更新 2025年4月17日 by SKアドバイザリー株式会社
ハンドキャリー輸入
日本に事務所等を有さない海外事業者(非居住者等)がハンドキャリー荷物として日本に輸入されたい場合の輸入通関手続きは大きく2通りあります。
1. 旅具通関(簡易通関)による輸入
輸入されたい品物が少量で金額が小さいもの(原則、1品目につき3個までとし、3個を超える場合はその課税価格が30万円程度以下の貨物等)であれば、入国旅行者の携帯品として旅具通関(簡易通関)できます。この方法では、通関手続きは比較的簡素で、通関業者を介さずに税関で手続きが完了するケースもあります。
2. 業務通関による輸入
持ち込み数量が基準を超える場合や、課税価格が30万円を超えるばあいには、一般的な業務通関が必要です。この場合、一般的には通関業者の協力が必要です。また、関税法上、日本に住所等がない外国法人(非居住者等)は輸入者(Importer of Record)になることができませんが、当社の「税関事務管理人(ACP)サービス」をご利用いただくことで、日本に拠点等が無い場合であっても自社を輸入者として輸入手続きをすることができます。
ハンドキャリー通関に精通した信頼ある通関業者をご紹介するとともに、当社は税関事務管理人(ACP)としてご支援します。日本へのハンドキャリー輸入をお考えの海外企業様は、ぜひ当社までご相談下さい。
🔗 参考情報
当社は、通関と税務の交差点にある複雑な課題にも精通しており、両面から実務的にご支援できることが、他社にはない大きな強みです。関税と国税の密接な関係を的確に理解し、包括的に対応することは、国際取引において極めて重要です。
当社の御客様(税関事務管理人サービス)
連携実績のある国際物流会社の例
数多くの物流会社様との連携実績があります。当社は、税関事務管理人としての役割を担い、物流会社様に物流・通関・倉庫業務などの対応をいただいています。