IOR/輸入者代行サービス
IOR 輸入者について
日本に貨物を輸入するには、その貨物に係る税金の支払や、製品に関する責任を負う輸入者(IOR – Importer of Record)が必要となります。その責任に対応するために、輸入者は日本に拠点を有していることが求められます。 ※以下に述べるように、税関事務管理人(ACP – Attorney for Customs Procedures)を利用することで日本に拠点を有さない外国法人でも輸入者になることが可能です。
当社のIOR 輸入者代行サービスについて
当社が提供している税関事務管理人(ACP)サービスは、広義のIORサービスとなります。私どもが税関事務管理人(ACP)となることで、日本に拠点を有さない海外法人が輸入者(IOR)となって海外法人自身で輸入することができるようになります。
税関、フォワーダー/通関業者等の関係者と綿密にコミュニケーションを図り、クライアントの輸入手続きが円滑に進むようにサポートいたします。
税関事務管理人(ACP)サービス
当社の税関事務管理人(ACP)サービスの概要は以下の通りです。
- ACP申請に必要な書類一式の準備、ACP登録
- 税関、物流会社/通関業者その他関係者との協議調整
- 適正な関税評価(輸入申告価格)の確認
- 税番(HSコード)、関税率、関税評価、原産地等の確認(事前教示等)
- その他関税関連に関するアドバイザリーサービス
- 関税法上必要な帳簿の保存 など
お見積りに関して
問い合わせページよりご連絡下さい。
以下について御連絡いただきましたら迅速に御見積提出いたします。
- 輸入貨物の概要(商品紹介ウェブサイトのリンク等)
- 一回の輸入における、おおよその金額規模
- 輸入の頻度
- ビジネスモデル(Amazon/楽天、B2B販売、日本への資産移動など)
日本税関の制度改正(税関事務管理人の利用を指示)
外国法人自らが*IOR 輸入者にならずに、フォワーダーや通関業者等の第三者をIOR 輸入者に仕立てて不適切な形で輸入を試みる問題が多発していることから、2023年10月1日からの制度改正により、法律順守し、税関事務管理人を利用して外国法人自らがIOR 輸入者になることを税関が求めています。
(当社記事)2023年10月から開始する2つの新制度(1)輸入者代行から税関事務管理人への切替(2)消費税インボイス制度
(当社記事)2023年10月以降 税関 制度見直し|税関事務管理人の利用指示
*IOR = Importer of Record
他の輸入代行サービスの留意点
輸入代行業者等が形式的に輸入者 IOR(Importer of Record)となって輸入するケースが実務上あり得るようですが、この場合、申告価格がFair Valueかという関税評価上の取扱いはもちろんのこと、輸入消費税の取扱いについても注意が必要です。
輸入時に支払う輸入消費税の納税義務者は「輸入者」となります。
一方、輸入後に日本国内において販売を行い消費税を預かったあとに、消費税の確定申告を行う必要がある場合において、当該輸入消費税を仕入税額控除の対象にできるかという論点があります。
消費税の確定申告に際して、輸入消費税の仕入税額控除は、原則として「輸入申告を行った者」となります。
つまり、輸入代行として代行業者等が輸入者(IOR)となるケースは、当該代行業者が「輸入申告を行った者」となるため、別の非居住者が実質的に消費税を負担している場合であっても、消費税の確定申告を行う場合に当該非居住者は、輸入消費税について仕入税額控除の対象とすることができなくなります(例外となるケースもありますが限定的です)。
輸入消費税の仕入税額控除ができない場合のコストインパクトは多大なものとなるため、注意が必要です。
参考資料:
当社の御客様
消費税 – インボイス制度導入の影響、税関事務管理人(ACP)を用いた輸入のメリット
2023年10月の消費税インボイス制度導入に伴い、数多くの海外企業が消費税のインボイス発行事業者となっています。
日本の顧客(買い手)側が消費税の確定申告をする際に、仕入(売り手)側への支払消費税について仕入税額控除の適用を受けるためには、インボイス発行登録事業者からの仕入インボイスでないといけません。これが、数多くの海外企業(売り手側)がインボイス登録事業者となっている背景です。
さて、(売り手側である海外企業が)インボイス発行事業者になるということは自動的に消費税の課税事業者になりますので、税務署への消費税の確定申告が継続して必要となります。そのことをよくご理解いただいたうえで、貴社の販売先が(通常、消費税申告を行わない)消費者であるB2Cのビジネスモデルなのか、(通常、消費税申告を行う)企業に対する販売をされているB2Bであるのかを考慮し、インボイス登録事業者になるかどうか慎重に検討なさって下さい。
非居住者の海外企業が輸入をして日本国内の顧客に販売する場合、消費税の取扱いは以下の通りとなります。
(1) 輸入時に、輸入消費税10%を税関に納付する。
(2) 日本国内の顧客から内国消費税10%を徴収する。
(3) 税務署に対し、定期的に消費税の確定申告を行う。 ※税理士への納税管理人の依頼が必要です。
- (3-1) 海外企業が自ら輸入者(IOR = Importer of Record)となって(1)輸入消費税を支払った場合、つまり税関事務管理人(ACP = Attorney for Customs Procedures)を利用して輸入した場合、(2) – (1)の差額分のみを税務署に納付することとなります。つまり、輸入消費税の仕入税額控除が可能です。
- (3-2) 海外企業でなく他の者が輸入者となった場合、輸入消費税の仕入税額控除はできません。したがって、(2)の全額を税務署に納付しなければなりません。
消費税の確定申告時に輸入消費税を控除できるのは、IOR 輸入者だけですので注意が必要です。輸入時に他のIOR 輸入者 サービス提供者、物流会社などがIOR 輸入者になった場合、実質的にその費用負担した海外企業が確定申告をする際、その輸入消費税の仕入税額控除を適用することができなくなってしまうのです。
したがって、上記(3-2)に示すように、(2)の全額を税務署に納付する必要があります。 一方、海外非居住者が、税関事務管理人(ACP)を利用して自らがIOR 輸入者となって輸入した場合には、その海外企業が確定申告をする際に輸入消費税の仕入税額控除を適用することができるようになります。上記(3-1)に示すように、(2)-(1)の差額のみを税務署に納付することが可能となります。 これが、税関事務管理人(ACP)サービスを利用する大きなメリットです。
他の者がIOR 輸入者になるのではなく、海外企業が自ら輸入者になるよう、税関事務管理人(ACP)サービスを利用されることを推奨いたします。
参考資料:
当社の強み
- 関税/貿易分野のプロフェッショナル:当社代表(澤田)は通関士有資格で、貿易会社における貿易実務経験、世界4大コンサルティングファームであるKPMGでの関税/貿易コンサルタント経験を経て、2020年にSKアドバイザリー株式会社を設立。関税関係法令に精通した法律専門家として、丁寧かつ適確なサポートを提供しています。
- 英語でのコミュニケーション:海外経験も豊富で英語でのコミュニケーション(英語会議のファシリテーション含む)を得意とし、クライアントからの厚い信頼を得ています。
- 関係法令遵守の徹底:輸入に係る関係法令の遵守の下、業務遂行に誠心誠意取り組みます。税関との協議相談をクライアントの代わりに行い、個々のクライアントの事情に合わせた適正な輸入オペレーションを確立します。
- 数多くの税関事務管理人サポート実績:これまで数多くの外国法人の輸出入に関して税関事務管理人として支援し、全てのクライアントが問題無く輸出入を実施できています。年間30社程度のACP登録を行っています。(当社実績の詳細は、別ページ「実績」を御参照下さい)
- Amazon SPN (Service Provider Network) 公認 サービスプロバイダー:Amazon SPN の公認サービスプロバイダーとして、税関事務管理人サービスを提供しています。(税関事務管理人/貿易コンプライアンス分野)
6-税関事務管理人が必要になるケース(Amazon, VMI, データセンターなど)
9-消費税のインボイス制度の影響、税関事務管理人(ACP)を用いた輸入のメリット