ハンドキャリー輸入

日本に事務所等を有さない海外事業者(非居住者等)がハンドキャリー荷物として日本に輸入されたい場合の輸入通関手続きは大きく2通りあります。

1. 旅具通関(簡易通関)による輸入

輸入されたい品物が少量で金額が小さいもの(原則、1品目につき3個までとし、3個を超える場合はその課税価格が30万円程度以下の貨物等)であれば、入国旅行者の携帯品として旅具通関(簡易通関)できます。この方法では、通関手続きは比較的簡素で、通関業者を介さずに税関で手続きが完了するケースもあります。

2. 業務通関による輸入

持ち込み数量が基準を超える場合や、課税価格が30万円を超える場合には、一般的な業務通関が必要です。この場合、一般的には通関業者の協力が必要です。また、関税法上、原則としては日本に住所等がない外国法人(非居住者等)は輸入者(Importer of Record)になることができませんが、当社の「税関事務管理人(ACP)サービス」をご利用いただくことで、日本に拠点等が無い場合であっても自社を輸入者として輸入手続きをすることができます。

ハンドキャリー通関に精通した信頼ある通関業者をご紹介するとともに、当社は税関事務管理人(ACP)としてご支援します。日本へのハンドキャリー輸入をお考えの海外企業様は、ぜひ当社までご相談下さい。

おすすめサービス

税関事務管理人サービス - ACP

外国法人(非居住者)が日本で輸出入を行う際、当社が税関手続の代理人として「税関事務管理人」を務め、外国法人が自ら輸入者・輸出者となってビジネスを実現するための体制構築をします。消費税の納税管理人の手配についてもサポートいたします。

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当社の特長

当社は、通関と税務の交差点にある複雑な課題にも精通しており、両面から実務的にご支援できることが、他社にはない大きな強みです。関税と国税の密接な関係を的確に理解し、包括的に対応することは、国際取引において極めて重要です。

実績 - 税関事務管理人サービス

これまでに、世界40カ国以上・200社超のお客様(主に外国法人)の日本での輸出入を支援してまいりました。