2020年10月8日、JETRO主催の日EU・EPAウェブセミナーに参加しました。

企業さんの関心どころとしては、やはり(1)自己証明制度と、(2)日EU特有の原産地規則だったのかなと思います。

(1)自己証明制度が取り入れられている日本のEPAは、今のところオーストラリア、TPP11、日EU、日米の4つです。(2022年からRCEPでも部分的に採用される予定です)。

従来のEPAに見られた第三者証明制度と異なり、日本商工会議所の確認プロセスが無いため、手軽に利用できるようになった一方で、より一層証明者(生産者や輸出者など)がしっかりと責任を持って原産性を説明できるようにならなければなりません。

(2)日EUの原産地規則自体は他EPAと比べても難しいものでもなく、主たる原産判定方法も、まずは関税分類変更基準や付加価値基準の基本を分かっていれば問題なく適用することができるでしょう。

 

本セミナーでは、具体的な自己証明の申告方法(インボイス等への記載方法)についても分かりやすく解説いただきました。JETROさんありがとうございました!

 

EPA原産地判定の考え方、個々の企業さんの製造プロセスへの適用方法など、ご質問ありましたらお気軽にお問合せ下さい!

 

 

当社の強み

当社は、関税関連業務の専門性(品目分類(HSコード)、FTA原産地管理、関税評価等)を有し、FTA/EPAの業務管理上求められる各協定の原産地ルール、その他関係法令等のコンプライアンスに基づき適正なアドバイスが可能です。また、数多くのクライアントに対してFTA/EPAの原産地業務上のアドバイスを行ってきた経験から、各社が抱える共通課題や、業界のベストプラクティスにも精通しており、個別企業の状況を勘案した上での実務に則した提言、ハンズオンでのサポートが可能です。

実績例:
(1) ITソルーション導入に伴うFTA原産地管理業務プロセス整備プロジェクト
(2) 本邦及び海外の生産拠点におけるFTA原産地管理業務プロセス整備プロジェクト
(3) 原産地管理の専門ユニットの立ち上げ支援
(4) 日本商工会議所からの原産地証明書取得及び根拠資料整備実務代行

 

YouTube – EPA/FTA 自由貿易協定の使い方、原産地管理、原産地証明の取得方法(実践ステップ編)

 

 


[FTA/EPA関連サービスページ]

SKアドバイザリーのFTA/EPA・関税サービス

FTA/EPA原産地管理の業務プロセス整備、社内体制構築サポート

HSコード(品目分類/税番分類)の判定サービス

EPA/FTA 顧問サービス

FTA/EPA 特定原産地証明書の取得支援サービス

FTA/EPA 簡易ヘルスチェック | 現状診断と課題抽出

[FTA/EPA関連ナレッジページ]

EPA/FTA 自由貿易協定の使い方、原産地管理、原産地証明の取得方法

FTA-1ポイント:品目別規則(PSR)

FTA-1ポイント:関税分類変更基準(CTCルール)

FTA-1ポイント:付加価値基準(VAルール)

FTA-1ポイント:必要となる根拠資料

FTA-1ポイント:証明方式の違い(第三者/自己証明等)

FTA-1ポイント:生産情報の重要性について

FTA-1ポイント:検認 verification

FTA-1ポイント:インド向けEPA対応

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