理人サービスを提供しています。(税関事務管理人/貿易コンプライアンス分野)

当社の特長
当社は、通関と税務の交差点にある複雑な課題にも精通しており、両面から実務的にご支援できることが、他社にはない大きな強みです。
関税と国税の密接な関係を的確に理解し、包括的に対応することは、国際取引において極めて重要です。
消費税の納税管理人とは? なぜ必要なのか?
日本の消費税(JCT - Japan Consumption Tax)の納税義務のある外国法人(非居住者等)は、日本国内で税務手続きを代理する「JCT 納税管理人」の選任が法的に義務付けられています。
たとえば、外国法人が日本の顧客に対して商品を販売する場合、通常その売上に対して10%の消費税を受け取ります。この消費税は、原則として日本の国税(税務署)に申告納付する必要があります(ただし、免税事業者に該当する場合を除く。)。
消費税の納税義務がある、または自ら課税事業者又は適格請求書発行事業者として登録した場合には、日本国内に拠点がない外国法人でも、税務申告を行うために納税管理人の選任が必須です。
消費税の納税申告をする際に、輸入時に支払った輸入消費税につき、売上にかかる受け取った消費税と相殺(仕入税額控除)することが可能です。輸入時の消費税の方が売上により受け取った消費税より方が多ければ差額は還付されることになりますし、売上にかかる消費税の方が多ければ、仕入税額との差額を納付することになります。
※「税関事務管理人(ACP)」は、税関手続きのための代理人ですから、国税(税務署)手続きのための代理人を別途定める必要があるということになります。
当社の消費税・納税管理人サービスについて
SKアドバイザリー株式会社では、税関手続きを代理する「税関事務管理人(ACP)」と、消費税の国税(税務署)手続きを代理する「納税管理人(JCT Tax Representative)」を包括的にサポートする「ワンストップサービス」を提供いたします。
提携する信頼性の高いパートナー税理士との連携により、当社が税関事務管理人としての業務を担うとともに、税理士と綿密に情報共有・連携を行うことで、輸入時に支払った消費税の適正な控除・還付を実現させます。
おすすめサービス

税関事務管理人サービス - ACP
外国法人(非居住者)が日本で輸出入を行う際、当社が税関手続の代理人として「税関事務管理人」を務め、外国法人が自ら輸入者・輸出者となってビジネスを実現するための体制構築をします。消費税の納税管理人の手配についてもサポートいたします。
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