日本政府は、2021年12月24日、来年度(令和4年度)の税制改正大綱を閣議決定しました。

関税の税制改正で主なものは以下の2点となっています。

1.暫定税率等の適用期限の延長等 ・令和3年度末に適用期限の到来する暫定税率(412 品目)の適用期限を1年延長する等の措置を講ずる。
2.海外の事業者を仕出人とする模倣品の水際取締りの強化 ・改正商標法及び意匠法の施行に合わせ、海外事業者から国内の事業性のない者に宛てて郵送等で持ち込まれた模倣品(商標権等侵害物品)を関税法の「輸入してはならない貨物」として規定するとともに、事業性のない輸入者に対する罰則の除外及び侵害物品の認定手続に係る所要の規定の整備を行う。

 

2点目は、実はこれまでは、個人使用目的で模倣品を輸入する行為には証憑検討の侵害が成立せず、税関での没収等の対象となっていなかったのです。越境ECでの売買が盛んになり、海外から多くの模倣品が本邦個人宛てに送られるようになってきたため、今般規制が強化されました。知的財産物品と思われるものを輸入をする際には、知的財産の侵害を避けるべく、その目的如何に係わらず(個人使用であろうが事業目的であろうが)、正規品であること、仕出側が適切なライセンスを有していることを確認するようにしましょう。

 

 

参照:

財務省 税制改正の大綱(令和4年度)

財務省 税制改正の大綱の概要

 

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