税関事務管理人(ACP) / 納税管理人サービス始めています
税関事務管理人(ACP)とは?
国内に住所等を有しない個人事業者又は国内に事務所等を有しない外国法人等(非居住者)は、原則、日本に輸入する際に自らを輸入者(IOR – Importer of Record)として輸入手続きを進めることはできません。
しかしながら、自らの代わりに税関手続きを行う税関事務管理人(ACP – Attorney for Customs Procedure)を任命した場合には、非居住輸入者(IOR)として輸入手続きを進めることができます。
私どもSKアドバイザリー株式会社は、ACPとして任命を授かり、数多くの非居住法人クライアントの輸入手続きをサポートさせていただいております。
コンプライアンス(法令遵守)を重視の上、お客様が安心して事業を行えるようサポートいたします。
税関事務管理人(ACP)サービス
当社の税関事務管理人(ACP)サービスの概要は以下の通りです。
- ACP申請に必要な書類一式の準備、ACP登録
- 税関、物流会社/通関業者その他関係者との協議調整
- 適正な関税評価(輸入申告価格)の算出
- 税番(HSコード)、関税率、関税評価、原産地等の確認(事前教示等)
- その他関税関連に関するアドバイザリーサービス
- 関税法上必要な帳簿の保存 など
当社の強み
- 貿易実務経験者(通関士有資格)による丁寧なサポート
- 関係法令遵守、コンプライアンスの徹底
- Amazon SPN (Service Provider Network) 公認 サービスプロバイダー(税関事務管理人/貿易コンプライアンス分野)
- 数多くの税関事務管理人サポート実績
お見積りに関して
取引内容に応じて個別に工数をお見積りさせていただきます。お気軽にお問い合わせ下さい。
消費税 – インボイス制度導入の影響
消費税のインボイス制度導入に伴い、海外企業の数多くの方々が消費税の登録事業者(課税事業者)になっています。
ACP(税関事務管理人)を利用すれば、その方々が自ら「輸入者」となることができますので、消費税の申告をする際、輸入時に支払った輸入消費税について仕入税額控除できるようになります。
一方、自らが輸入者とならずに他の会社(IORサービスプロバイダー等)を輸入者=IORとした場合には、海外企業が消費税の申告をする際、輸入時に支払った輸入消費税の仕入税額控除は基本的にできません。
このように、消費税の観点からも、ACP(税関事務管理人)制度は大きなメリットをもたらします。
当社の御客様
税関事務管理人+納税管理人のワンストップサービス
日本に居住しない外国法人で、日本国内において納税義務が発生する場合(輸入消費税及び輸入関税を除く)、当該外国法人に代わって納税等の手続きを行う納税管理人を定める必要があります。
当社では、税関事務管理人(関税, 輸入消費税) & 納税管理人(内国消費税等)の1ストップサポートを行っています。
お問い合わせ
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6-税関事務管理人が必要になるケース(Amazon, VMI, データセンターなど)