2025年12月25日より、製品安全4法(PSE,PSC等)の改正法が施行され、日本国内に直接販売する海外事業者に対する新たな規制が開始されました。PSマーク対象製品を国内消費者に直接販売する海外事業者は、特定輸入事業者として届出を可能とし、技術基準への適合、国内管理人の選任等が義務づけられます。

新たな規制の概要

1.海外にいる販売事業者への規制について

Eコマースプラットフォームを利用し、製品安全4法(PSE, PSE等)に該当する製品を日本で直接販売する海外事業者の方々が増えてきましたが、従来の法令では、製品の安全に責任をもつ者が不明確でした。

そこで、今回の法改正で、インターネットモール等を通じて海外から日本国内の消費者に直接販売する者を規制対象とし、そのうち指定された製品の輸入の事業を行う者を規制対象とし、そのうち指定された製品の輸入の事業を行う者を「特定輸入事業者」と定義されました。「特定輸入事業者」は、既存の製造・輸入事業者と同等の義務(国への届出、製品の技術基準への適合など)を遵守する必要があります。

法執行の実効性を確保する観点から、特定輸入事業者には、国内における責任者として国内管理人を選任し、届け出ることも必要となりました。国内管理人になれる者の要件としては、日本国内に住所を有すること、日本語による会話能力を有すること、定められた事項を記載した文書による委託契約を締結していること等が挙げられます。

対象製品

  • 電気用品安全法(PSE):電気製品、アダプターなど
     ◆特定電気用品リスト(116品目)(リンク
      ・菱形のPSEマークが表示される製品です。
      ・登録検査機関による適合性検査の受検が必要です。
      ・適合証明書または適合同等証明書の取得が求められます。
     
     ●特定電気用品以外の電気用品リスト(341品目)(リンク
      ・丸形のPSEマークが表示される製品です。
      ・登録検査機関による適合性検査は必須ではありません。
       まずは、リストの中でどの品目に該当するかをご確認下さい。
  • 消費生活用製品安全法(PSC):乳幼児用おもちゃ、ベビーベッド、レーザーポインターなど
  • ガス事業法(PSTG):都市ガス機器を含む商品
  • 液化石油ガス法(PSLPG):LPGガスおよびカートリッジガス機器を含む商品

2.子供用の製品の安全確保のための規制について

欧米等の諸外国では、玩具(おもちゃ)等の製品に対する公的な安全基準が定められていますが、これまで、日本にはそのような基準・規制が無かったため安全性を確認できない子供用の製品が販売されてしまうケースがありました。そこで、今回の改正において、子供が使用する製品の安全を確保するために、「子供用特定製品」という規制の枠組みが新たに創設されています。乳幼児用ベッドと、3歳未満向け玩具(おもちゃ)の2品目が指定されました。

2025年12月25日以降は、「子供用特定製品」に指定された製品には、技術基準への適合と対象年齢や使用上の注意事項などの表示の両方を遵守することが求められ、遵守事項を満たした場合には子供用特定製品に関する子どもPSCマークを表示することができ販売が可能となります。

当社の国内管理人サービス

特定輸入事業者に該当する海外事業者は、国内管理人の選任および経済産業省への届出が義務化されました。当社は、税関事務管理人(ACP)サービス+製品安全4法(PSE, PSE等)の国内管理人サービスを包括的に提供し、法令対応を一貫してサポートします。

国内管理人サービスの内容

  1. 「製品安全4法が定める国内管理人の基本的な義務」に基づき、国内管理人として必要な業務を適切に遂行します。
  2. 経済産業省(METI)への特定輸入事業者の登録・届出手続き、国内管理人の登録・届出手続きを実施します。
  3. 国外事業者(特定輸入事業者)に代わり、関係当局その他の関係者との連絡・調整を行います。

SKアドバイザリーの国内管理人サービスをご利用いただくことで、国外事業者は日本におけるPSE, PSC等の製品安全法令への適合体制を確立し、安心して日本市場で製品を販売することができます。

また、Amazonや楽天等のプラットフォームにおいては、経済産業省(METI)への必要な届出を完了し、その証拠書類を提出しなければ、海外セラーの販売が停止される場合があります。当社のサービスを利用いただくことで、必要な届出手続を迅速に完了させ、販売開始・再開に向けて円滑に対応することが可能となります。

国内管理人サービスご利用のステップ

  1. お問い合わせ
    まずはお問い合わせフォームよりご連絡下さい。
    PSE、PSC等の製品安全法令に該当する製品リストをご提示いただきます。
    なお、特定電気用品(菱形PSEマーク対象製品)に該当する場合は、あらかじめ登録検査機関による適合性検査を完了し、適合証明書または適合同等証明書をご準備ください。
  2. お見積書のご提示
    確認内容に基づき、国内管理人サービスの御見積書を提出いたします。
  3. 契約締結
    御見積内容に双方合意後、国内管理人サービスに関する業務委託契約書および委任状にご署名いただきます。
  4. 製品情報の詳細確認
    経済産業省(METI)への届出手続を進めるため、製品の型式区分および型式要素などの詳細情報を確認します。
  5. 届出・登録手続の実施
    当社にて「保安ネット」を通じ、経済産業省(METI)への届出および登録手続を完了いたします。
  6. 輸入・販売開始
    必要な手続が完了後、法令に適合した体制のもとで、安心して日本市場への輸入・販売を行っていただけます。

参考:

Contact

お問い合わせ

こちらのお問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします

おすすめサービス

税関事務管理人サービス - ACP

外国法人(非居住者)が日本で輸出入を行う際、当社が税関手続の代理人として「税関事務管理人」を務め、外国法人が自ら輸入者・輸出者となってビジネスを実現するための体制構築をします。消費税の納税管理人の手配についてもサポートいたします。

当社の特長

当社は、通関と税務の交差点にある複雑な課題にも精通しており、両面から実務的にご支援できることが、他社にはない大きな強みです。
関税と国税の密接な関係を的確に理解し、包括的に対応することは、国際取引において極めて重要です。

実績 - 税関事務管理人サービス

これまでに、世界40カ国以上・200社超のお客様(主に外国法人)の日本での輸出入を支援してまいりました。

税関事務管理人(ACP)とは?

税関事務管理人(ACP - Attorney for Customs Procedures)とは、日本に拠点を有しない外国法人(非居住者)に代わり、税関手続きを代理する専門家です。外国法人(非居住者)が日本に貨物を輸入する際、輸入者(IOR - Importer of Record)が必要ですが、国内に拠点を持たない外国法人は、自らを輸入者として手続きを行うことができません。しかし、ACPを任命すれば自らを輸入者として輸入手続きを進めることが可能となります。また、輸出においても同様に、ACPを利用することで外国法人でも輸出者(EOR - Exporter of Record)として手続きを進めることができます。

税関事務管理人は、輸出入社の代理として輸出入に必要な書類を準備し、税関やフォワーダー・通関業者等とコミュニケーションを取って調整を行う役割を担います。

私どもSKアドバイザリー株式会社は、税関事務管理人サービスの専門家集団として数多くの外国法人の輸出入手続きをサポートしています。

税関事務管理人(ACP)サービス

当社の税関事務管理人(ACP)サービスの概要は以下の通りです。

  • 税関への税関事務管理人(ACP)届出に必要な書類一式の準備、届出作業
  • 税関、物流会社/通関業者その他関係者との協議調整
  • インボイス等の輸入関係書類の準備
    ※適切な輸出入通関手続を実現するためには、B/L・AWBおよびインボイス上におけるシッパー・コンサイニー(荷受人)・輸入者などの記載を正確に行うことが重要であり、当社ではこれらの表記方法について実務に則したアドバイスを提供します。また、輸入貨物に係る輸入申告価格およびその算定根拠資料、HSコード、原産地表示等についても、適切な記載方法および必要な資料の準備に関して専門的な助言を提供します。
  • 適正な輸入申告価格(関税評価)、税番(HSコード)、関税率、原産地等の確認(事前教示対応を含む)
  • 他法令規制物品の輸入支援 - 製品安全4法(PSE・PSC等)の国内管理人サービス、食品・食器等の輸入者支援など
  • 輸出管理、安全保障貿易管理業務(リスト規制の該非判定、キャッチオール規制含む取引審査、経済産業省への許可申請等)
  • 関税法上必要な帳簿記録・保存対応
  • 関税・通関に関する各種アドバイザリーサービス

※ACP 税関事務管理人を利用することで、輸入(非居住者を輸入者(IOR - Importer of Record)とする)及び輸出(非居住者を輸出者(EOR - Exporter of Record)とする)のいずれのケースにおいても同様にサポート可能です。

税関事務管理人サービスご利用の大まかな流れ

  • 見積書確認~契約締結
    必要情報(下記参照)をご提供いただき次第、速やかに御見積書を提出いたします。御見積内容に双方合意後、業務委託契約書を締結いたします。
  • 税関への税関事務管理人(ACP)の届出開始
    税関での税関事務管理人(ACP)の届出手続を開始いたします。通常、手続は概ね2週間程度で完了します。
  • 初回出荷、輸出入の開始
    必要な手続完了後、初回出荷および輸出入を開始いただけます。物流会社および通関業者はクライアント様にてご手配ください。ご希望があれば、当社より信頼できるパートナーをご紹介することも可能です。

お見積りについて

まずはお問い合わせページよりご連絡ください。
以下の情報をご提供いただけましたら、迅速に御見積書を提出いたします。

  • 輸出入貨物の概要(商品紹介ウェブサイトのリンク等)
  • 1回あたりの輸出入金額の概算規模
  • 輸出入の頻度
  • ビジネスモデル(Amazon/楽天販売、B2B販売、委託販売(Consignment)、データセンターへの機器搬入、自社資産の日本への移転等)
  • その他、日本において輸出入者が存在しないご事情等がございましたらご説明ください。

おすすめサービス

税関事務管理人サービス - ACP

外国法人(非居住者)が日本で輸出入を行う際、当社が税関手続の代理人として「税関事務管理人」を務め、外国法人が自ら輸入者・輸出者となってビジネスを実現するための体制構築をします。消費税の納税管理人の手配についてもサポートいたします。

Contact

お問い合わせ

こちらのお問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします