2025年12月25日より、製品安全4法(PSE,PSC等)の改正法が施行され、日本国内に直接販売する海外事業者に対する新たな規制が開始されました。PSマーク対象製品を国内消費者に直接販売する海外事業者は、特定輸入事業者として届出を可能とし、技術基準への適合、国内管理人の選任等が義務づけられます。
新たな規制の概要
1.海外にいる販売事業者への規制について
Eコマースプラットフォームを利用し、製品安全4法(PSE, PSE等)に該当する製品を日本で直接販売する海外事業者の方々が増えてきましたが、従来の法令では、製品の安全に責任をもつ者が不明確でした。
そこで、今回の法改正で、インターネットモール等を通じて海外から日本国内の消費者に直接販売する者を規制対象とし、そのうち指定された製品の輸入の事業を行う者を規制対象とし、そのうち指定された製品の輸入の事業を行う者を「特定輸入事業者」と定義されました。「特定輸入事業者」は、既存の製造・輸入事業者と同等の義務(国への届出、製品の技術基準への適合など)を遵守する必要があります。
法執行の実効性を確保する観点から、特定輸入事業者には、国内における責任者として国内管理人を選任し、届け出ることも必要となりました。国内管理人になれる者の要件としては、日本国内に住所を有すること、日本語による会話能力を有すること、定められた事項を記載した文書による委託契約を締結していること等が挙げられます。
対象製品
- 電気用品安全法(PSE):電気製品、モバイルバッテリーなど
- 消費生活用製品安全法(PSC):乳幼児用おもちゃ、ベビーベッド、レーザーポインターなど
- ガス事業法(PSTG):都市ガス機器を含む商品
- 液化石油ガス法(PSLPG):LPGガスおよびカートリッジガス機器を含む商品
2.子供用の製品の安全確保のための規制について
欧米等の諸外国では、玩具(おもちゃ)等の製品に対する公的な安全基準が定められていますが、これまで、日本にはそのような基準・規制が無かったため安全性を確認できない子供用の製品が販売されてしまうケースがありました。そこで、今回の改正において、子供が使用する製品の安全を確保するために、「子供用特定製品」という規制の枠組みが新たに創設されています。乳幼児用ベッドと、3歳未満向け玩具(おもちゃ)の2品目が指定されました。
2025年12月25日以降は、「子供用特定製品」に指定された製品には、技術基準への適合と対象年齢や使用上の注意事項などの表示の両方を遵守することが求められ、遵守事項を満たした場合には子供用特定製品に関する子どもPSCマークを表示することができ販売が可能となります。
国内管理人の選任
特定輸入事業者に該当する海外事業者は、国内管理人の選任および経済産業省への届出が義務化されました。当社は、税関事務管理人(ACP)サービス+製品安全4法(PSE, PSE等)の国内管理人サービスを包括的に提供し、法令対応を一貫してサポートします。
参考:
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税関事務管理人サービス - ACP
外国法人(非居住者)が日本で輸出入を行う際、当社が税関手続の代理人として「税関事務管理人」を務め、外国法人が自ら輸入者・輸出者となってビジネスを実現するための体制構築をします。消費税の納税管理人の手配についてもサポートいたします。
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当社は、通関と税務の交差点にある複雑な課題にも精通しており、両面から実務的にご支援できることが、他社にはない大きな強みです。
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これまでに、世界40カ国以上・200社超のお客様(主に外国法人)の日本での輸出入を支援してまいりました。

税関事務管理人(ACP)とは?
税関事務管理人(ACP - Attorney for Customs Procedures)とは、日本に拠点を有しない外国法人(非居住者)に代わり、税関手続きを代理する専門家です。外国法人(非居住者)が日本に貨物を輸入する際、輸入者(IOR - Importer of Record)が必要ですが、国内に拠点を持たない外国法人は、自らを輸入者として手続きを行うことができません。しかし、ACPを任命すれば自らを輸入者として輸入手続きを進めることが可能となります。また、輸出においても同様に、ACPを利用することで外国法人でも輸出者(EOR - Exporter of Record)として手続きを進めることができます。
税関事務管理人は、輸出入社の代理として輸出入に必要な書類を準備し、税関やフォワーダー・通関業者等とコミュニケーションを取って調整を行う役割を担います。
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当社の税関事務管理人(ACP)サービスの概要は以下の通りです。
- 税関への税関事務管理人(ACP)届出に必要な書類一式の準備、届出作業
- インボイス等の輸入関係書類の準備
- 税関、物流会社/通関業者その他関係者との協議調整
- 適正な関税評価(輸入申告価格)の確認
- 税番(HSコード)、関税率、関税評価、原産地等の確認(事前教示等)
- 他法令規制物品の輸入支援 - 製品安全4法(PSE, PSE等)の国内管理人サービス、食品・食器等の輸入者支援など
- 輸出管理、安全保障貿易管理業務(リスト規制の該非判定、キャッチオール規制含む取引審査、経済産業省への許可申請等)
- その他関税関連に関するアドバイザリーサービス
- 関税法上必要な帳簿の保存 など
※ACP 税関事務管理人を利用することで、輸入(非居住者を輸入者(IOR - Importer of Record)とする)及び輸出(非居住者を輸出者(EOR - Exporter of Record)とする)のいずれのケースにおいても同様にサポート可能です。

大まかなステップ
- 見積書確認~契約締結: 必要情報(下記参照)を頂いたらすぐに見積書提出いたします。
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お見積りに関して
問い合わせページよりご連絡下さい。以下について御連絡いただきましたら迅速に御見積提出いたします。
- 輸入貨物の概要(商品紹介ウェブサイトのリンク等)
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