税関事務管理人(ACP)制度を初めて利用する企業向けに、注意点や手続きのポイントを実例とともに紹介します。

税関事務管理人とは
税関制度見直し|輸入申告者の意義の明確化
輸入者になれる条件
申告価格はどう決める? 非居住者による輸入で注意すべき関税評価のポイント
アマゾンFBA向け貨物の輸入申告価格算定方法について
海外企業の日本向け輸入で消費税は課税? 非居住者のための基礎知識
輸入時に支払う関税及び消費税
法令制限品もACPで対応可能? 管理人が扱える物品の範囲と注意点
インボイス制度でACPはどう変わる?新制度下での輸入対応とメリット
JCT納税管理人とは? 海外事業者が日本で必要な手続きガイド
輸入消費税の仕入税額控除ができるのは輸入申告名義人
ACP届出書はどう書く? 書類作成の流れとミスを防ぐコツ
誰がACPになれるの? 届出人の資格要件と必要な準備とは
どんなときにACPが必要?
日本に法人がない場合どうする? IOR(輸入者代行)でのスムーズな通関
VMIスキームにACPは必要?在庫前提取引における管理人の役割
外国法人が知っておくべき日本で輸出入する際の課題と、税関事務管理人(ACP)・消費税(JCT)納税管理人による解決策

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ご注意下さい

  • 日本国内に事務所等を有しない外国法人等(非居住者)の輸入の場合、税関事務管理人(ACP)等を通じて輸入者(IOR)を適切に用意して輸入しなければ、貨物が税関で保留され、多大な遅延と費用が発生するリスクがあります。リスクを回避するために入念に準備して下さい。
  • 関税関係法令に精通した経験豊富な税関事務管理人を利用して下さい。税関事務管理人を用いた非居住者/外国法人の輸出入は特殊な取扱いとなりますので、慣れていない通関業者も多く存在し、税関への説明がうまくいかず長期間留められているというトラブルも散見します。(税関は、輸入者・通関業者の説明に納得いかなければ輸入を許可しません。税関が納得するまで貨物は滞留します。)
  • 関税関係法令に精通した税関事務管理人の実務専門家である当社を是非ご利用下さい。税関・通関士との直接協議などを通じて数々の問題を解決してきた豊富な実績を有します。当社が税関事務管理人としてサポートした顧客も200社を超えました。業界最前線の成果能力を以て対応いたします。

当社の特長

当社は、通関と税務の交差点にある複雑な課題にも精通しており、両面から実務的にご支援できることが、他社にはない大きな強みです。
関税と国税の密接な関係を的確に理解し、包括的に対応することは、国際取引において極めて重要です。

おすすめサービス

税関事務管理人サービス - ACP

外国法人(非居住者)が日本で輸出入を行う際、当社が税関手続の代理人として「税関事務管理人」を務め、外国法人が自ら輸入者・輸出者となってビジネスを実現するための体制構築をします。消費税の納税管理人の手配についてもサポートいたします。

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実績 - 税関事務管理人サービス

これまでに、世界40カ国以上・200社超のお客様(主に外国法人)の日本での輸出入を支援してまいりました。

 

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税関事務管理人(ACP)サービス

基本業務スコープ(税関事務管理人としてサポートさせていただく主な業務内容)

  • 税関への税関事務管理人(ACP)届出に必要な書類一式の準備、届出作業
  • 税関、物流会社/通関業者その他関係者との協議調整
  • インボイス等の輸入関係書類の準備
    ※適切な輸出入通関手続を実現するためには、B/L・AWBおよびインボイス上におけるシッパー・コンサイニー(荷受人)・輸入者などの記載を正確に行うことが重要であり、当社ではこれらの表記方法について実務に則したアドバイスを提供します。また、輸入貨物に係る輸入申告価格およびその算定根拠資料、HSコード、原産地表示等についても、適切な記載方法および必要な資料の準備に関して専門的な助言を提供します。
  • 適正な輸入申告価格(関税評価)、税番(HSコード)、関税率、原産地等の確認(事前教示対応を含む)
  • 他法令規制物品の輸入支援 - 製品安全4法(PSE・PSC等)の国内管理人サービス、食品・食器等の輸入者支援など
  • 輸出管理、安全保障貿易管理業務(リスト規制の該非判定、キャッチオール規制含む取引審査、経済産業省への許可申請等)
  • 関税法上必要な帳簿記録・保存対応
  • 関税・通関に関する各種アドバイザリーサービス

※ACP 税関事務管理人を利用することで、輸入(非居住者を輸入者(IOR - Importer of Record)とする)及び輸出(非居住者を輸出者(EOR - Exporter of Record)とする)のいずれのケースにおいても同様にサポート可能です。

税関事務管理人サービスご利用の大まかな流れ

  • 見積書確認~契約締結
    必要情報(下記参照)をご提供いただき次第、速やかに御見積書を提出いたします。御見積内容に双方合意後、業務委託契約書を締結いたします。
  • 税関への税関事務管理人(ACP)の届出開始
    税関での税関事務管理人(ACP)の届出手続を開始いたします。通常、手続は概ね2週間程度で完了します。
  • 初回出荷、輸出入の開始
    必要な手続完了後、初回出荷および輸出入を開始いただけます。物流会社および通関業者はクライアント様にてご手配ください。ご希望があれば、当社より信頼できるパートナーをご紹介することも可能です。

お見積りについて

まずはお問い合わせページよりご連絡ください。
以下の情報をご提供いただけましたら、迅速に御見積書を提出いたします。

  • 輸出入貨物の概要(商品紹介ウェブサイトのリンク等)
  • 1回あたりの輸出入金額の概算規模
  • 輸出入の頻度
  • ビジネスモデル(Amazon/楽天販売、B2B販売、委託販売(Consignment)、データセンターへの機器搬入、自社資産の日本への移転等)
  • その他、日本において輸出入者が存在しないご事情等がございましたらご説明ください。

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税関事務管理人サービス - ACP

外国法人(非居住者)が日本で輸出入を行う際、当社が税関手続の代理人として「税関事務管理人」を務め、外国法人が自ら輸入者・輸出者となってビジネスを実現するための体制構築をします。消費税の納税管理人の手配についてもサポートいたします。

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当社の強み

  • 関税・貿易分野における高い専門性:SKアドバイザリー株式会社は、関税・貿易の法律と実務に精通したプロフェッショナル集団です。代表の澤田は通関士資格を有し、貿易会社での実務経験と、世界4大ファームであるKPMG(KPMG税理士法人)での関税コンサルティング経験を経て2020年に独立。関税法を軸とした確かな知識と経験に基づき、丁寧かつ的確なサポートを提供します。また、澤田は世界銀行のビジネス環境調査プロジェクトにおいて、税関・国際貿易分野(日本)の外部専門家を務めています。
  • 税関事務管理人および消費税の納税管理人のワンストップ対応:信頼できるパートナー税理士と連携し、税関手続きの代理人(税関事務管理人<ACP>)と国税・税務署での消費税手続きの代理人(消費税の納税管理人<JCT Tax Representative>)の両方を包括的にサポートすることができます。
  • 関係法令コンプライアンスの徹底:輸出入に係る関係法令の遵守を最優先に取り組んでいます。税関等当局との協議相談をクライアントに代わり実施し、適正な輸出入オペレーション構築を支援します。
  • 英語・中国語でのコミュニケーション:英語でのコミュニケーション(英語会議のファシリテーション含む)を得意とし、クライアントからの厚い信頼を得ています。中国語でのコミュニケーションができるスタッフも揃えています。
  • 豊富な実績と信頼:年間100社程度の税関事務管理人の登録を行い、全てのクライアントが問題無く輸出入を実施できています。
  • 他法令物品対応の体制強化:当社および関係会社とのパートナーシップ体制を構築し、化粧品(薬機法)、電気用品安全法(PSE)規制製品、食品および食器(食品衛生法)などの法令物品についても輸入者・税関事務管理人としての対応が可能となりました。
  • Amazon SPN (Service Provider Network) 公認 サービスプロバイダー:Amazon SPN の公認サービスプロバイダーとして、税関事務管理人サービスを提供しています。(税関事務管理人/貿易コンプライアンス分野)
Amazon SPN

消費税の納税管理人とは? なぜ必要なのか?

日本の消費税(JCT - Japan Consumption Tax)の納税義務のある外国法人(非居住者等)は、日本国内で税務手続きを代理する「JCT 納税管理人」の選任が法的に義務付けられています。

たとえば、外国法人が日本の顧客に対して商品を販売する場合、通常その売上に対して10%の消費税を受け取ります。この消費税は、原則として日本の国税(税務署)に申告納付する必要があります(ただし、免税事業者に該当する場合を除く。)。

消費税の納税義務がある、または自ら課税事業者又は適格請求書発行事業者として登録した場合には、日本国内に拠点がない外国法人でも、税務申告を行うために納税管理人の選任が必須です。

消費税の納税申告をする際に、輸入時に支払った輸入消費税につき、売上にかかる受け取った消費税と相殺(仕入税額控除)することが可能です。輸入時の消費税の方が売上により受け取った消費税より方が多ければ差額は還付されることになりますし、売上にかかる消費税の方が多ければ、仕入税額との差額を納付することになります。

※「税関事務管理人(ACP)」は、税関手続きのための代理人ですから、国税(税務署)手続きのための代理人を別途定める必要があるということになります。

当社の消費税・納税管理人サービスについて

SKアドバイザリー株式会社では、税関手続きを代理する「税関事務管理人(ACP)」と、消費税の国税(税務署)手続きを代理する「納税管理人(JCT Tax Representative)」を包括的にサポートする「ワンストップサービス」を提供いたします。

提携する信頼性の高いパートナー税理士との連携により、当社が税関事務管理人としての業務を担うとともに、税理士と綿密に情報共有・連携を行うことで、輸入時に支払った消費税の適正な控除・還付を実現させます。

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税関事務管理人サービス - ACP

外国法人(非居住者)が日本で輸出入を行う際、当社が税関手続の代理人として「税関事務管理人」を務め、外国法人が自ら輸入者・輸出者となってビジネスを実現するための体制構築をします。消費税の納税管理人の手配についてもサポートいたします。

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